石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ
雨の多い12月です。この時期の雨降りは雪の日より寒く感じます。いつもより早めにタイヤ交換を終え、雪の備えはしましたが、やはり窓越しの陽射しが欲しくなります。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ
;育児休業の社会保険料免除
2 <<<<< 今月のお知らせ
;人事・労務戦略と働き方改革の実践ポイント
3 <<<<< 気になるニュース
;AIで減少する仕事、増加する仕事
;専門実践教育訓練給付金
;職域のがん検診マニュアル
;65歳以上適用拡大の雇用状況
;平成29年賃金改定の実態
;働き方改革の現状と時短ハラスメント
4 <<<<< 広報・リーフレット
;専門実践教育訓練給付金
5 <<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ======================
Q:育児休業の社会保険料免除制度の申出の手続き
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ =======================
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●〜人手不足時代に求められる中小企業の人事・
労務戦略と働き方改革の実践ポイント〜
日 時 平成30年1 月26日(金) 13:30〜16:30
場 所 小松商工会議所101研修室
対象者 企業の経営者、人事・労務担当者の方
テーマ 人手不足時代に求められる中小企業の人事・労務戦略
働き方改革の実践ポイントと業務を効率化する仕事術
雇用改善のために中小企業が活用できる公的助成金
講 師 勝原知佳子(社会保険労務士法人丸の内労務管理事務所勤務)
五十嵐朋人
(三井住友海上経営サポートセンター経営リスクアドバイザー)
丹保敏隆
(丹保社会保険労務士事務所・石川中央労務研究所代表)
受講料 小松商工会議所会員:無料
一 般:2,000円
定 員 3 0名(定員になり次第、受付終了)
主 催 小松商工会議所
■====== 3; 気になるニュース ======================
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★AIで減少する仕事、増加する仕事
厚生労働省の労働政策審議会(労働政策基本部会)では、「技術革新(AI等)の動向と労働への影響」をテーマに議論、代替可能性の高い(今後減少する)仕事、代替可能性の低い(今後増加する)仕事の例を列挙
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★来年1月から「専門実践教育訓練給付金」が拡充
厚生労働省は2018年1月より「専門実践教育訓練給付金」の支給額と支給対象者を拡大、支給率50%、年間上限額も40万円としつつ、成長分野の人材を増やすねらい
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★「職域におけるがん検診に関するマニュアル(案)」が公表
厚生労働省は職場で実施すべき検査項目や手順を定めた初の指針(マニュアル)の作成を進め、検査項目、対象年齢、受診間隔が明確にし、がん検診の推奨レベルについても解説
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★「65歳以上適用拡大」に伴う高年齢被保険者の雇用状況
今年1月から65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となり、その雇用状況等について厚生労働省によるデータ分析結果を公表
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★厚労省の調査結果にみる平成29年賃金改定の実態
100人以上300人未満企業の賃上げ実施率は「85.6%」、改定額全企業では5,627円、業種別では建設業(8,411円)が突出して高く、改定率は全企業で2.0%
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★企業における「働き方改革」の現状と時短ハラスメント
働き方改革スタートから1年半、80.7%の人が働き方改革を「実感していない」と回答し、困っていることとして4割が仕事が終わらずジタハラ(時短ハラスメント)被害
■====== 4; 広報・リーフレット ======================
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◆専門実践教育訓練給付金
平成30年1月1日以降に受講開始する専門実践教育訓練から、受講者が支払った教育訓練経費の50%、支給の上限額は年間40万円
■====== 5; お役立ちアンサー ======================
【育児休業の社会保険料免除制度の申出の手続きが追加になります】
10月1日より改正育児・介護休業法が施行され、子どもが1歳6ヶ月になった以後も保育所等に入れない等の理由がある場合については、最長子どもが2歳になるまで育児休業期間を再延長できる制度が導入されました。これに伴い、育児休業期間中の社会保険料の免除に関する手続きが変更になっています。
通常、育児休業期間中は給与が支給されないこともあり、被保険者の申し出を受けた事業主が年金事務所等に対して手続きを行うことで、社会保険料の徴収が免除となる制度があります。この制度は、育児・介護休業法による3歳に達するまでの子どもを養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)の期間について認められています。
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。被保険者から育児休業等取得の申出があった場合、事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。雇用保険の育児休業給付は、1歳以降の支給に際しては「保育所等に入れない等の理由があること」という要件を定めていますが、社会保険料の免除にはこのような要件がないことから、社会保険料の免除制度の方が利用しやすい制度になっています。
<免除の申出のタイミング>
この申出は、被保険者が次に掲げる育児休業等を取得する度に、事業主が手続する必要があります。また、この申出は、現に、申出に係る休業をしている間に行わなければなりません。社会保険の免除制度は最長子どもが3歳に達するまで利用できますが、申し出に関しては現に育児休業を取得している期間で、以下のタイミングに従って行うことになっています。今回、改正育児・介護休業法が施行されたことに伴い、(3)が追加されています。
(1)1歳に満たない子どもを養育するための育児休業
(2)1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子どもを養育するための育児休業
(3)1歳6ヶ月から2歳に達するまでの子どもを養育するための育児休業
(4)1歳((2)に該当する場合は1歳6ヶ月、(3)に該当する場合は2歳)から3歳に達するまでの子どもを養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。育児休業期間が延長(再延長)になったり、変更になった場合には、必ず社会保険料の免除の手続きを行わなくてはなりませんので注意が必要です。
石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.137
posted by 丹保社労士事務所 at 2018年01月12日
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