石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ
いつも梅雨が明けるか明けないかの時期、金沢はお盆で早めに墓参りを終え、二つ三つ用事を束ねて午後のサンダーバードで京都に向かうと、四条通は祇園祭の宵よい山で賑わっていました。巡行までもう一晩あるのでブラブラと歩くつもりが、思いのほか人出が多く気持ちも昂りました。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ ;社会保険の適用拡大
2 <<<<< 今月のお知らせ;創業塾2016小松〜受講生大募集〜
3 <<<<< 気になるニュース ;経団連が「同一労働同一賃金」で提言
;「求人が充足されやすい企業」の特徴
;企業のマタハラ防止対策「懲戒処分」明記も
4 <<<<< 広報・リーフレット ;事業主の方のための雇用関係助成金
5 <<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ======================
Q:社会保険の適用拡大と対応は?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ =======================
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★創業塾2015小松〜受講生大募集〜夢に挑戦!…目指せ起業家!
日程:平成28年9月3日〜10月1日(全5日10回)
対象:創業予定の方、創業を目指す方、
創業から間もない方、事業を継承された方、
費用:5,000円(全10回分、テキスト代含む)
会場:小松商工会議所
主催:小松商工会議所
申込:担当高田までメールか電話かファックス
Tel0761-21-3121 Fax0761-21-3120
締切:平成28年8月26日
■====== 3; 気になるニュース ======================
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★経団連が「同一労働同一賃金」で提言
経団連は「同一労働同一賃金」についての提言をまとめ、日本の雇用慣行や賃金体系に留意した制度の構築が望ましいとし、正社員化の一層の推進など非正規労働者に対する幅広い処遇改善を進める必要性を指摘
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★10月から社会保険の加入対象者が拡大
厚生年金保険・健康保険の加入対象者が広がり、10月からは従業員501人以上の企業において週20時間以上働く人などにも対象が拡大、平成31年以降は従業員500人以下の事業所も適用予定
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★「求人が充足されやすい企業」の特徴
厚生労働省の「今後の雇用政策の実施に向けた現状分析に関する調査研究事業」調査結果が公表され、雇用管理改善の取組みは、従業員の意欲・生産性向上や、業績向上・人材確保につながるとの結果
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★中小企業の「人手不足」への対応と課題
日本商工会議所「人手不足等への対応に関する調査」集計結果が公表され、全体の半数以上の企業で人手不足が生じ、「宿泊・飲食業」(79.8%)で不足感が最も高く、「介護・看護」(77.5%)、「運輸業」(72.3%)、「建設業」(63.3%)も不足
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★中小企業にも広がる「クラウド・コンピューティング」
中小企業庁「2016年版中小企業白書」によると、クラウド・コンピューティングを利用する中小企業が増えており、2009年に6.8%だった中小企業の利用割合は2013年に27.3%となり、大企業では2013年時点で半数近くが利用
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★企業のマタハラ防止対策「懲戒処分」明記も
厚生労働省は「マタニティ・ハラスメント」の防止対策の1つとして、企業が対処方針を就業規則などに明記し加害者を懲戒処分とすることなどを求める指針案を示し、来年1月の施行に合わせて運用が始まる予定
■====== 4; 広報・リーフレット ======================
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◆事業主の方のための雇用関係助成金
平成28年度の雇用関係の助成金についてご紹介します。雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに、ご活用ください
■====== 5; お役立ちアンサー ======================
社会保険の適用拡大と企業の対応
「被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者に被用者保険を適用し、セーフティネットを強化する」、「社会保険制度における、働かない方が有利になるような仕組みを除去する」ことを目的として、平成28年10月1日より、社会保険の適用拡大が行われます。
今回の適用拡大により、従業員数が500人を超える企業(特定適用事業所)に雇用される短時間労働者は、新たに厚生年金保険および健康保険(以下、厚生年金保険等)の適用対象となりますが、これにより短時間労働者が私傷病や出産により休職した際に給付金の受給が可能となり、また将来年金を受ける際には受給額が今よりも手厚くなるなどのメリットがあります。
今回の厚生年金保険・健康保険の適用拡大に伴い、特定適用事業所は新規雇用者だけでなく、既に雇用している短時間労働者についても同様の措置が必要になります。この場合、会社負担分の保険料が発生するため固定費の上昇という課題が出てきます。同様に短時間労働者も本人負担分の保険料が発生するため、今までと同じ時間働いた場合、収入が減ることとなります。そのため、労使双方において労働契約について調整が必要となる可能性があります。
独立行政法人労働政策研究・研修機構「社会保険の適用拡大が短時間労働者に与える影響調査」(2013年)によれば、労働者の対応は手取り収入の確保のために長時間化を図る傾向がやや強いものの、「適用にならないよう働く時間を減らす」「働くことをやめる」という消極的意向や、「適用を受けるが手取り収入が減らない程度の時間増に抑える」(15.6%)という意向も一定数見られ、短時間労働者が今後どのような働き方を希望するかについては様々な意見があることがうかがえます。
適用拡大開始を目前に控え、企業は労働者の価値観が多様化していることを踏まえて、今後の働き方について希望を確認し、それぞれの希望に寄り沿った柔軟かつ細やかな対応が必要となってくるでしょう。なお、特定適用事業所であるか否かを問わず、短時間労働者に対して、所定労働時間を延長し厚生年金保険などの被用者保険を適用した場合や、一定賃金の引き上げを行った場合に受給できる助成金もありますので、併せて活用を検討してみると良いでしょう。
石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.120
posted by 丹保社労士事務所 at 2016年07月21日
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