石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ
青空が少なく気温が低い日の多い4月も後半に入り、ゴールデンウイークの予定を固めている方も多いかもしれません。3月14日に新幹線が開通した金沢、5月17日に植樹祭が予定されている小松、これまでとは違ったゴールデンウイークです。新幹線の高架工事が本格的になると今江あたりから木場潟越しに見る白山の穏やかな姿は望めなくなるそうですので、今のうちにたっぷりと見ておくか或いは開通を待って新幹線の車窓から眺めるか、白山を見て暮らす者にとってこの時期に植樹祭を催す意義は大きいものがあります。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<< ワンポイントクイズ ;65歳以降に受け取る老齢年金
2 <<<< 今月のお知らせ;石川インターンシップマッチング交流会
3 <<<< 気になるニュース ;労働基準法改正案のポイント
;これから企業に求められる「過労死等防止対策」
;採用ルール変更でインターンシップ
;「障害者職場復帰支援助成金」を新設
;法人番号活用で年金未納企業を割出しへ
;内閣府に「子ども・子育て本部」を設置
;「復帰1年以内の不利益取扱いは違法」
厚労省通知
;不当解雇における「金銭解決制度」を導入検討
;「改正確定拠出年金法案」制度の
普及・拡大目指す
4 <<<< 広報・リーフレット ;高年齢者雇用開発特別奨励金
;65歳以降に受け取る老齢年金
5 <<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ======================
Q: 65歳以降に受け取る老齢厚生年金は?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ =======================
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●石川インターンシップマッチング交流会
企業から学生へのインターンシップ説明・交流会
日 時:2015年5月10日(日)
会 場:石川県地場産業振興センター
■====== 3; 気になるニュース ======================
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★労働基準法改正案のポイント
労働基準法等の一部を改正する法律案(労働基準法改正案)が通常国会に提出、施行期日は平成28年4月1日、中小企業への時間外割増率の猶予措置廃止は平成31年4月1日
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★これから企業に求められる「過労死等防止対策」
「過労死等の防止のための対策に関する大綱(案)骨子」が発表され、企業に、・長時間労働削減対策、・過重労働防止対策セミナー実施、・年次有給休暇取得促進、などを要求
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★採用ルール変更でインターンシップ
2016年卒業者から、広報活動開始が3月1日以降、選考活動開始が8月1日以降と、採用スケジュールは大幅に後ろ倒しされ、今後はインターンシップの活用が活発になると予想
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★「障害者職場復帰支援助成金」を新設
事故や精神疾患による心身の障害で3カ月以上休職した従業員の職場復帰を支援するため、新たな助成制度(仮称:障害者職場復帰支援助成金)を新設し 1人最大70万円支給
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★法人番号活用で年金未納企業を割出しへ
政府はマイナンバー制度を活用して「未納対策の強化」「手続きの利便性向上」「『消えた年金』の再発防止」等の年金制度改善策を講じる方針
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★内閣府に「子ども・子育て本部」を設置
内閣府に「子ども・子育て本部」が発足、従来は厚生労働省と文部科学省が担っていた保育園や幼稚園などへの補助や少子化対策などを統括
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★「復帰1年以内の不利益取扱いは違法」厚労省通知
厚生労働省はマタニティーハラスメントをめぐり育児休業の終了などから原則1年以内の降格などの不利益な取扱いは直ちに違法と判断することを決め全国の労働局に通知
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★不当解雇における「金銭解決制度」を導入検討
政府の規制改革会議は、裁判において不当解雇と認められた場合、労働者から申請がある場合に金銭補償することで解決する制度の導入を目指す意見書をまとめた
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★「改正確定拠出年金法案」制度の普及・拡大目指す
政府は、老後の所得保障の拡充を図るため、必要な事務の大部分を金融機関に委託することを認めるなど手続きを大幅に簡素化すること等が盛り込まれた改正確定拠出年金法案を国会に提出
■====== 4; 広報・リーフレット ======================
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◆高年齢者雇用開発特別奨励金
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◆65歳以降に受け取る老齢年金
■====== 5; お役立ちアンサー ======================
65歳以降に受け取る老齢厚生年金
厚生年金の特別支給の老齢年金を受けている人は、65歳になると今まで受けていた年金にかわり新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ります。新たに年金を受け取るには手続きが必要で、特別支給の老齢年金を受け取っている人には65歳になる月の初めごろに「年金請求書」が届きます。「年金請求書」が届いたら誕生月の末日までに年金機構へ返送しなくてはなりません。返送が遅れると年金の支払いが保留されてしまいますので注意が必要です。なお、年金証書は新規に発行されたり更新されたりすることはありません。
65歳からの老齢厚生年金・老齢基礎年金は、受給時期を繰下げて66歳以降に増額して受け取ることもできます。
繰下げ受給は、老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金のみ、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方、を受け取る3つのパターンがあり、基礎年金または厚生年金の一方のみを繰下げて受給するときは「年金請求書」にその旨を記載欄に○で示します。両方を繰下げて受給する場合は「年金請求書を」提出せずに受給するときに「繰下げ請求書」を提出します。ただし、66歳前に遺族年金または障害年金などを受け取る権利がある人は繰下げ受給できません。また70歳到達後に繰下げ請求書を提出しても70歳以後は年金が増額されることはありません。
配偶者の老齢(障害)厚生年金または退職(障害)共済年金の加給年金の対象になっていた方(生計を維持されている方)(昭和 41 年 4 月 1 日以前に生まれた方に限ります。)が 65 歳になると、加給年金の支給が止まり、代わってその方の老齢基礎年金に「振替加算」がつきます。なお、厚生年金保険または共済組合などの加入期間が20年以上あると振替加算の対象とはなりません。
石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.105
posted by 丹保社労士事務所 at 2015年04月20日
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