石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ
社会保険労務士制度創設50周年記念式典に出席してきました。会場は東京フォーラム、中央部最上階、最上段最後部、本当に背後は壁面でした。オーケストラボックスの底まで覗く位置から、天皇皇后両陛下を膝の先に望み、全国から集まった社労士の熱気を受け止めてきました。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1<<<<< ワンポイントクイズ
;インフルエンザの予防と対策
2<<<<< 今月のお知らせ
;「千代尼」と「終活」と「相続税」をテーマに研究会
3<<<<< 気になるニュース
;賃上げ企業は89.7% 過去最高を更新
;平成30年「高年齢者の雇用状況」公表
;中小企業・小規模事業者の最低賃金状況
;国税庁「仮想通貨関係FAQ」等を公表
;「営業秘密管理指針(案)」パブリックコメント募集
;2019年のGWが10連休となる法案を閣議決定
;独占禁止法「独占的状態ガイドライン」の一部改正
4<<<<< 広報・リーフレット
;日本とフィリピンの社会保障協定
;日本・ブラジル間の社会保障協定
5<<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ======================
Q: インフルエンザの予防と対策は?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ =======================
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
_________________________
●「千代尼」と「終活」と「相続税」をテーマに研究会
「千代尼」と「終活」と「相続税」をテーマに研究会と懇親会を開催します。研究会の終了後に「加賀丸イモお好み焼きパーティー」も企画しています。研究会参加は無料ですがお申込は必要です。翌日は千代尼ゆかりの松任まち巡りも予定しています。
日 時 平成30年12月22日(土)午後1時15分から
場 所 千代女の里俳句館研修室
テーマ 1.今のうちに知っておきたい相続税の話
2.自分らしい終活〜生前整理のススメ〜
3.カナダより届いた加賀の千代尼のラブレター
『A Thousand Years』を読む
参加費 無料(オブザーバ参加も無料ですが申込は必要です)
主 催 石川中央労務研究所(0761-24-1006)
■====== 3; 気になるニュース ======================
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
__________________
★賃上げ企業は89.7% 過去最高を更新
厚生労働省から「平成30年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」が公表され、「1人平均賃金を引き上げた・引き上げる」企業割合は89.7%、1人平均賃金の改定額は5,675円。改定率は2.0%。
___________________
★平成30年「高年齢者の雇用状況」公表
厚生労働省では労働者が31人以上の企業156,989社を対象に「高年齢者雇用確保措置」の実施状況などを集計公表し、65歳定年企業は25,217社16.1%、70歳以上働ける制度のある企業は40,515社25.8%、定年制の廃止企業は4,113社割合は2.6%
___________________
★中小企業・小規模事業者の最低賃金状況
賃金構造基本統計調査の報告などから最低賃金の未満率上位3地域の状況をみると神奈川が突出して高く大阪・北海道も2%を超え、違反理由は「最賃額の不知」のほか、「売上減・コスト増による不払い」「賃金を時間額に換算していない」、「最賃額改定を知っていたが賃金改定していない」など
___________________
★国税庁「仮想通貨関係FAQ」等を公表
国税庁では仮想通貨取引に関する所得について、正確な所得計算のための年間取引報告書などを交換業者から顧客へ提供できるようにするなどの申告利便向上策を検討し、国税当局に問合せ等のあった事項をまとめた「仮想通貨関係FAQ」を公表。
____________________
★営業秘密管理指針パブリックコメント募集
不正競争防止法で「営業秘密」として管理され保護を受けるために必要となる最低限の水準の対策を示す秘密管理性・有用性・非公知性の三要件に該当するため実態に即した営業秘密管理指針を改訂
_____________________
★2019年のGWが10連休となる法案を閣議決定
政府は、皇太子が新天皇に即位される2019年5月1日と、新天皇即位を公に知らせる「即位礼正殿の儀」が行われる同年10月22日を、1年限りで祝日とする法案(正式名称「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案」)を閣議で決定
________________________
★独占禁止法「独占的状態ガイドライン」の一部改正
公正取引委員会は、「独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方について」を作成・公表し逐次改定してきましたが、従来からの前記独自調査を実施せずに独占的状態ガイドラインを一部改正し公表、引き続き事業者の予見可能性を確保
■====== 4; 広報・リーフレット ======================
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
________________
◆日本とフィリピンの社会保障協定
日本とフィリピンの制度への二重加入が解消され、年金保険期間が通算できます。フィリピン の年金請求書を日本の事務所で、また、日本の年金請求書をフィリピンの年金実施機関で受け付ることがきます。
________________
◆日本・ブラジル間の社会保障協定
ブラジルの年金については、年金保険期間が15年以上ある場合、男性は65歳、女性は60歳から受け取ることができます。日本の年金については、年金保険期間が10年以上ある場合、生年月日に応じて60歳〜65歳から受け取ることができます。
■====== 5; お役立ちアンサー ======================
インフルエンザの予防と対策
いよいよインフルエンザの季節が到来しました。職場での「予防」と「対策」について、今一度確認してみましょう。
■予防対策
インフルエンザは、咳・くしゃみなどからの飛沫感染が一番多いとされていますが、ウィルスが付着した手で共用のモノに触り、別の方がそのモノを介して感染する接触感染も影響力のある感染ルートです。そのため厚生労働省では、予防接種の推奨はもちろん、周囲への感染を防ぐため、「咳エチケット」をキーワードとした、手洗い・マスクの着用方法や人混みにおいて咳をする際の注意点について普及啓発を積極的に展開しています。
⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
会社では、朝礼等を利用して、上記内容の教育・周知を行ったり、日ごろから従業員やその家族の健康状態の把握を行うことが望ましいでしょう。また、水際対策として「発熱症状のある方については、早めに医師の診察を受けるように指導し、状況に応じて療養を勧める」と良いでしょう。
■罹患者が出た場合
季節性のインフルエンザについては、労働安全衛生規則第61条の定める危険性の高い伝染性の疾病には該当しないため、罹患した従業員に対して法律の元に就業禁止の措置を講ずることはできません。しかしながら、従業員がインフルエンザに感染した場合、本人や他の従業員に対する健康配慮や感染拡大防止の観点から、出勤させることは適当ではないといえます。そこで、罹患した従業員が安心して休暇を取得できる体制・制度を整えておくことが肝要です。なお、会社の判断で自宅待機命令を出して出勤停止させる場合は、休業手当の支給対象になります。この休暇について、年次有給休暇を取得したとみなす取り扱いは認められません。
年次有給休暇として取り扱う場合には、従業員の請求に基づき与えるようにしましょう。「冷えは万病の元」と言いますが、季節性のインフルエンザ以外にも体調を崩しやすい時期です。会社の安全衛生管理体制や従業員の体調管理など、自社の健康管理を改めて見直してみるにはよいタイミングかもしれません。
石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.149
posted by 丹保社労士事務所 at 2019年01月11日
| マガジンラック(メルマガ)