石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ
低いところから部屋の奥まで陽が射して気持ちよく昼寝しているといつの間にか時雨れてアラレのような芯のある雨に変わっています。柿の葉も落ちて、報恩講の時期になりました。お参りの日には必ず迎えに来るように言っていた母が熱を出して動けなくなってしまい、今年の報恩講は自分達だけのいつもより少し寂しいお参りになりました。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ ;兼業の社保適用は?
2 <<<<< 今月のお知らせ;白山開山1300年と色彩脳トレと
テレワークをテーマに研究会
3 <<<<< 気になるニュース ;定年後賃金減額で会社側逆転勝訴
;マタハラ防止策を講じない企業の求人は
ハローワークで不受理に
;「働き方改革」実現のための
テレワーク普及促進
;企業の配偶者手当縮小を呼びかけ
;65歳以上の希望者全員雇用が企業の74%
;配偶者控除の対象年収を見直しへ
4 <<<<< 広報・リーフレット ;平成28年賃金構造基本統計
調査結果(初任給)の概況
5 <<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ======================
Q: 1.兼業の社保適用は? 2.バリウム検査拒否に対応?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ =======================
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●白山開山1300年と色彩脳トレとテレワークをテーマに研究会
件 名 石川中央労務研究会第46回業務研究会
日 時 平成28年12月17日(土)午後1時30分から5時まで
場 所 石川県立大学アイバード(いしかわ大学連携インキュベータ)
2Fセミナールーム
テーマ 1.北陸新幹線と白山開山1300年
(ほっと石川観光マイスター:辻貴弘さん)
2.癒して整えて活性化!色彩脳トレ?の効用
(色彩脳トレ&ボディサポートpifca:涌波理絵さん)
3.インターネットを活用したテレワークという働き方
(人材育成コンサルタント:永江信彦さん)
4.その他……研修企画、近況報告・制度改正など
(参加者の情報交換)
申 込 12月10日(土)まで tel:0761-24-1005
*研究会の出欠と併せて懇親会の出欠も分り易くお知らせください
懇親会 (アルコールなしの懇親会、加賀丸イモお好み焼き、
ノンアル飲料は飲み放題)
日時:平成28年12月17日(土)…研究会終了後午後6時頃から
場所:フードバー「我楽」(がらく;石川県白山市橋爪町478-6 )
会費:3,000円
(恐縮ですが15日以降のキャンセルは会費徴収します)
申込:12月10日迄に研究会出欠と併せてお知らせ下さい
(懇親会のみ参加も可)
■====== 3; 気になるニュース ======================
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★定年後賃金減額で会社側逆転勝訴
控訴審判決において「定年後再雇用での賃金減額は一般的であり社会的にも容認されている」とし賃金の引下げは違法だとして差額の支払い等を命じた地裁判決を取り消し労働者側の訴えを棄却
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★マタハラ防止策を講じない企業の求人はハローワークで不受理に
青少年の雇用の促進等に関する法律に基づきマタニティー・ハラスメントに対して男女雇用機会均等法で義務付けた防止措置を講じない企業の求人をハローワークで受理しないよう政令を改正し来年1月から施行
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★「働き方改革」実現のためのテレワーク普及促進
在宅勤務のみを前提としていた制度を大幅に見直し、複数の企業が共同で利用できる「施設利用型」や、ノートパソコンなどを使って喫茶店などで働く「モバイルワーク」といった、仕事の仕方の選択ができるよう検討
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★企業の配偶者手当縮小を呼びかけ
経団連は政府・与党による配偶者控除見直しと足並みをそろえて「103万円の壁」につながっているとの指摘がある配偶者手当の廃止や削減を求める方針を明らかにし2017年春闘で経営側の指針に盛り込まれる見通し
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★65歳以上の希望者全員雇用が企業の74%
厚生労働省が平成28年の「高年齢者の雇用状況」を発表し、希望者全員が65歳以上になっても働くことができる企業(従業員31人以上)は全体の74.1%(前年比1.6ポイント増)に上り、定年を65歳以上に設定している企業は16.0%(同0.5ポイント増)、定年制を廃止した企業は2.7%(同0.1ポイント増)
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★配偶者控除の対象年収を見直しへ
配偶者控除について、年収要件を現在の「103万円以下」から「150万円以下」などに引き上げる案を検討することがわかった。パート従業員の労働時間を増やすねらい。なお、配偶者控除を廃止する案は見送ることとなった。
■====== 4; 広報・リーフレット ======================
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◆平成28年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況
平成28年の初任給を高校卒以上の学歴別にみると全ての学歴で前年を
上回り、大学院修士課程修了 231.4 千円 (対前年増減率 1.3%)大学卒 203.4 千円 ( 〃 0.7%)高専・短大卒 176.9 千円 ( 〃 0.7%)高校卒 161.3 千円 ( 〃 0.2%)
■====== 5; お役立ちアンサー ======================
1.『兼業の社保適用は?』
Q.社会保険の適用拡大で、たとえば午前と午後で兼業している場合はどうなるのでしょうか。報酬の多い方で加入するといった取扱いがあるのでしょうか。
A.両社加入なら報酬合算する
1週間の所定労働時間が20時間未満である場合、被保険者となることはできません。被保険者資格の取得要件を満たすか否かは、各事業所単位で判断します。2以上の事業所における月額賃金や労働時間等を合算することはしません。また、雇用保険のようにその者が生計を維持するのに必要な「主たる賃金」を受ける雇用関係についてのみ被保険者となるわけではありません。ご質問の場合、午前3時間、午後4時間でそれぞれ週5日間働くような場合、後者のみで被保険者資格を取得する可能性があります。
一方で、両社ともに週20時間以上で、その他1年以上の雇用見込み等、被保険者資格の取得要件を満たしたとします。2以上の事業所から報酬を受けている被保険者は、各事業所で受けた報酬の合算額に基づきひとつの標準報酬月額が決められ、保険料はそれぞれの事業所での報酬月額に応じて按分されます。
2.『バリウム検査拒否に対応』
Q.従業員に定期健診のバリウム検査を受けたくないと相談されました。法律上はどのような扱いなのでしょうか。
A.「海外派遣」のみ法定に
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、医師による健診を行わなければなりません。
胸部エックス線(レントゲン)検査は義務ですが、胃部は対象外です。労働安全衛生法では、法で定める定期健診等に関して、労働者に受診義務を課しています。胸部エックス線検査の拒否に関して、法令義務違反等に基づく懲戒処分を有効としたものに、愛知県教育委員会事件があります。労働安全衛生法には「医師選択の自由」が規定されています。法定項目はともかくそれ以外については、一方的に受診を命じるのではなく同意の取得を前提とすべきでしょう。
胃部のエックス線検査が法定項目になることもあります。海外派遣者を対象にした健診では、海外に6ヵ月以上派遣しようとしたり、6ヵ月以上の海外派遣を終了し国内業務従事させるときには健診が必要になります。出国、帰国時共通の検査項目として胸部画像検査があります。これは、胃部エックス線検査および腹部超音波検査をいいます。
提供:中小企業福祉事業団 労働新聞社
石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.124
posted by 丹保社労士事務所 at 2016年11月21日
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