石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ
ここにきてコロナは第七波となり感染が急拡大しています。暑さで感染防止対策を緩めたせいかウイルスの感染力が強くなったせいか、身近なところでの発症が目立つようになりました。自分たちにできることとして、順番にワクチン接種を終えたらできるだけ人の集まる場所を避けて、一人一人がこれまで通りマスク着用と手洗いをきちんと実行するよりないように思います。自分で気づかないうちに他人への感染を拡大しないよう心掛けたいとところです。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ;取締役の会社に対する責任
2 <<<<< 今月のお知らせ ;在籍型出向支援セミナー
;テレワークセミナー2022
;武内正樹写真展(オンライン)
3 <<<<< 気になるニュース ;テレワークモデル就業規則
;学び直し促進ガイドライン
;公益通報ハンドブック
;短時間適用拡大と育休免除
;特定商取引法・預託法
;男女共同参画白書
4 <<<<< 広報・リーフレット;助成金ガイドブック
;人材開発支援助成金
;介護事業労務管理ガイドブック
5 <<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ===========
Q: 取締役の会社に対する責任は?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ ===========
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●在籍型出向支援セミナー
労働局では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け事業の一時的な縮小などを行う企業が、人手不足などの企業との間で「在籍型出向」を活用して従業員の雇用維持を図る取り組みについて支援を行っています。この制度を理解していただくための在籍型出向支援セミナーが次の通り開催されます。セミナー参加は無料です。
日時:令和4年7月26日(火)14:00〜15:30
場所:Zoom使用オンライン開催 定員50名
申込:QRコードから
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●テレワークセミナー2022
テレワークは、ICTを活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方です。テレワークによる働き方によって、育児・介護と仕事の両立や、企業の生産性向上などが実現する可能性があります。本セミナーでは、テレワークを導入するに当たって、必要な労務管理、ICTにおける留意点、テレワークの活用方法、導入企業の事例等を説明します。
開催日:2022年7月28日(木)13:00〜16:00
定 員:先着順200 名 オンライン参加無料
主 催:厚生労働省(お問い合わせ先〜一般社団法人日本テレワーク協会)
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●武内正樹写真展(オンライン)
第2回 武内正樹写真展 2022年7月29日(開催予定)
ほぼ1年をかけて武内正樹のパソコンからデータの抽出・整理・確認をしたのは寺澤裕久である。生前の個展やホームページのタイトルのほとんどが、PETER HAMMILLのアルバムタイトルや曲タイトルから採られていたことを指摘し、このwebサイトを設計・制作したのも寺澤である。武内正樹の作品世界にとってかけがえのない伴走者は、いまも一緒に走っている。
■====== 3; 気になるニュース ==========
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★テレワークモデル就業規則の作成の手引きが公表
厚生労働省から、「テレワークモデル就業規則〜作成の手引き〜」が公表されています。通常勤務とテレワーク勤務(在宅勤務、サテライトオフィス勤務及びモバイル勤務など)において、労働時間制度やその他の労働条件が同じである場合は、就業規則を変更しなくても、既存の就業規則のままでテレワーク勤務を実施することができます。しかし、従業員に通信費用を負担させるなど通常勤務では生じないことがテレワーク勤務に限って生じるような場合には、就業規則の変更が必要となります。また、テレワーク勤務の導入に際して、例えば、フレックスタイム制を採用したい場合は、既存の就業規則にその規定が定められていなければ、就業規則の変更が必要となります。
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★「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」を策定
厚生労働省から、「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」が公表されました。このガイドラインは、企業・労働者を取り巻く環境が急速かつ広範に変化し、労働者の職業人生の長期化も同時に進行する中で、労働者の学び・学び直しの必要性が益々高まっていること、変化の時代においては、労働者の「自律的・主体的かつ継続的な学び・学び直し」が重要であり、学び・学び直しにおける「労使の協働」が必要となること、といった背景を踏まえて策定されました。このガイドラインでは、職場における人材開発(「人への投資」)の抜本的な強化を図るため、基本的な考え方や、労使が取り組むべき事項、公的な支援策等が体系的に示されています。
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★公益通報ハンドブック(改正法準拠版)を公表
消費者庁から、「公益通報ハンドブック(改正法準拠版)」が公表されました。このハンドブックは、「公益通報者保護法」の内容を、図解なども交えて118ページにまとめたものです。企業の体制整備の義務化(規模によっては努力義務化)などの令和4年6月施行の改正公益通報者保護法に準拠した内容となっていますので、現行の公益通報者保護法の内容を確認するのに最適な資料となっています。
