石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ
北陸新幹線で金沢のカニを食べる人が多くなったのか、ズワイだけでなくコウバコも値が上がっています。少し落ち着いてからと思っているうちに11月も下旬に入り、そろそろ食べておかないと海が荒れてきそうです。アラレが降る季節になると、七輪で魚を焼きながら、冷や酒を脇に置いていた父親の真似をしてみたくなってきます。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ ;労働契約法に基づく「無期転換ルール」
2 <<<<< 今月のお知らせ;石川中央労務研究会第42回業務研究会
3 <<<<< 気になるニュース ;70歳以上でも働ける企業が3万社に
;「解雇の金銭解決」について議論始まる
;就活 来年は6月に採用活動解禁へ
;非正規雇用が初めて4割超
;介護離職者の約7割が女性
;「第二新卒者採用」で助成金支給へ
4 <<<<< 広報・リーフレット ;36協定の締結当事者となる
過半数代表者の適正な選出を
;平成27年版厚生労働白書
5 <<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ======================
Q: 労働契約法に基づく「無期転換ルール」
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ =======================
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●石川中央労務研究会第42回業務研究会
「住まい」と「お金」と「丸いも」をテーマに研究会を開催します。加賀丸いもお好み焼き懇親会を企画しております。準備の都合で申込が必要です。
日 時 平成27年12月19日(土)
午後1時30分から5時00分まで(予定)
場 所 能美市根上学習センター:能美市大成町ヌ111
名 称 石川中央労務研究会第42回業務研究会
テーマ 1.今のうちに考える住宅問題……
2.FPが考えるお金と資産……
3.加賀丸イモの調理とレシピ……
4.その他……(参加者の情報交換)
参加費 2,000円
主 催 石川中央労務研究所(0761-24-1006)
申 込 平成27年12月14日(月)まで
■====== 3; 気になるニュース ======================
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★70歳以上でも働ける企業が3万社に
厚生労働省「高年齢者の雇用状況」発表、70歳以上でも働ける企業は約3万社に上り過去最高を記録、65歳以上を多く雇う企業への助成金拡充など高齢者の雇用環境を整える方針
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★「解雇の金銭解決」について議論始まる
厚生労働省と法務省は「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」の初会合を開き、あっせんに解決金の指針を導入する等の検討を開始
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★就活 来年は6月に採用活動解禁へ
経団連は、今年は8月からの大学生向けの採用活動が長期化や内定辞退の増加等で混乱したことを配慮し、2017年春入社の学生については6月へ前倒しする方針
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★非正規雇用が初めて4割超
厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態調査」結果、昨年10月時点でパートや派遣など非正社員の割合が4割に達し、理由として最も多いのが「賃金節約」
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★介護離職者の約7割が女性
インターリスク総研7月調査で、過去3年の介護離職者のうち約7割が女性、男性の介護離職者では20〜30代が34%を占め同世代の女性の24%よりも多いとの結果
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★「第二新卒者採用」で助成金支給へ
厚生労働省は「一億総活躍社会」の実現に向け、新卒採用の対象として新たに第二新卒者や中退者を加え、正社員採用した企業に1人当たり数十万円の助成金を支給する方針
■====== 4; 広報・リーフレット ======================
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◆36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を
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◆平成27年版厚生労働白書
■====== 5; お役立ちアンサー ======================
労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について
労働契約法改正により、平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されています。このルールは、同一の使用者との有期労働契約が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというものです。また、本年4月1日から専門的知識を有する有期雇用労働者等について特例措置も施行されました。
◎無期転換ルールの仕組み(労働契約法第18条)
有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図るため、平成24年8月の労働契約法改正により、いわゆる「無期転換ルール」が定められました。これは、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというものです(労働契約法第18条第1項)。
・通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する(更新する場合を含みます)有期労働契約が対象です。
・平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間に含まれません。
◎有期雇用特別措置法の基本的な仕組み
特例が適用される手続き上のフローは、次のようになります。
1. まず、無期転換ルールの適用を希望する事業主は、特例の対象労働者に関して、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置についての計画を作成。
2. ついで、事業主は、作成した計画を、本社・本店を管轄する都道府県労働局に提出。
3. 都道府県労働局は、事業主から申請された計画が適切であれば、認定を行います。当該認定基準は指針(平27・3・18 厚生労働省告示第69号)が示されています。
4. 認定を受けた事業主に雇用される特例の対象労働者(高度専門職と継続雇用の高齢者)について、無期転換ルールに関する特例が適用されます。
【高度専門職の年収要件】
事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に、その事業主から支払われると見込まれる賃金の額を、1年間当たりの賃金の額に換算した額が、1,075万円以上であることが必要。
【高度専門職の範囲】
次のいずれかにあてはまる人が該当します。
(ア)博士の学位を有する者、
(イ)公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士または弁理士、
(ウ)ITストラテジスト、システムアナリスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者、
(エ)特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者、
(オ)大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者 など
【その他、継続雇用の高齢者の特例あり】
◎無期転換ルールの特例に関する認定件数
都道府県労働局長による 認定件数:1,236件(平成27年4月1日〜同年8月31日まで)
石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.112
posted by 丹保社労士事務所 at 2015年11月20日
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