日本とフィリピンの社会保障協定
日本とフィリピンの制度への二重加入が解消され、年金保険期間が通算できます。フィリピン の年金請求書を日本の事務所で、また、日本の年金請求書をフィリピンの年金実施機関で受け付ることがきます。
社会保険協定フィリピン.pdf
日本とフィリピンの社会保障協定
posted by 丹保社労士事務所 at 2018年12月19日
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