石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ
正月から晴れる日が多く、事務所の窓から夕暮れの雪に輝く白山を眺めることができます。だんだんと日が長くなるのを感じるぐらいに夕方の明るい時間が多くなっています。でも、これからの気象予報は「雪」が続き気温も低下しそうです。鉛色の空に鈍く浮かぶ白山を眺めずに自分達の冬は終わりません。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1<<<<< ワンポイントクイズ
;外国人雇用の確認事項
2<<<<< 今月のお知らせ
;ざぶんSDG's大賞企画募集
;セミナー「同一労働同一賃金を究める」
;トラック運転者長時間労働相談センター
;マイナンバーカードでスマートに
3<<<<< 気になるニュース
;適格請求書発行事業者公表サイト
;働き方・休み方改善ポータルサイト
;「業務改善助成金(通常コース)」の拡充
;雇用保険料率1.55%へ引き上げ審議
;28%が「70歳就業確保措置実施済み」
;カスタマー・ハラスメント「暴言」5割強
;技能実習生「人身取引」リーフレット公表
;「自動車運転者の改善基準告示」を改正
4<<<<< 広報・リーフレット
;求人者マイページ操作ガイド
;キャリアアップ助成金(賞与退職金コース)
;タクシー・ハイヤー運転手の改善基準告示
;トラック運転手の改善基準示
;バス運転手の改善基準告示
5<<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ===========
Q: 外国人を雇用する際の確認事項は?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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●ざぶんSDG's大賞企画募集
ざぶんSDG's大賞のご案内です。環境と生命の大切さについて20年以上前から取り組んできた「ざぶん」プロジェクトでは、未来をつくる子どもたちが取り組んでいるSDGsの内容を募集し表彰しています。児童とかかわる全てのグループ、中高生年齢の活動の応募なら、国籍問わず可能です。
【応募対象】全国の中高校生を含む団体(参加無料)
【活動テーマ】
地域文化・国際・GLOCAOL・環境・児童憲章等の分野
今まで受け継ぎ、今後も持続して取り組む活動
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●働き方改革推進支援セミナー「同一労働同一賃金を究める」
全国社会保険労務士会連合会は2月8日に労働新聞社との共催により働き方改革推進支援セミナー「同一労働同一賃金を究める─不合理な待遇差のない『働きがいのある職場』の創造」をオンラインで開催します。基調講演のほか、「職務分析・職務評価」等を活用した取組事例、パネルディスカッション等が予定されています。
日時: 2023年2月8日(水)14:00〜16:00
主催: 全国社会保険労務士会連合会 共催:労働新聞社
会場: オンラインセミナーです。会場での受講はできません。
申込: 要予約、期限は2月6日17時です。
費用: 参加無料。
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●トラック運転者長時間労働相談センター
トラック運転者の長時間労働の改善に向けて、労務管理上の改善、荷主と運送事業者との協力による作業環境の改善等を図るための相談を無料で受けることができます。
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●マイナンバーカードでスマートに
マイナンバーについては、その活用目的が社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人物の情報であることを確認するために活用されるものです。社会保険労務士は、労働社会保険諸法令を取り扱う唯一の国家資格者として、マイナンバーカードの意義を広く企業の皆様にお伝えし、安心して働き暮らせるデジタル化社会を支えていきます。
■====== 3; 気になるニュース ===========
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★適格請求書発行事業者公表サイトに関するよくある質問
令和4年12月、国税庁ホームページで「適格請求書発行事業者公表サイトに関するよくある質問(更新)」が公表されました。修正の内容は、資料4ページ目の「更新履歴」で案内されています。内容は、手続・通知について「2−1登録申請書の提出後、公表サイトに掲載されるまでどのくらいかかりますか。」の回答を修正、Web-API機能について「4−3Web-API機能を利用するためのアプリケーションIDを発行する場合は、どのような手続が必要ですか。」の回答を修正、となっています。
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★働き方・休み方改善ポータルサイトをリニューアル
働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省の委託事業)がリニューアルされ、次の3つの新着情報が公開されています。「勤務間インターバル制度導入促進セミナー」のアーカイブの公開、「勤務間インターバル制度について」のページをリニューアル、「選択的週休3日制の導入事例の紹介」ページを公開、です。このサイトは、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供するものです。働きやすい職場づくりのために活用してみてはいかがでしょうか?
