石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ
梅雨どきにしては涼しく感じる日が多い今年の夏の前半です。例年よりもエアコンを使い始めるのが早かった割に、湿気が幾分は少ないのか腕がベタつくことがなく、7月に入っても窓を開けて風を通すと暑いなりに事務仕事をこなすことのできる日が続いています。この夏は、我が町内の上納金が増えたため町内バーベキュー大会が中止だそうで、これに気候もあわせてくれたのかも知れません。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1<<<<< ワンポイントクイズ
;女性活躍ハラスメント法改正の要は?
2<<<<< 今月のお知らせ
;白山市セーリング協会ヨット試乗会
3<<<<< 気になるニュース
;人手不足の中小企業66%超
;産業保健関係助成金情報
;災害等の時間外労働等許可を一部改正
;令和元年版男女共同参画白書を公表
;軽減税率制度対応レジ補助金制度
;パワーハラスメント対策の義務
;就職氷河期世代支援プログラムを公表
;いじめ嫌がらせ個別労働紛争が過去最高
;下請等中小事業者へのしわ寄せ防止対策
4<<<<< 広報・リーフレット
;人材確保等支援助成金(働き方改革支援)
5<<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ===============
Q: 女性活躍推進とハラスメント対策の法改正の趣旨と概要は?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ ===================
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●白山市セーリング協会ヨット試乗会
白山市の海岸で小型ヨット・ディンギー試乗を行います。
日程:令和1年8月25日(日)10時30分〜
会場:白山市松任海洋センター
(白山市相川町2448CCZ松任海浜公園北側)
費用:無料
申込:会場の受付で当日お申込み下さい
※多人数グループでの申込は事前にFBなどでご連絡をお願いします
服装:濡れてもいい服装で、帽子・サングラスは風で飛ばないようにして下さい
※日焼けの防止と飲み物(水分)の準備もご注意をお願いします
※海洋センターでシャワー・更衣室を利用することができます
注意:気象条件その他の事情で中止する場合がありますのでご了承ください
※ライフジャケットを用意しますので乗船の際は必ず着用して下さい
参考:令和元年7月28日(日)の午前から昼過ぎにかけて、この海域において石川県民体育大会セーリング競技が開催される予定です
■====== 3; 気になるニュース ==================
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●人手不足の中小企業66%超
日本商工会議所ならびに東京商工会議所は「人手不足への対応に関する調査」「働き方改革関連法の認知度準備状況に関する調査」「外国人材の受入れニーズに関する調査」を一体で実施し、人員が「不足している」と回答した企業は2018年度調査結果(65.0%)と比べて1.4ポイント上昇の66.4%と深刻な人手不足の状況が続いており、数年度(3年程度)の人員充足の見通しについて半数以上の企業(52.1%)が「不足感が増す」と回答しています。
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●ストレスチェック制度ページに産業保健関係助成金情報を追加
厚生労働省が運営するサイト「こころの耳」に、心の健康づくり計画助成金、「ストレスチェック」実施促進のための助成金、小規模事業場産業医活動助成金産業医コース保健師コース、小規模事業場産業医活動助成金直接健康相談環境整備コース、職場環境改善計画助成金、について令和元年度版の手引きが公表されています。
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●災害等による時間外労働等に係る許可基準を一部改正
厚生労働省から「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について(最終改正:令和元年基発0607第1号)」および「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の解釈に当たっての留意点について(令和元年基監発0607第1号)」という通達が公表されました。
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●令和元年版男女共同参画白書を公表
内閣府男女共同参画局から「多様な選択を可能にする学びの充実」をメインテーマとする「令和元年版男女共同参画白書」が公表され、社会人の学び直しの場について「必要なこと」を女性に聞くと「経済的な支援」が最も多く、次いで30代では「家事等の負担が少なくなること」、それ以外の世代は「仕事にかかる負担が少なくなること」と紹介されています。
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●軽減税率制度への対応のためのレジ・システム補助金の制度
消費税の税率引上げと同時に実施される消費税の軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業小規模事業者等には、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修等を行う際(リースによる導入も補助対象となります。)に、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の制度があります。
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●パワーハラスメント対策が事業主の義務となります
「パワーハラスメント防止対策の法制化」を盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、その概要を紹介するリーフレットが公表されております。
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●就職氷河期世代支援プログラムを公表
いわゆる骨太方針2019「就職氷河期世代支援プログラム」が内閣府のホームページに公表され、30代半ばから40代半ばのいわゆる就職氷河期世代が抱える固有の課題や今後の人材ニーズを踏まえつつ、個々人の状況に応じた支援により地域ごとに対象者を把握した上で具体的な数値目標を立てて3年間で集中的に取り組むとしています。
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●「いじめ・嫌がらせ」の個別労働紛争が過去最高
厚生労働省は「平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況」をまとめて公表し、総合労働相談コーナーに寄せられる労働相談への適切な対応に努めるとともに、助言指導及びあっせんの運用を的確に行うなど、個別労働紛争の未然防止と迅速な解決に向けて取り組んでいくとしています。
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●働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止
厚生労働省は、本日、中小企業庁と公正取引委員会とともに、『大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策』(しわ寄せ防止総合対策)を策定・公表しています。
■====== 4; 広報・リーフレット =================
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●人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)
働き方改革に取り組みつつ、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に受給の可能性があります!
