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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
HOWDID118-202
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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.208

石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.208


少し秋めいてきたらクマの出没情報が続いています。明るい時間でも人里を歩き回るのがいて、朝夕だけの警戒では足りなくなってきました。週末に予定していた白山手取川ジオパークツアーは、無理に開催せず中止した方が無難な状況です。
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■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 <<<<< ワンポイントクイズ
     ;個人番号ファイル作成の可否
2 <<<<< 今月のお知らせ  
     ;令和5年度社労士無料相談会
     ;白山手取川ジオツアー
3 <<<<< 気になるニュース 
     ;令和5年分年末調整資料公表
     ;中小M&Aガイドライン改訂
     ;中退共の加入促進強化月間
     ;副業兼業情報提供モデル事業
     ;両立支援制度改正に具体的な議論
     ;年収の壁等に関する具体的な議論
     ;中途採用は即戦力重視の傾向が顕著
     ;「しわ寄せ」防止キャンペーン月間
     ;ビジネス人材雇用型副業情報提供事業
     ;仕事と育児の両立支援制度実態調査
     ;過労死等防止啓発月間
     ;雇用調整助成金の支給額算定方法
     ;建設業の時間外労働の傾向
     ;ビジネスケアラ─と介護離職防止対策
     ;雇用保険手続の事業主印押印廃止
4 <<<<< 広報・リーフレット
     ;両立支援等助成金(育休等支援コース)
     ;年収の壁・支援強化パッケージ
     ;最低賃金引き上げに伴う支援を強化
5 <<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ===========

Q:個人番号ファイル作成の可否は
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
____________
●令和 5 年度無料相談会

働く人も事業主の方も「職場の悩み」「雇用の疑問」を社労士に相談してみませんか。予約はいりませんので、お気軽にお越しください。電話での相談も対応いたします。
令和5年12月1日(金)
金沢会場 社労士会事務局及び 5 階会議室
小松会場 こまつドーム
能登会場 珠洲商工会議所
http://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/E7A4BEE58AB4E5A3ABE784A1E69699E79BB8E8AB87E4BC9A.pdf
_______________________
●秋のスピンアウト企画「白山手取川ジオツアー」

名 称 石川中央労務研究会スピンアウト企画
    「手取川第三ダムと河内周辺の発電所を巡るジオツアー」
日 時 令和5年10月21日(土)13時30分から15時30分ころまで
場 所 道の駅しらやまさん:集合13時30分
案 内 仙名珠乃さん(白山手取川ジオパーク公認ガイド)
申 込 10月19日(木)迄に tel 0761-24-1005 へご連絡ください
http://blog.roamroom.net/article/32586282.html

■====== 3; 気になるニュース ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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★令和5年分の年末調整に関する資料を公表

国税庁から、「令和5年分年末調整のしかた」などの『令和5年分の年末調整』に関する資料が公表されました。前年分から、大きな変更点はありませんが、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族がある従業員については、年末調整時に提出してもらう書類が増える場合があります。
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★「中小M&Aガイドライン」を改訂

中小M&Aガイドラインは、後継者不在の中小企業を対象とする中小M&Aの当事者となる中小企業や、中小M&Aをサポートする各種支援機関の手引き・行動指針を示すことを目的として、令和2年3月に中小企業庁が策定したガイドラインです。初版策定時から3年程度経過する中、新たに見受けられるようになった様々な課題に対応するため、このガイドラインが改訂されました。
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★10月は中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」です

厚生労働省所管の独立行政法人勤労者退職金共済機構は、毎年10月を中小企業退職金共済制度※の「加入促進強化月間」とし、この制度への加入促進や広報活動などを行います。中小企業退職金共済制度は、退職金制度を単独で備えることが難しい中小企業のために設けられた国の退職金制度で、中小企業の事業主同士が掛金を拠出しあう仕組みと、国の援助で成り立っています。掛金の一部を国が助成し、管理も簡単で、税制上の優遇措置が受けられるなどのメリットがあり、令和5年6月末時点で、約56万の中小企業が加入しています。
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★副業兼業に関する情報提供モデル事業を開始

厚生労働省は、個々人の意識の変化や構造の変化が加速していく中で、労働者個人の自律的なキャリア選択やライフステージに応じた多様な働き方へのニーズが高まっていることから、副業・兼業の推進を図っています。このため、公益財団法人産業雇用安定センターは、厚生労働省の補助事業として、雇用型の副業・兼業に関する情報提供モデル事業(ビジネス人材雇用型副業情報提供事業)を、10月2日(月)から東京・大阪・愛知で開始します。この事業では、副業・兼業を希望する中高年齢者のキャリア等の情報やその能力の活用を希望する企業の情報を蓄積し、当該中高年齢者に対して企業情報を提供していきます。
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★仕事と育児の両立支援制度改正に向けた具体的な議論がスタート

