石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ
気温が低くて桜のシーズンの長い春でした。一気に増えたリクルートスーツの新入社員もだんだんと目立たなくなっていたように思います。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ ; 保険外併用療養制度
2 <<<<< 今月のお知らせ; 2017企業人基礎研修
3 <<<<< 気になるニュース ;技能実習に関する改正法
;下請Gメン
;健康経営優良法人認定制度
;改正個人情報保護法
;中小企業勤労者福祉サービスセンター
4 <<<<< 広報・リーフレット ;たばこの煙から働く人を守る職場づくり
5 <<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ======================
Q: 保険外併用療養制度とは?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ =======================
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●2017企業人基礎研修
企業の未来はヒトづくりから =フォロー・アップ・セミナー=
若年従業員を対象にその定着率向上をテーマとして、コミュニケーション・チームワーク・モチベーションなど働くための基礎的なスキルに重点を置き、下記の研修会を開催します。この基礎研修は新入社員のフォロー研修としても充分にご利用いただける内容となっています。
日 時 : 平成28年6月8日(木) 9:00〜17:00
会 場 : 小松商工会議所
対 象 者 : 若年従業員(新入社員も受講できます)
受 講 料 : 5,000円/人(昼食代、資料代含む)
小松商工会議所会員は3,000円/人
定 員 : 先着30名
■====== 3; 気になるニュース ======================
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★介護職種加えた技能実習に関する改正法が11月施行
外国人技能実習制度に「介護職」を加え、制度に基づき国内で働く外国人への人権侵害に対する罰則を設け、受け入れ先への監督を強化する技能実習適正化法の施行を11月1日と定める政令を閣議決定
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★下請Gメンが動きだした!
経済産業省と中小企業庁は下請法の運用を厳しくし、今年1月からは、取引調査員(下請Gメン)を配置し、年間2,000件以上の下請中小企業を訪問して違反がなかったかを調べる取組みを開始
訪問調査について
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★辞めさせないためのフォロー研修
日本生産性本部による今年の新人社員は『ポケGO型』で、はじめは熱中して取り組むけれども飽きやすい傾向も(早期離職)あるとのこと、「新人社員フォロー研修」を行い早期離職防止
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★中小企業もトライしたい!「健康経営優良法人認定制度」
健康経営とは、従業員の健康管理を「コスト」ではなく「投資」として捉え、積極的に従業員の健康管理・増進に取り組んでいくもので、企業のブランドイメージの向上などの効果が期待
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★中小企業勤労者福祉サービスセンター
「中小企業勤労者福祉サービスセンター」は、中小企業勤労者が生涯にわたり豊かで充実した生活を送ることができるよう、中小企業が単独では実施することが難しい総合的な福祉事業を実施している団体
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★5月30日施行!「改正個人情報保護法」への対応状況について
5月30日から全面施行される改正個人情報保護法によって法がすべての事業者に適用されることになるも、企業では「対応済みである」との事業者は全体の7.9%との1割に満たず
■====== 4; 広報・リーフレット ======================
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◆すすめていますか?たばこの煙から働く人を守る職場づくり
たばこの消費及び受動喫煙が、健康、社会、環境及び経済に及ぼす破壊的な影響を減らすために、国ごとの個別の対応では限界があることから、世界保健機関(WHO)は、法的拘束力のある国際条約でたばこに関する規制を行うこととし、平成17年2月に発効しました。日本もこの「たばこ規制枠組条約」の締約国であり、義務を負っています。
■====== 5; お役立ちアンサー ======================
保険外併用療養制度
先進的な医療技術で、健康保険や国民健康保険の保険診療としていまだ認められていないものについては、被保険者がこれらの医療を受けた場合には全額自己負担になります。
しかし、従来から保険が適用される通常の医療が合わせて実施された場合に、通常の医療の部分(基礎的部分)には保険の給付がなされる「保険外併用療養制度」があります。
この制度が適用される「評価療養」に属する先進医療は限定列挙されており、これに該当しない療養を受けた場合は「基礎的部分」も全額自己負担です。
平成28年4月から保険外併用療養制度の適用対象が拡大され、安定性・有効性が認められた一定の有効性が認められた一定の先進的な医療のうち、主に難病患者等の希望により実施されるもので、所定の手続きにより保険給付を認める「患者申出療養」が加わりました。
ただし、原則として将来保険適用につながるデータや科学的根拠が集積できるものであることが必要で、医療格差を招くおそれのある「混合診療」の安易な解禁にならないよう、一定の歯止めがかけられています。(中企団)
石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.129
posted by 丹保社労士事務所 at 2017年04月20日
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