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★令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます
日本年金機構から、「令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます」というお知らせがありました。以前にもお伝えしておりますが、令和4年10月から、次のような重要な改正が施行されますが、その内容が詳しく説明されており、各々の改正に関連する資料(ガイドブック・リーフレットなど)も紹介されています。
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★令和3年特定商取引法・預託法の改正について
「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」については、令和3年3月5日に国会に提出し、一部規定について衆議院において修正がなされ、この修正を反映する形で令和3年6月9日までに衆参両院において、可決成立しました。その後、同月16日に令和3年法律第72号として公布されました。この法律は、一部の規定(※)を除き、令和4年6月1日から施行されています。
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★令和4年版の男女共同参画白書を閣議決定
令和4年版の男女共同参画白書が閣議決定されました。この白書は、男女共同参画社会基本法に基づき、毎年、男女共同参画社会の形成の状況等について国会に報告するものです。今回の男女共同参画白書は、「令和3年度男女共同参画社会の形成の状況」、「男女共同参画社会の形成の促進に関する施策」という2つの部分から構成されています。特集として、「人生100年時代における結婚と家族〜家族の姿の変化と課題にどう向き合うか〜」がまとめられています。
■====== 4; 広報・リーフレット ===========
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◆助成金ガイドブック
新型コロナウイルス感染症のまん延はいまだ予断を許さない状態ですが、予防等に取り組みながら、経済の立て直しに向けた取り組みが進みつつあります。昨年は「雇用を守ること」に注力されていた助成金も、この流れの中で、また「働き方改革」に軸足を戻してきています。このような情勢下、本年度も雇用環境の変化に対応するための助成金が取り揃えられました。
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◆人材開発支援助成金(人への投資促進コース)
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練への支援、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施する事業主に対し賃金および訓練経費の一部が助成されます。
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◆介護事業労務管理ガイドブック
介護職員は慢性的に人手不足になり、慢性的な長時間労働や有期雇用職員の処遇改善・労働災害への対応など、事業主にとっては様々な労務課題を抱えています。このような現状に鑑み、健全な介護事業の運営と介護事業に従事する方々が生き生きと働ける職場づくりのヒントとしてご活用ください!
■====== 5; お役立ちアンサー ===========
取締役の会社に対する責任
取締役は、会社に対して、善管注意義務を負っています。さらに、この一般的規定から派生する義務として、 監視義務やリスク管理体制の構築義務等があるとされてきました。会社法では、取締役の職務執行の法令・定款 適合性を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制を整備することを取締役あるいは取締役会の権 限として明確にしました。
(1)取締役と会社との関係 取締役と会社は、委任の関係で結ばれています。取締役は、株式会社の所有者である株主から経営の専門家 と見込まれ経営を任されています。それ故、取締役がその大きな権限を濫用して会社に損害を与えないように するための手当てが必要となります。
(2)善管注意義務及び忠実義務 取締役は、会社に対して善管注意義務を負います。善管注意義務とは、その地位に応じて一般的に要求され る程度の注意義務をいいます。また、取締役は、法令、定款、株主総会の決議を遵守し、会社に対して忠実に 職務を行う義務を負います。判例では、善管注意義務と忠実義務は同質のものと判断されています。 これまで判例等では、これら一般的規定から派生する義務として監視義務やリスク管理体制の構築義務等が あるとされてきました。会社法では、取締役の職務執行の法令・定款適合性を確保するための体制、業務の適 正を確保するための体制を整備することを取締役あるいは取締役会の権限としています。
(3)会社に対する責任 取締役が善管注意義務と忠実義務に違反し、会社に損害を与えた場合、取締役は会社に対し損害賠償責任を 負いますが、責任の原因や内容は具体化されています。
(4)経営判断の法則について 会社経営においては、専門的かつ政策的判断が求められます。そこで、経営の専門家である取締役の裁量を 広く認め、結果として会社に損害を与えたとしても、取締役の事実認識に不注意がなく、それに基づく意思決 定が経営者として不合理でない場合には、取締役は会社に対して責任を負わないという考えを経営判断の法則 といいます。
石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.193
posted by 丹保社労士事務所 at 2022年07月20日
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