石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ
北陸新幹線が金沢開通し3月に開業ということで、金沢だけでなく富山や能登も観光客の増加を期待しています。そして、それ以上に、新幹線で「一度は東京へ」という気持ちの人が多いようです。大阪よりも近い東京に、北陸はこの先どんなことになるのでしょうか。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ ;国民年金保険料免除
2 <<<<< 今月のお知らせ;コミュニケーションフォーラム北陸
3 <<<<< 気になるニュース ;労働時間に関する法改正の動向
;ワーク・エンゲイジメントで
健康増進と生産性向上を両立
;妊娠等を理由とする不利益取扱いに
関する解釈通達
;悪質自転車運転者に対する講習義務化
;介護保険料率が引下げ
;60代の雇用・生活調査
;マクロ経済スライド初適用し年金額抑制
;介護職が「外国人技能実習制度」の対象に
;高齢者住宅の35%で運営業者が
介護サービスを独占
4 <<<<< 広報・リーフレット;平成27年度雇用保険料率
;平成27年度の年金額改定について
;平成27年度における
国民年金保険料の前納額
5 <<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ======================
Q: 国民年金保険料の免除のしくみは?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ =======================
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●コミュニケーションフォーラム北陸
日 時:2015年2月22日(日) 10:00〜18:00 (受付開始は09:40)
場 所:ウイング・ウイング高岡
(富山県高岡市末広町1-8 高岡市生涯学習センター)
分科会:9つの中から2つを選択していただきます
・交流分析
・ファシリテーション
・考える大人になるためのTOCfE
・元気になる会議ホワイトボードミーティング
・NLP
・子どもの心に効くコーチング
・カラー&骨格と着こなし
・終活コミュニケーション
・トライアングルコーチング
全体セッション:ワールドカフェ
参加費:2,000円(分科会×2、ワールドカフェ)
■====== 3; 気になるニュース ======================
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★労働時間に関する法改正の動向
労働政策審議会労働条件分科会、月60時間超の時間外労働に5割以上割増の猶予撤廃は「平成31年度」、年次有給休暇の時季指定義務付け日数は「年5日」
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★ワーク・エンゲイジメントで健康増進と生産性向上を両立
ネガティブな心の健康問題への対処法から、心身の健康度が高く組織に愛着を感じ生産性も高いポジティブな対処を行うことをメンタルヘルス対策の目標とする考え方に
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★妊娠等を理由とする不利益取扱いに関する解釈通達
妊娠中の軽易業務への転換を「契機として」降格処分は男女雇用機会均等法に違反、妊娠・出産、育児休業等を「契機として」不利益取扱いは男女雇用機会均等法と育児・介護休業法に違反、
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★悪質自転車運転者に対する講習義務化
信号無視や酒酔い運転など14類型の「危険行為」を繰り返した自転車運転者に対し、警察官の指導警告に従わないと交通違反切符が交付され、2回以上で講習対象となり受講しないと5万円以下の罰金
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★介護保険料率が引下げ
平成27年度の健康保険の平均保険料率は現行の10%が維持される見込みですが、介護保険料率は1.72%が平成27年4月(5月納付分)から「1.58%」に引き下げ見込み
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★60代の雇用・生活調査
定年後雇用継続の前後で8割程度は職業(大分類)に変化はない一方、雇用継続の前後で賃金が「減少した」とする人は8割程度に上り賃金減少幅は2〜5割が過半数
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★マクロ経済スライド初適用し年金額抑制
厚生労働省から発表された2015年度公的年金支給額によると、「マクロ経済スライド」が初めて適用され、従来通りなら物価賃金の上昇に合わせ2.3%増額されるところ、引上げ幅を1.4%圧縮
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★介護職が「外国人技能実習制度」の対象に
厚生労働省は「外国人技能実習制度」の対象職種を介護分野にも広げる方針を決定し、一定の日本語能力を条件に受入期間は現行の最長3年から5年へと延長
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★高齢者住宅の35%で運営業者が介護サービスを独占
国土交通省の「サービス付き高齢者向け住宅」(サ高住)に関する全国調査の結果で、35%の住宅で運営事業者や提携事業者が入居者への訪問介護サービスを独占しているという実態が明らかに
■====== 4; 広報・リーフレット ======================
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◆平成27年度雇用保険料率
〜平成26年度の料率を据え置き〜
