プロフィール

丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
HOWDID118-202
TEL 0761-24-1005

お問い合わせ

丹保社会保険労務士事務所へのお問い合わせ
丹保社会保険労務士事務所へのお問い合わせ

※お気軽にお問い合わせください。

  • off share オフショア
  • Tambo's スモールトーク
  • アシスタント Blog
  • スタッフ on WEB
  • 採用情報
  • プライバシーポリシー

メールマガジン


【メルマガでーす】
丹保社労士事務所では労務関係の価値あるメルマガを配信しています。無料ですので、どうぞご登録くださいね。
メルマガ登録
登録 削除
powered byメール配信CGI acmailer
メルマガバックナンバーもご覧ください。


石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.202

石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.202


そろそろゴールデンウイークの準備を始めている人もいるかもしれません。今年は4月末の祝日が土日と重なり実質的には5月3日からの5連休にイベントが集中しそうです。もう既に観光地には人が溢れて宿泊予約がコロナ前を超えそうな話も聞こえてきます。アウトドアで落ち着いた休日を過ごす人も減ることはなさそうですし、その分、そこで働く人も必要になるのだろうと思います。
KIMG1124_01_BURST1001124_COVER~2 (2).JPG


■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1<<<<< ワンポイントクイズ
    ;健康診断の費用と時間の負担
2<<<<< 今月のお知らせ 
    ;中堅社員ステップアップ研修
3<<<<< 気になるニュース 
    ;令和6年からの無期転換ルールと労働契約の明確化
    ;インボイス発行事業者の登録申請
    :株主総会、企業決算・監査等のオンライン対応
    ;非正規雇用労者の同一労働同一賃金の取組強化
    ;職場の搾乳室についてリーフレットを作成
    ;第14次労働災害防止計画
4<<<<< 広報・リーフレット
    ;人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)
    ;治療と仕事の両立支援ハンドブック
    ;中小企業向け賃上げ促進税制
    ;賃金引上げに向けた支援施策
    ;一人親方の保護措置
    ;令和5年度雇用労働分野の助成金
5<<<<< お役立ちアンサー


■====== 1; ワンポイントクイズ ===========

Q: 健康診断の費用、健康診断の時間、は会社が負担するのか
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
______________
●中堅社員ステップアップ研修
中堅社員向けの研修は、中堅社員としての立場・役割を認識し、課題解決のためのステップを学ぶことにより、プロフェッショナルとして仕事を進める足がかりを築きます。中堅社員に求められる役割と上司を補佐しリーダーとして後輩を指導・支援するスキルを習得します。
開催 令和5年6月22日 10:00〜17:00
会場 小松商工会議所
対象 中堅社員(20代〜30代)

■====== 3; 気になるニュース ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
________________________
★令和6年からの無期転換ルールと労働契約の明確化
 
「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」などが公布され、令和6年4月1日から、無期転換ルール及び労働契約関係の明確化が図られることになっています。これを受けて、厚生労働省では、令和6年4月からの無期転換ルール及び労働契約関係の明確化に関する専用のページを設け、各種リーフレットや通達などを紹介しています。
___________________________
★インボイス発行事業者の登録申請は4月1日以後もOKに

10月1日からスタートする消費税の仕入税額控除の方式としてのインボイス制度において、適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、この適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
10月1日から登録を受けようとする場合、原則として令和5年3月31日までに登録申請する必要があり、この期限を過ぎた場合には、期限内提出が「困難な事情」を記載した登録申請書を令和5年9月30日までに提出することで、10月1日に登録を受けたものとみなされることが可能とされています。
こうした中、令和5年度税制改正では、インボイス制度のスムーズな導入に向けて取扱いを一部変更。これを受け国税庁は、インボイス特設サイトで4月1日以後の登録申請についての解説を掲載したものです。
______________________
★株主総会、企業決算・監査等のオンライン対応

経済産業省の「株主総会(オンラインでの開催等)、企業決算・監査等の対応」サイトが更新され、新型コロナウイルスの感染症に関連し、経済産業省に多く寄せられる株主総会に関する問い合わせについての回答をまとめ、公表しています。
_______________________________
★「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」を設定

令和5年3月に開催された政労使意見交換会において、賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者に波及させられるよう、厚生労働大臣から労使団体に対し、企業が賃金引上げに取り組む際の同一労働同一賃金の観点を踏まえた対応等について、傘下企業等への働きかけを依頼しています。こうしたことも踏まえ、厚生労働省では、本年3月15日から5月31日までを取組強化期間として設定し、同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組を集中的に行うとのことです。
____________________
★職場の搾乳室についてリーフレットを作成
 