【1(計画達成助成)】時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)の支給決定を受けた中小企業事業主が次の1〜2を実施すること 1雇用管理改善計画を作成し、その計画開始日から6か月以内に対象となる労働者を新たに雇い入れ、雇用管理改善を実施すること 2対象労働者を1年を超えて雇用しており、かつ計画開始日の前日と雇用管理改善計画期間の末日の翌日の雇用保険被保険者数を比較した場合に、人員増となっていること
【2(目標達成助成)】上記1に加えて、次の1〜2の目的を達成すること1計画達成助成の支給を受けた後、引き続き労働者の適正な雇用管理を実施して、計画開始日の前日と計画開始日から起算して3年を経過する日の翌日の雇用保険被保険者数を比較した場合に、人員増となっていること2対象労働者を最初に雇い入れた日の属する会計年度の前年度とその3年後の会計年度を比較した生産性の伸びが6%以上であること。
■====== 5; お役立ちアンサー ======================
=女性活躍推進とハラスメント対策強化の法案可決成立=
令和元年(2019年)5月29日、参議院本会議で「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が、与党などの賛成多数により可決・成立しました。この改正法は、女性の活躍推進に関する一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大やパワーハラスメント防止対策の法制化などの措置を講ずるものです。
■改正の趣旨
女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大、情報公表の強化、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等の措置を講ずる。
■改正の概要
1.女性活躍の推進【女性活躍推進法】
(1)一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者
301人以上から101人以上の事業主に拡大する。
(2)女性の職業生活における活躍に関する情報公表の強化及び
その履行確保情報公表義務の対象を101人以上の事業主に拡大する。
また、301人以上の事業主については、現在1項目以上の
公表を求めている情報公表項目を「1職業生活に関する
機会の提供に関する実績」、「2職業生活と家庭生活との
両立に資する雇用環境の整備に関する実績」に関する項目
に区分し、各区分から1項目以上公表することとする。
あわせて、情報公表に関する勧告に従わなかった場合に
企業名公表ができることとする。
(3)女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例
認定制度(プラチナえるぼし(仮称))の創設
2.ハラスメント対策の強化
(1)国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動
に起因する問題の解決の促進」(ハラスメント対策)を
明記【労働施策総合推進法】
(2)パワーハラスメント防止対策の法制化
【労働施策総合推進法】
a.事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用
管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設
あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の
根拠規定を整備
b.パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県
労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停
の対象とするとともに、措置義務等について履行確保の
ための規定を整備
(3)セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化
【男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法】
a.セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、
事業主及び労働者の責務の明確化
b.労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談を
したこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止
※パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメント
についても同様の規定を整備
■施行期日
公布日から起算して1年を超えない範囲内において政令で
定める日(ただし、1(1)(2)の対象拡大は3年、2(1)は公布日。
また、2(2)aについて、中小事業主は公布日から起算して3年
を超えない範囲内において政令で定める日までは努力義務)
石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.156
posted by 丹保社労士事務所 at 2019年08月19日
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