厚生労働省から、「第60回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。今回の議題に、「仕事と育児の両立支援について」が含まれており、その内容が報道等で取り上げられています。特に、子が3歳になるまでの両立支援の拡充のため、テレワークを事業主の努力義務に追加すること、短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置にテレワークを追加することといった、テレワークの活用促進の方針が示されていることが注目を集めています。また、介護離職を防止するための仕事と介護の両立支援制度の周知の強化等を図る方針も示されています。
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★年収の壁等に関する具体的な議論がスタート

厚生労働省から「第7回社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。今回の議事は、「第3号被保険者制度について」と「女性の就労の制約と指摘される制度等について(いわゆる「年収の壁」等)」です。政府は当面の措置として、短時間労働者への被用者保険の適用拡大による従業員の手取り減少分を穴埋めした企業を支援する制度を令和5年10月にも始める方針ですが、この部会で議論されるのは、その後の抜本的な制度の見直しの内容です。
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★中途採用は即戦力重視の傾向が顕著
 
株式会社マイナビが、2023年1〜7月に中途採用を行った企業の人事担当者を対象(有効回答数1,600件)に「中途採用実態調査」を実施し、その結果を公表しました。直近半年(2023年1〜7月)の正社員の過不足感について、「余剰」が27.3%(前年比1.9ポイント増)、「不足」が43.1%(前年比0.2ポイント減)となり、人手不足の状況が変わっていないことがわかります。
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★11月は「「しわ寄せ」防止キャンペーン月間」です
 
厚生労働省は、中小企業庁および公正取引委員会と連携し、中小企業が働き方改革を進められるよう、11月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間とし、下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための環境整備に努めることとしています。厚生労働省・中小企業庁・公正取引委員会は、「大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策」(以下「総合対策」という)を取りまとめ、緊密な連携を図りつつ、「しわ寄せ」防止に向けた取組みを推進しています。
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★ビジネス人材雇用型副業情報提供事業とは?
 
個人の自律的なキャリア選択やライフステージに応じた多様な働き方へのニーズの高まりから、厚生労働省は、副業・兼業を推進しています。その一環として、10月2日より、東京・大阪・愛知において、副業・兼業に関する情報提供モデル事業を始めました。副業・兼業を希望する中高年齢者のキャリア等の情報やその能力の活用を希望する企業の情報を蓄積し、当該中高年齢者に対して企業情報を提供していくというもので、公益財団法人産業雇用安定センターが、厚生労働省の補助事業として実施するものです。
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★「年収の壁」への当面の対応支援強化パッケージの詳細が発表されました
 
 厚生労働省は、労働者が社会保険料の負担による手取り収入の減少を避けるために就業調整をする、いわゆる「年収の壁」問題への当面の対策として、支援強化パッケージの詳細を発表しました。パッケージは、10月から順次実施されます。
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★仕事と育児の両立支援制度に関する意識・実態調査(連合の調査から)
 
 仕事と育児の両立支援制度に対する意識や実態を把握するために、日本労働組合総連合会(連合)が実施する「仕事と育児の両立支援制度に関する意識・実態調査2023」の結果が公表されました。小学生以下の子を持つ20歳〜59歳の働く男女1,000名が回答したこの調査は、仕事と育児の両立のために何が求められているのか、様々なヒントを与えてくれます。
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★11月は「過労死等防止啓発月間」です
 
厚生労働省は、「過労死等防止対策推進法」に基づき毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためのシンポジウムやキャンペーンなどを行っています。過労死等の件数は近年高止まりの状況にあるとされ、令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が、建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師等にも適用されることもあり、引き続き、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた機運の醸成を行うことが求められています。
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★雇用調整助成金の支給額算定方法が変わります
 
雇用調整助成金は、前年度の雇用保険料の算定基礎となった賃金総額を用いて1日あたりの助成額単価を算定する方法(平均賃金方式)等により支給額が算定されていましたが、その平均賃金方式が令和6年1月から廃止され、実際に支払った休業手当等の総額を用いた算定方法(実費方式)に一本化されることになりました。
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★建設業の時間外労働の傾向
 
建設業については、適用が猶予されていた時間外労働の上限規制が、来年4月から開始されます。建設業の時間外労働については、帝国データバンクの「建設業の時間外労働に関する動向調査」(2023年8月時点)によると、次のように建設業全体の時間外労働時間は前年を下回っているものの、「はつり・解体工事業」「内装工事業」「建築工事業」「鉄骨工事業」のように業種により増加している実態もみられました。一口に建設業といっても業種により特徴があります。また、この調査結果を見ると、季節的な繁閑のタイミングにも業種の差があるようです。来年4月1日まで残された時間は多くありません。それぞれの業種の特性を踏まえ、時間外労働対策や時差出勤、テレ
ワーク、時間年休といった取組みを早急に具体化していく必要があります。一方、人材確保のためには、社内コミュニケーションを促進するなどの職場環境の改善も必要です。
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★増加する「ビジネスケアラ─」と介護離職防止対策
 
