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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.203

石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.203


観光地では連休の人出が戻り、コロナ前と比べて見劣りしない賑わいを実感したところも有るようです。一方でコストアップは避け難く、電気料金など諸経費の上昇は企業だけでなく従業員の生活費も圧迫し、給料のアップにも配慮が必要になっているようです。
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■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1<<<<< ワンポイントクイズ
   ;出向従業員に適用される就業規則
2<<<<< 今月のお知らせ  
   ;サイバー犯罪とキャリコンをテーマに第70回研究会
   ;中堅社員ステップアップ研修
3<<<<< 気になるニュース 
   ;産業雇用安定助成金に事業再構築支援コース
   ;労働政策基本部会が報告書
   ;令和5年4月源泉所得税
   ;DX時代における企業のプライバシー
   ;電子帳簿等保存制度の見直し
   ;中小企業技術基盤強化税制)
   ;三位一体の労働市場改革の方向性
   ;パートナーへの育休満足度
4<<<<< 広報・リーフレット
   ;人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)
   ;プライバシーガバナンスガイドブック
   ;裁量労働制改正省令等のリーフレット
   ;勤務間インターバル運用マニュアル
5<<<<< お役立ちアンサー


■====== 1; ワンポイントクイズ ===========

Q:出向従業員に適用される就業規則は?
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
____________________________
●サイバー犯罪とキャリコンをテーマに第70回研究会を開催

件 名 石川中央労務研究会第70回業務研究会
日 時 令和5年6月17日(土)午後1時30分から4時30分ころまで
場 所 白山市松任学習センター プララ
https://culture.city-hakusan.com/matto_learning_center/access/  
テーマ 1.サイバー犯罪の現状と対策
    2.これからの人材育成とキャリアコンサルタントの活用
定 員 20人程度まで (申込先着順)
参加費 無料(同行の方も無料ですがその旨のお申し込みをお願いします)
申 込 6月15日(木)までにお知らせ下さい
______________
●中堅社員ステップアップ研修

組織の中核を担う中堅社員の活躍は、組織の維持・成長に欠かすことができません。業務を一定程度理解している中堅社員だからこそ、その役割は重要です。中堅社員向けの研修は、中堅社員としての立場・役割を認識し、課題解決のためのステップを学ぶことにより、プロフェッショナルとして仕事を進める足がかりを築きます。本研修では、中堅社員に求められる役割と上司を補佐するリーダーとして後輩を指導・支援するスキルを習得します。
日 時 令和5年6月22日(木)10時〜17時15分
場 所 小松商工会議所305号室 
主 催 小松商工会議所 石川県社会保険労務士会後援
受講料 5,000円(会員2,000円)
定 員 20名 (中堅社員を対象とします)

■====== 3; 気になるニュース ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
________________________
★産業雇用安定助成金に事業再構築支援コースを創設
 
厚生労働省は産業雇用安定助成金に新たに事業再構築支援コースを設置しました。この助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の一時的縮小を余儀なくされた事業主を対象に、新たな事業への進出など、事業再構築に必要な新たな人材の受入れを支援するものです。労働者1人当たりの年間助成額は、中小企業では280万円 、中小企業以外では200万円。1事業主あたり5人を上限とされています。
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★労働政策審議会労働政策基本部会が報告書を公表

厚生労働省から「労働政策審議会労働政策基本部会報告書〜変化する時代の多様な働き方に向けて〜」が公表されました。この報告書では、人材育成・リスキリング、人事制度、労働移動などについて、働き方の現状と課題が分析されており、その上で今後の労働政策の方向性が示されています。基本部会では、この報告の内容を踏まえ、労使において課題の共有がなされ、また労働政策審議会の関係分科会や部会等においても、速やかに必要な施策を検討することを求めています。
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★「令和5年4月源泉所得税の改正のあらまし」を公表

令和5年度の税制改正などにより、源泉所得税関係について行われた改正のうち、主要なものが紹介されています。たとえば、令和5年4月からは、給与支払明細書及び給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供するための要件である給与等の支払を受ける者の承諾手続について、給与等の支払をする者からその支払を受ける者に対し、「給与等の支払をする者が定める期限までにその承諾をしない旨の回答がないときはその承諾があったものとみなす」旨を通知し、その期限までに回答がなかったときは、その承諾を得たものとみなす方法が加えられます。
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★「DX時代における企業のプライバシーガバナンスモデルガイドブックver1.3」を公表

経済産業省から、「DX時代における企業のプライバシーガバナンスモデルガイドブックver1.3」が公表されました。このガイドブックは、パーソナルデータを利活用した製品・サービスを提供し、消費者のプライバシーへの配慮を迫られることが想定される企業や、そのような企業と取引をしているベンダー企業等における管理職等、責任者・担当者などを対象とするものです。社会全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)が進む中、イノベーションの創出による社会課題の解決とともに、プライバシー保護への要請も高まっています。今後、企業がプライバシーに関わる問題に能動的に取り組むことを、コストではなく、商品やサービスの品質向上のための経営戦略として捉えることで、消費者からの信頼の獲得、ひいては企業価値向上につながると考えられます。
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★電子帳簿等保存制度の見直しについて資料や動画を公表

