1月1日に発生した能登半島地震による災害を激甚災害に指定する政令が閣議決定され、激甚災害に対処するための特別の援助等に関する法律に基づく雇用保険の特例措置が適用されることとなりました。この特例措置は、激甚災害に指定された令和6年能登半島地震による災害を受けたため、事業を休止・廃止したことにより休業し、被保険者が就業できず賃金を受けられない場合に、「失業」とみなして雇用保険の基本手当を支給するものです。本特例措置は、令和6年12月31日まで実施されます。

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