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◆平成27年度の年金額改定について
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◆平成27年度における国民年金保険料の前納額
■====== 5; お役立ちアンサー ======================
国民年金保険料は毎月納めますが、収入の減少や失業等により保険料を納めることができなくなることもあります。しかし、保険料を未納のままにしておくと将来の年金(老齢年金)や、障害や死亡といった不測の事態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場合があります。そのような状況を防ぐため本人からの申請により保険料が「全額免除」または「一部免除」される制度があります。
・全額免除 … 保険料の全額(平成26 年度は月額15,250 円)を免除
・一部免除 … 保険料の一部を免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)
<免除が承認された場合の保険料額>
全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
保険料額(月額 0 円 3,810 円 7,630円 11,440 円
* 減額された保険料を納めていない期間は未納扱いとなりますのでご注意ください。
免除を受けるための条件
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が、下の計算式の金額以下であれば、免除を受けることができます。
・全額免除 ⇒( 扶養親族等の数+ 1 ) × 3 5 万円+ 2 2 万円
・4分の3免除 ⇒ 7 8万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
・半額免除 ⇒ 1 1 8万円 +扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
・4分の1免除 ⇒ 1 5 8万円 +扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
* 申請者本人のほか、配偶者および世帯主のいずれも前年所得が上の計算式の金額以下である必要があります。
* 平成26年7月〜平成27年6月分の申請については、平成25年中の所得で審査を行います。
将来の年金への影響
免除が承認された期間は全額納付した場合と比べ保険料負担が軽減されているため、次のとおり受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。
・全額免除… … 1/2 ・4 分の3 免除… … 5/8
・半額免除… … 3/4 ・4 分の1 免除… … 7/8
* 免除が承認された期間は年金を受け取るために必要な期間( 受給資格期間) に含まれます。
* 平成21 年3 月以前の免除期間は上記の割合とは異なり以下のとおりとなります。
全額免除… … 1/3 4 分の3 免除… … 1/2
半額免除… … 2/3 4 分の1 免除… … 5/6
付加年金・国民年金基金に加入している方はご注意ください
全額免除または一部免除が承認されると、付加年金および国民年金基金は利用できません。また、付加年金および国民年金基金は、さかのぼっての加入ができません。
免除を受けるには申請が必要です
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を住所地の市(区)役所町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所に提出します。
※納付猶予…30 歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料納付が猶予される制度(若年者納付猶予制度)のことです。
希望により毎年の申請が不要になります
全額免除または納付猶予の承認を受けた人が、翌年度以降も引き続き、全額免除または納付猶予の承認を希望する場合には、申請が不要になります。ただし、失業等を理由とした特例による免除承認であった場合には、翌年度も申請書の提出が必要です。
申込方法
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」にある継続希望欄の「★(はい・いいえ)」の『はい』に〇をつけて提出してください。
* 審査は住民税の申告内容をもとに行いますので所得の申告を忘れずに行ってください。
過去2 年までさかのぼって免除申請ができます
平成26 年4 月より、過去2 年(申請月の2 年1 カ月前の月分)まで免除を申請できるようになりました。過去2 年間に国民年金保険料の未納期間がある人は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
免除期間の保険料は、あとから納めることができます
保険料の全額免除や一部免除等の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。これを補うために、10 年以内(例:平成26 年7月分→ 平成36 年7月まで)であれば、あとから保険料を納めることができ、納めると年金額は減少しません。この制度を「追納制度」といいます。
* 免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3 年度目以降に追納をする場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。
* 老齢基礎年金を受け取っている人は追納できません。
石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.103
posted by 丹保社労士事務所 at 2015年02月20日
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