障害年金に関するお知らせ
令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されます。
1 視力障害の認定基準を改正します。
2 視野障害の認定基準を改正します。
眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は、今回の改正によって障害等級が上がり、障害年金の金額が増額となる可能性があります。
今回の改正によって、障害等級が下がることはありません。
20211111障害視力年金B2.pdf
障害年金に関するお知らせ
posted by 丹保社労士事務所 at 2021年11月11日
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