助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
業務改善助成金
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを行った場合に受給の可能性があります!
jyoseikin_1908.pdf
【1】「業務改善計画」および「賃金引上計画」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること
【2】事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる旨を就業規則等に規定し、実際にその賃金を支払うこと
【3】生産性向上のための機器・設備などを導入することなどにより業務改善を行い(※)、その費用を支払うこと
※ 生産性向上のための機器・設備の導入による業務改善例
@POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
Aリフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
B顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
C専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
D人材育成・教育訓練による業務の効率化など
<2019年度の申請受付は2020年1月31日までです>