石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ
ゴールデンウイークのあとはイベントが続きます。小松ではお旅まつり、美川ではおかえり祭り、会社の決算や町内の運動会など、準備も含めるとスケジュール帳が雑然と埋まってしまいます。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ ;法定相続情報証明制度
2 <<<<< 今月のお知らせ;人材開発支援助成金のご案内
;業務研究会開催のご案内
3 <<<<< 気になるニュース ;6月から「産業医の役割」見直し実施
;職場のパワーハラスメント
;テレワークデイの実施
;働き方改革の導入状況
;職場の障害防止対策
4 <<<<< 広報・リーフレット ;人材開発支援助成金のご案内
;労働基準関係法令違反に係る公表事案
5 <<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ======================
Q: 法定相続情報証明制度とは
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ =======================
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●石川中央労務研究会
第48回業務研究会開催のご案内
聴くのも無料、話すのも無料、「ジオパーク」「NPO法人」「防災士」をテーマに石川中央労務研究会第48回業務研究会を開催します
日 時 平成29年6月24日(土)午後1時30分から5時00分まで(予定)
場 所 白山市松任公民館(サンライフ松任)
テーマ 1.「白山手取川ジオパーク」……( 蔵本さん )
2.「まちづくりNPO法人」……( 荒井さん )
3.「防災士が語る防災の話」……( 徳田さん )
参加費 無料(無料ですが申し込みは必要です)
申 込 平成29年6月20日(火)までに研究会へお知らせ下さい
主 催 石川中央労務研究会(tel:0761-24-1006)
懇親会 午後5時30分から(食事会です:会費4,000円ほど)
■====== 3; 気になるニュース ======================
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★6月から「産業医の役割」見直し実施
昨年12月に「産業医制度の在り方に関する検討会報告書」がまとめられ、
それを受けて厚生労働省が今年3月に産業医の役割等に関する省令の改正を行い、6月1日より施行
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★実態調査にみる「職場のパワーハラスメント」の現状と予防・解決策
パワハラの予防解決効果が高い取組みとして、「相談窓口の設置」「従業員向けの研修の実施」を挙げる企業の比率が高く、複数実施が職場環境の改善効果を感じやすいとの結果
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★テレワーク普及とテレワークデイの実施
「働き方改革」の流れでテレワークの普及が一層叫ばれているところ、厚生労働省では東京オリンピックパラリンピックの開会日となる7月24日を2017年の「テレワークデイ」と位置付け企業や団体に一斉実施を呼び掛け
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★中小企業における「働き方改革」の導入状況
来年度も中小企業での人材確保は厳しい状況が予想される中、商工中金から『中小企業の「働き方改革」に関する調査』の結果が公表、自社でできる対応の検討に着手
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★要注意!職場の「転倒災害」防止対策
休業4日以上の転倒災害は全労働災害の約20%を占め、特に高齢者は加齢による身体強度や運動機能の低下から転倒しやすく重症化することも多く休業日数が長くなる傾向
■====== 4; 広報・リーフレット ======================
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◆労働基準関係法令違反に係る公表事案
道府県労働局が公表した際の内容を集約したもの
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◆人材開発支援助成金のご案内
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材育成制度を導入し労働者に適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
■====== 5; お役立ちアンサー ======================
法定相続情報証明制度
現在、相続手続では、死亡した人の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。これらの煩雑さを少しでも解消するため、法務省は、平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」を開始します。
◎制度創設の背景
・不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記
(相続登記)が必要
・近年、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、いわゆる所有者不明の土地問題や空き家問題の一因となっている
・法務省にて、相続登記を促進するために法定相続情報証明制度を新設
◎制度の概要
・相続人が登記所に対し、以下の書類をはじめとする必要書類を提出
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍関係の書類等
2.上記1の記載に基づく法定相続情報一覧図
被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報
・登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付
◎制度のねらい
・本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用されることで相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担が軽減
・本制度を利用する相続人に、相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明することなどを通じ、相続登記の必要性について意識を向上
◎運用開始予定日
平成29年5月29日
◎法定相続情報証明制度の手続の流れ
⇒申出(法定相続人又は代理人)
1.戸除籍謄本等を収集
2.法定相続情報一覧図の作成
3.申出書を記載し、上記1及び2の書類を添付して申出
⇒確認・交付(登記所)
1.登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
2.認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却
⇒利用
1.各種の相続手続への利用(戸籍の束の代わりに各種手続において提出可能に)
◎留意点
<申出について>
・本制度は、被相続人名義の不動産がない場合(例えば、遺産が銀行預金のみの場合)でも利用が可能
・申出をすることができるのは、被相続人の相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を含む)
・代理人となることができるのは、法定代理人のほか、民法上の親族、資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限る)
・申出をすることができる登記所は、次の地を管轄する登記所のいずれか
ア.被相続人の本籍地
イ.被相続人の最後の住所地
ウ.申出人の住所地
エ.被相続人名義の不動産の所在地
・申出は、郵送によることも可能
<法定相続情報一覧図について>
・一覧図の写しは、相続手続に必要な範囲で複数通発行可能
・法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧図の写しを再交付することが可能。ただし、再交付を申出することができるのは、当初、一覧図の保管等申出をした申出人に限られる(他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任が必要)
・推定相続人の廃除があった場合に、法定相続情報一覧図には、原則、その廃除された者の記載がされない
<その他>
・被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を添付することができない場合は、本制度は利用できない
・被相続人の死亡後に子の認知があった場合や、被相続人の死亡時に胎児であった者が生まれた場合、一覧図の写しが交付された後に廃除があった場合など、被相続人の死亡時点に遡って相続人の範囲が変わるようなときは、当初の申出人は、再度、法定相続情報一覧図の保管等申出をすることができる
石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.130
posted by 丹保社労士事務所 at 2017年05月22日
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