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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.192

石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ


梅雨入りしてからは普通に梅雨らしい梅雨というのか、降ればしっとり涼しく陽が射すと蒸す暑さで季節を楽しむゆとりが出てきたような気もしますが、エアコン稼働で電気代がかさむ季節が来ることを思うと今年はこれまでとは違う厳しさがあります。
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■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1<<<<< ワンポイントクイズ
    ;会社法が許容しているIT 化とは?
2<<<<< 今月のお知らせ  
    ;大聖寺の能楽と働き方改革
    ;社労士診断認証制度
3<<<<< 気になるニュース 
    ;雇用調整助成金の特例措置等
    ;令和3年通信利用動向調査
    ;令和3年の労働災害発生状況
    ;算定基礎届の記入方法
    ;中小企業税制パンフレット
    ;高年齢者障害者雇用状況等報告の提出
4<<<<< 広報・リーフレット
    ;65歳超雇用推進助成金
    ;算定基礎届の記入提出ガイドブック
5<<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ===========

Q:会社法が許容しているIT 化とは?
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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●大聖寺の能楽と働き方改革をテーマに研究会
戦国の野では心を清め浄化する能楽に武将達が宗教的な救いを求め、太平の世にあって大聖寺藩主は藩民の精神的安定と政治的安定を確立するため能楽に力を注ぎました。徳川幕府のもと全国の城中で能楽の謡い初め行事だった「松囃子」が途絶えるなか、大聖寺の錦城能楽会では全国で唯一この伝統を守り諸外国からも高い評価を得ています。この活動を人材育成に活かしている税理士の南出利之さんからお話をお聞きします。
名 称 能楽と働き方改革
日 時 令和4年6月25日(土) 13時30分〜15時 
場 所 加賀市市民会館(〒922-0811 石川県加賀市大聖寺南町ニ11番地5)
参加費 無料
定 員 30人程度まで 
申 込 令和4年6月23日(木)まで
__________
●社労士診断認証制度

全国社会保険労務士会連合会では労務コンプライアンスや働き方改革に取組む企業を支援するため、取組み企業に対して社労士が診断し、認証マークを発行する事業を実施しています。認証マークの活用で、「人を大切にする企業」「働きやすい職場」をアピールできます。求職者の企業選びの参考になるサイトを目指し、企業における人手不足等に対応していきます。

■====== 3; 気になるニュース ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
_______________________
★令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年6月末まで助成率や上限額を引き上げることとしている特例措置を、令和4年9月末まで延長するとし、令和4年7月〜9月の具体的な助成内容が公表されました。令和4年10月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、8月末までに改めてお知らせするとのことです。
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★総務省「令和3年通信利用動向調査」の結果を公表

総務省から、令和3年8月末の世帯及び企業における情報通信サービスの利用状況等について調査した「通信利用動向調査」の結果が公表されました。テレワークを導入している企業の割合が51.9%に達し半数を超えことは、報道などでも話題になっていますが、調査を細かくみてみると、テレワークの実施状況(個人)の結果も公表されており、それによれば企業等に勤める15歳以上の個人のうち、テレワークを実施したことがあると回答した個人の割合は22.7%となっており、個人単位ではそれほど普及していないとの声もあがっています。
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★厚生労働省「令和3年の労働災害発生状況」を公表

令和3年1月から12月までの労働災害による死亡者数(以下「死亡者数」という。)は867人(前年比65人・8.1%増、平成29年比(以下「29年比」という。)111人・11.3%減)と4年ぶりに増加となりました。休業4日以上の死傷者数(以下「死傷者数」という。)は149,918人(前年比18,762人・14.3%増、29年比29,458人・24.5%増)と平成10年以降で最多となりました。なお、新型コロナウイルス感染症への罹患による労働災害による死亡者数は89人(前年比71人・394.4%増)、死傷者数は19,332人(前年比13,291人・220.0%増)と前年に比べ大きく増加しました。
______________________
★令和4年度の算定基礎届の記入方法等について

健康保険および厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者に4〜6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。令和4年度の算定基礎届の提出期限は7月11日(月)となっております。6月中旬より順次様式等が送付されますので、記入後速やかに提出する必要があります。新型コロナウイルス感染症の影響により、上記期限までの提出が難しい場合は、7月12日以降も受付するとのことですが、早期提出への協力を呼び掛けています。なお、受付した届出の処理はできる限り速やかに行うこととしていますが、提出の時期によっては通知書の発送が遅れることもありますので注意が必要です。
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★中小企業庁「中小企業税制パンフレット 令和4年度版」を公表

中小企業庁ホームページで「中小企業税制パンフレット令和4年度版」が公表されました。公表された「中小企業税制パンフレット」は64ページの冊子で、その内容(目次)と制度の概要をご紹介します。法人税率の軽減、欠損金の繰越控除、交際費課税の特例、固定資産税の特例などの他、再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置、カーボンニュートラル投資促進税制、DX投資促進税制、等20種類が開設されていますので、活用できる制度がないか、確認してみることをお勧めいたします。
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★令和4年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。報告は、総務省e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出できます。高年齢者雇用状況等報告書は高年齢者雇用安定法に定められた65歳までの雇用確保措置及び70歳までの就業確保措置の実施状況等を把握するとともに、必要に応じ各企業に対し公共職業安定所等による助言・指導等を行うための基本情報として用いられます。

■====== 4; 広報・リーフレット ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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◆65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)

高年齢者の活用促進のため、雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成されます。高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されているうちの一つです。
165歳超継続雇用促進コース
2高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
3高年齢者無期雇用転換コース
______________________
◆令和4年度算定基礎届の記入提出ガイドブック

7月1日現在で使用している全ての被保険者に4〜6月に支払った賃金を「算定基礎届」によって届出し、この届出内容に基づき毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納める保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

■====== 5; お役立ちアンサー ===========

平成 13 年以降、商法改正により会社の手続等にIT技術が導入され、計算書類の公告の電子化、株主や債権者に対する通知・催告の電子化、株主総会の招集通知の電子化や電子投票制度等が認められています。
(1)会社諸手続のIT化の流れ 平成13 年の商法改正では、次の諸手続きに関するIT化が認められました。
ア.旧商法上作成が義務づけられていた書面のIT化 商法上、会計帳簿、貸借対照表、計算書類などの作成が義務づけられており、改正により電磁的方法で の作成・保存が可能になりました。
イ.旧商法上の通知・催告のIT化 会社と株主や債権者との間の通知・催告などについても電磁的方法が可能となりました。ただし、これは会社の個別的制度として電磁的方法によることが可能な場合は、その規定を置く必要があります。
ウ.株主総会の電子化 株主総会の招集通知や議決権の行使について電磁的方法で行えるようになりました。ただし、会社法でも株主総会当日の電子化は、まだ実現していません。
エ.計算書類等の公告の電子化計算書類や事業報告、それらの附属明細書を会社のホームページ上に掲載するなどの電磁的な方法で公開することが可能となりました。ただし、官報公告の場合、貸借対照表の「要旨」の公告も可能ですが、 電磁的方法の場合は「要旨」公告は認められていません。
(2)電子化への諸条件 株主総会の議決権を電磁的方法で行使するためには、取締役や取締役会で決定後、総会招集通知にその旨を 記載する必要があります。そして、会社は総会の日から3ヶ月間、本店にその電磁的記録を掲載しなければな りません。 計算書類の電磁的記録の場合、株主総会開催日の1 週間前から本店では5 年間、支店では3 年間公開しなければなりません。
posted by 丹保社労士事務所 at 2022年06月20日 | マガジンラック(メルマガ)