 「ビジネスケアラ─」とは、仕事をしながら家族等の介護を行う人を指す言葉で、経済産業省によると、2030年をピークに318万人に達すると推計されています。また、これによる経済損失は約9兆1,792億円にのぼるともいわれています。厚生労働省は、会社員が家族等の介護で離職するのを防ぐ目的で、企業向けの指針をまとめると発表しました。この指針には、企業が介護休業や休暇制度、介護保険サービス等について対象従業員に周知させたり、外部の専門家と連携し、介護事業所に提出する書類作成を肩代わりしたり、相談窓口を設置したりと、従業員の介護離職を防ぐ取組みを促す内容が盛り込まれる予定です。
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★雇用保険手続における事業主印の押印が廃止されています
 
 行政手続における押印は、手続きのオンライン化やテレワークの妨げになるとして、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)により、恒久的な制度的対応として廃止されることとなりました。厚生労働省関係の手続きにおいても既に廃止済みとなっていましたが、雇用保険手続のうち、一部の手続きで押印が存続していました。押印が存続していたのは、(1)あらかじめ登録された印影と照合する「事業所設置届」、「事業所各種変更届」等、また(2)労働者が行う手続きですが、事業主の証明により支給要件を満たすことを確認する必要がある「再就職手当支給申請書」、「就業促進定着手当支給申請書」等です。9月29日、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第124号)が発出され、10月1日よりこれらの手続きにおいても事業主印の押印はすべて廃止されました(金融機関に対する届出印等の一部を除く)。

■====== 4; 広報・リーフレット ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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◆両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

労働者に育児休業を取得させ、職場復帰させた事業主に対して助成されます。
http://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/jyoseikin__2309_E4B8A1E7AB8BE694AFE68FB4E882B2E58590E4BC91E6A5AD.pdf
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◆年収の壁・支援強化パッケージ

人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、厚生労働者は当面の対応として支援強化パッケージに早急に取り組むこととし、各対応策については所要の手続を経た上で関係者と連携し、着実に進めていくとしています。
http://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/E5B9B4E58F8EE381AEE5A381E694AFE68FB4E38391E38383E382B1E383BCE382B8.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001150703.pdf
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◆最低賃金引き上げに伴う支援を強化しています

業務改善助成金やキャリアアップ助成金などの助成金と事業再構築補助金やものづくり補助金・IT導入補助金などの補助金を組み合わせてご利用頂くことも可能です。賃金引き上げに向けて是非ご利用ください。
※同一の補助対象(設備等)に対する重複利用は不可
http://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/E69C80E4BD8EE8B383E98791E694AFE68FB4E38391E383B3E38395.pdf

■====== 5; お役立ちアンサー ===========

特定個人情報ファイル作成の可否
次の(1)〜(5)のケースについて、個人番号関係事務を処理するため特定個人情報ファイルを作成してよいか?
(1)社内資料として過去の業務状況を記録するため特定個人情報ファイルを作成すること
 → 単に社内資料として過去の業務状況を記録する目的で特定個人情報ファイルを作成することは個人番号関係事務を処理するために必要な範囲に含まれるとはいえませんので作成することはできません。

(2)個人番号関係事務又は個人番号利用事務の委託先が、委託者に対して業務状況を報告するために特定個人情報ファイルを作成すること
  → 委託先への監督の一環として業務状況を報告させる場合には特定個人情報ファイルを作成することはできますが、委託された業務に 関係なく特定個人情報ファイルを作成することはできません。

(3)個人番号の安全管理の観点から個人番号を仮名化して保管している場合においてその仮名化した情報と元の情報を照合するための照合表として特定個人情報ファイルを作成すること
  → 個人番号関係事務の範囲内で、照合表や明細書を作成することは認められます。

(4)提出書類間の整合性を確認するため、専ら合計表との突合に使用する目的で個人番号を記載した明細表を作成すること
  → 個人番号関係事務の範囲内で、照合表や明細書を作成することは認められます。

(5)障害への対応等のために特定個人情報ファイルのバックアップファイルを作成すること
  → バックアップファイルを作成することはできますが、バックアップファイルに対する安全管理措置を講ずる必要があります。
posted by 丹保社労士事務所 at 2023年10月20日 | マガジンラック(メルマガ)