国税庁から、令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて、その概要をまとめた新たな資料が公表されました。また、令和5年10月1日から開始されるインボイス制度について、Q&Aの改訂、YouTube動画の公表などが行われました。いずれも、企業実務に影響を及ぼすため広報活動が積極的に行われています。
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★「中小企業向け研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制)」サイトが公表

中小企業庁ホームページで「中小企業向け研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制)」サイトが公表されました。中小企業技術基盤強化税制とは、企業が研究開発を行っている場合に、法人税額から、試験研究費の額に税額控除割合(12%〜17%)を乗じた金額を控除できる制度です。控除できる金額は、原則として、法人税額の25%が上限となっています。
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★三位一体の労働市場改革の方向性について、論点案を提示

首相官邸において「第16回新しい資本主義実現会議」の資料が公表されています。今回の会議では、三位一体の労働市場改革の方向性について議論が行われ、会議資料としては、「三位一体労働市場改革の論点案」が提示されています。この中では、働き方は大きく変化しており『キャリアは会社から与えられるもの』から『一人一人が自らのキャリアを選択する』時代となっていること、職務ごとに要求されるスキルを明らかにすることで、労働者が自分の意思でリ・スキリングを行い、職務を選択できる制度に移行していくことが重要であるとされています。そうすることにより、社外からの経験者採用にも門戸を開き、内部労働市場と外部労働市場をシームレスにつなげ、労働者が自らの選択によって労働移動できるようにしていくことが、日本企業と日本経済の更なる成長のためにも急務であるとしています。
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★パートナーへの育休満足度、男性は平均83.3点、女性は69.8点

マイナビは小学生未満の子供を持つ正社員を対象とした「育休に対する男女の意識差と実態調査」の結果を発表した。パートナーの育休の取得日数について、女性回答ではパートナーは育休を「利用したことがない」は65.0%、取得した人は「5日以内」が最も多い結果に。男性が育休を取らなかった理由では「収入減少」「人手不足」「前例がない」が女性を上回った。パートナーの育休への満足度を100点満点で表すと、男性は平均83.3点、女性は平均69.8点となった。

■====== 4; 広報・リーフレット ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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◆人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)

人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)は、介護事業主が、介護労働者の離職率の低下に取り組むため、介護福祉機器の導入をした場合に、経費の一部が助成されます。
http://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/jyoseikin_2304.pdf
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◆プライバシーガバナンスガイドブック

サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)が高度に融合された人間中心の社会であるSociety5.0 の実現に向けて、企業は、データの利活用によるイノベーションを創出し、製品・サービス等の高度化を通じて、経済成長と社会課題の解決を進める中心的な役割を担い、パーソナルデータ1を利活用する分野においては、イノベーションの創出による社会課題の解決等へ期待が寄せられる一方で、プライバシーに対する配慮への要請も高まっています。
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◆裁量労働制改正省令等のリーフレット公開

厚生労働省は、2024年4月施行の労基法施行規則で、専門型裁量労働制の労使協定事項に、労働者同意や同意撤回を追加すること、企画型についても同意撤回や賃金・評価制度の変更等を労使委員会の説明事項に追加すること等について、リーフレット「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」を公開しています。
http://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/E8A381E9878FE58AB4E5838D.pdf
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◆勤務間インターバル制度導入運用マニュアル

勤務間インターバル制度は、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する仕組で、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康を維持するうえで重要な制度です。

■====== 5; お役立ちアンサー ===========

出向者に対する就業規則の適用について、身分関係については「出向元」、勤務関係については「出向先」を適用します。出向は、従業員が出向元との労働契約に基づく身分を残したまま、出向先との間にも労働契約を成立させ、出向先の指揮命令の下に労務を提供する二重の労働契約が生じます。二重の労働関係があるので、双方の就業規則の適用を受けることになりますが、それについては法律で定められているわけではありません。通常は出向元と出向先による出向契約により決定しますので、双方どちらの規定を適用するか明らかにし、労基法適用の責任の所在を明らかにしておく必要があるでしょう。身分関係は出向元にあるわけですから、解雇(懲戒解雇・諭旨解雇を含む)、退職、定年等の身分に関することについては「出向元」、現実に労務の提供は出向先になりますので、勤務時間、休憩、休日、休暇、服務規律等の勤務条件に関わる事項については「出向先」の就業規則を適用しているのが一般的です。また、出向先における労働条件は、明確にしておく必要があります。一般的に、実際に労務を提供するのは出向先になりますので、服務規律等の勤務関係については出向先において懲戒処分できるのが原則です。懲戒解雇や諭旨解雇等の身分関係に関しては出向元での就業規則を適用することになります。年次有給休暇の取扱いでは、出向元・出向先の双方において労働関係があるとされることから、出向元における勤務期間を通算し、勤続年数に応じた日数を付与することになります。また、いわゆる転籍の場合では、転籍先との間で新たな労働関係が成立すると解されますので、原則として転籍元会社との勤務期間は通算されません。
posted by 丹保社労士事務所 at 2023年05月23日 | マガジンラック(メルマガ)