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★「業務改善助成金(通常コース)」の拡充のお知らせ
厚生労働省では、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するため、「業務改善助成金」制度を設けています。この度、中小企業・小規模事業者がより利用しやすくなるよう、「業務改善助成金(通常コース)」について、助成上限額の引き上げ、助成対象経費の拡充、対象事業場の拡大などを行うこととされました。
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★雇用保険料率、原則の1.55%への引き上げについて審議
厚生労働省は第179回「労働政策審議会雇用保険部会」を開催し、雇用保険料率の原則である1.55%(労働者0.6%、使用者0.95%)への引き上げについて審議しました。雇用保険料率は、今年9月までの0.95%(労0.3%、使0.65%)を10月から2023年3月までの間について1.35%(労0.5%、使0.85%)に引き上げています。雇用保険は労使折半で負担する失業等給付と育児休業給付、使用者が負担する雇用保険二事業に分かれますが、2023年4月以降については、低く抑えてきた失業等給付分を原則の0.8%に戻すことが検討されました。
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★28%の企業が「70歳までの就業確保措置実施済み」
厚生労働省は「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表しました。2021年4月に努力義務化された70歳までの就業確保措置の実施済み企業は27.9%(前年度比2.3ポイント増)、中小企業は28.5%(同2.3ポイント増)、大企業は20.4%(同2.6ポイント増)。従業員21人以上の約23万6,000社からの報告に基づき、6月1日時点での実施状況をまとめました。
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★カスタマー・ハラスメント、5割強が「暴言」
連合は「カスタマー・ハラスメントに関する調査2022」結果を発表しました。直近3年間で自身が受けたことのあるカスタマー・ハラスメントは、「暴言」(55.3%)、「説教など、権威的な態度」(46.7%)など。直近5年間でのカスタマー・ハラスメント状況の変化については、「発生件数が増えた」(36.9%)、「深刻化した」(36.5%)。増加理由は、「格差、コロナ禍など社会の閉塞感などによるストレス」が最多、次いで「過剰な顧客第一主義の広がり」、「人手不足によるサービスの変化、低下」など。
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★技能実習生に対する「人身取引」行為についてのリーフレットを公表
厚生労働省は22日、リーフレット「技能実習生に対するその行為は人身取引です」を公表しました。人身取引を、財産上の利益を得る目的で、暴力、脅迫、監禁、詐欺等で、加害者の影響下から離脱することが難しい状態にしたうえで、労働者の意思に反して働かせることとし、技能実習生に対する「強制労働」「中間搾取」等は、これらに当たる犯罪行為の可能性があるとしています。アメリカ国務省が毎年公表する報告書は日本について、「人身売買防止の取り組みが最低基準を完全には満たせていないものの、基準を満たす努力がなされている」としています。
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★「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」を改正
厚生労働省は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」の改正を公布し、タクシー・ハイヤー、トラック、バスの運転業務別のリーフレット等を公表しました。改正後の改善基準告示は、自動車運転業務の時間外労働に年960時間の上限規制が設けられる2024年4月1日から適用されます。
■====== 4; 広報・リーフレット ===========
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◆求人者マイページ操作ガイド
求人者マイページを活用することで、採用活動にかかる時間・手間・コストを削減できるよう、操作方法を「目的ごと」「簡単に」「わかりやすく」まとめております。より詳しい内容は、『求人者マイページ利用者マニュアル』をご確認ください。
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◆キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)
有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し、支給または積立てを実施した事業主に対して助成されます。
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◆タクシー・ハイヤー運転手の改善基準告示
タクシー・ハイヤー運転手の労働時間等について改善基準告示が改正され、令和6年4月から適用されます。
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◆トラック運転手の改善基準告示
トラック運転手の労働時間等について改善基準告示が改正され、令和6年4月から適用されます。
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◆バス運転手の改善基準告示
バス運転手の労働時間等について改善基準告示が改正され、令和6年4月から適用されます。
■====== 5; お役立ちアンサー ===========
外国人の雇用には、雇用する前に確認しなければならない事項があります。また、外国人の雇入れおよび離職の 際には、その氏名、在留資格などをハローワークに 届け出てください。外国人の方を雇い入れる際には、その方が就労を認められているかどうか確認して下さい。 外国人が日本国内に在留し仕事を行うときは、「在留資格」といって日本国内に在留する資格と、その資格によって就くことのできる仕事の内容が細かく分類されています。例えば、「技術・人文知識・国際業務」といった在留 資格では、機械工学等の技術者、通訳、語学教師などの職に就くことができます。 在留資格の確認は、外国人が所持している在留カードで確認してください。在留資格が留学や就学などの場合は 原則として就労は認められていませんが、「資格外活動許可」を得れば、1週28 時間までなどの制限はありますが就労が可能となります。また、在留資格が「永住者」や「永住者の配偶者」などの場合は、就労活動に制限が ありません。 資格外活動許可は、就労先が風俗営業等でないことの条件があります。
1週間の可能時間 教育機関の長期休業中の可能時間
大学等の正規生 28 時間以内 1日に8時間以内
聴講生・研究生 14 時間以内 1日に8時間以内
専門学校等の学生 28 時間以内 1日に8時間以内
就学生 1日につき4時間以内
雇い入れの際には、国籍を問わず労働条件を明記した書面(労働条件通知書)の交付が必要ですし、労働条件面での国籍による差別は禁止されています。また、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災保険法等の労 働関係法令の適用もありますので、適正な労働条件を確保する必要があります。 なお、就労が認められていない在留資格で在留している外国人が資格外活動許可を受けずに行う就労活動や、上陸許可を受けずに上陸し、あるいは在留期間を超えて不法残留している外国人が行う就労活動等は「不法就労活動」とされています。
石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.199
posted by 丹保社労士事務所 at 2023年01月25日
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