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能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置
令和6年能登半島地震の甚大な被害が発生していることを踏まえ、下記のとおり雇用調整助成金の特例措置が講じられます。
@ 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮
A 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
B 災害発生時に事業所設置後 1 年未満の事業主についても助成対象
C 初回の計画届の事後提出を可能

雇調金能登地震特例.pdf
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