厚生労働省から、職場の搾乳室についてリーフレットを作成、公表されています。このリーフレットでは、出産した女性が、安心して職場復帰し、働き続けることができるよう、搾乳室の設置を進めるように呼びかけています。専用の搾乳室でなくても、工夫次第で搾乳スペースは作れるので、従業員の搾乳ニーズを把握し、自社にあった取組を考えるよう、呼びかけています。
____________________
★2023年4月から第14次労働災害防止計画
 
「労働災害防止計画」とは、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画です。厚生労働省は、中小事業者なども含め、事業場の規模、雇用形態や年齢等によらず、どのような働き方においても、労働者の安全と健康が確保されていることを前提として、多様な形態で働く一人ひとりが潜在力を十分に発揮できる社会を実現に向け、国、事業者、労働者等の関係者が重点的に取り組むべき事項を定めた2023年4月〜2028年3月までの5年間を計画期間とする「第14次労働災害防止計画」を2023年3月8日に策定しました。

■====== 4; 広報・リーフレット ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
______________________
◆人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)
 
労働者に対して、有給教育訓練休暇制度または長期教育訓練休暇制度を導入し、実施した事業主に対し助成されます。
_________________
◆治療と仕事の両立支援ハンドブック
 
病気の治療は、体調の変化や薬の副作用そして定期的な通院など負担が少なくありません。このパンフレットには、ご本人が治療と仕事の両立を始める前に考えるポイントや、困った時の相談先、 社内制度や活用できる支援制度など、両立を進める時に必要な情報がまとめられています。
________
◆賃上げ促進税制
 
日本商工会議所は「中小企業向け賃上げ促進税制」を周知するためのチラシ「賃上げを検討している経営者必見!〜人への投資で自社のさらなる成長へ〜」を作成しています。賃上げ促進税制は、一定の条件を満たす場合、給与等支給総額の増加額の15%から40%を税額控除できる制度。チラシでは、同制度を活用したモデルケースやQ&Aを盛り込んで同税制を解説しています。
__________
◆賃金引上げ支援施策
 
最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策として次の紹介があります
1.賃金引上げに関する支援
2.生産性向上に関する支援
3.下請取引の改善・新たな取引先の開拓に関する支援
4.資金繰りに関する支援
5.その他、雇用(人材育成)に関する支援
__________
◆一人親方の保護措置
 
労働者に対する健康障害防止のための保護措置の実施が義務付けられている作業(業務)の一部を個人事業者に請け負わせる場合や同じ場所で作業をしている労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を講じることが義務になります。
_________________
◆令和5年度雇用・労働分野の助成金
 
雇用関係助成金については、各助成金の解説ページに記載された要件等のほか、共通して次の要件等が適用されます。
1 雇用保険適用事業所の事業主であること
2 支給のための審査に協力すること
3 申請期間内に申請を行うこと

■====== 5; お役立ちアンサー ===========

(健康診断の費用は会社が負担するのか、健康診断の時間は労働時間か)
 法定の健康診断の費用は、事業主が負担しなければなりません。また、一般健康診断に要した時間は、労働時間に含めなくてもかまいせんが、特殊健康診断に要した時間は労働時間に含めなければなりません。
 安衛法により、事業主には、労働者に対し健康診断を実施することが義務づけられています。パートタイマーなどの短時間しか働かない従業員でも、週30時間以上(正社員の4 分の3 以上)働く人や期間の定めのある契約により使用されていても、更新により1 年以上使用されることが予定されている方や更新により1 年以上使用されている方は対象になります。
 法定の健康診断は、「一般健康診断」(雇入時健康診断・定期健康診断・特定業務従事者の健康診断・海外派遣労働者の健康診断・結核健康診断・給食従業員の健康診断)と、有害な業務に従事する労働者に対する特別の項目についての「特殊健康診断」です。
 費用負担については、法律により事業者にその実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであるという通達があり、一般健康診断についても特殊健康診断についても、費用は事業主が負担しなければなりません。ただし、労働者の希望により事業主の行う健康診断を受診せず独自で受けた場合の健康診断の費用については、労働者の負担とすることも可能です。さらに、再検査や精密検査の費用については、法律に定めがありませんので、事業主の負担義務はありません。
 また、健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いは、一般健康診断については、当然に事業者は支払うべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その時間の賃金を支払うことが望ましいとされています。
 一方、特殊健康診断については、事業の遂行に絡んで当然実施されなければならない性格のものであり、所定労働時間内に行われるのを原則とし、その時間は労働時間と解され、時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければなりません。
posted by 丹保社労士事務所 at 2023年04月20日 | マガジンラック(メルマガ)