人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
受給できる事業主
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
( ※下記以外にも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります )
1.「雇用管理制度整備計画」を作成し、都道府県労働局⾧の認定を受けること
2.雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、 短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入を労働協約または就業規則に新たに 定め、1人以上の通常の労働者に適用すること
3.「雇用管理制度整備計画」に基づき、当該「雇用管理制度整備計画」の 実施期間内に、雇用管理制度を導入・実施すること
4.「雇用管理制度整備計画」期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率が、 「雇用管理制度整備計画」を提出する前1年間の離職率よりも一定以上 低下していること
jyoseikin2007.pdf
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
posted by 丹保社労士事務所 at 2020年08月15日
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