石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.211
新年正月元旦の大地震で始まった辰年です。被災された皆さんにはお見舞い申し上げます。これから、できる限りの支援をしていきます。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1<<<<< ワンポイントクイズ
;マイカー通勤の通勤手当支給基準?
2<<<<< 今月のお知らせ
;能登半島地震の激甚災害指定と雇用保険の特例
;能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置
3<<<<< 気になるニュース
;令和6年4月からの労災保険率改定
;電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」
;特別労働相談受付日における相談結果を公表
;4月以降の労働者募集に関する注意点
;令和5年労働組合の現況〜厚生労働省調査から
;70歳までの就業機会を確保する企業は約3割
;障害者雇用状況と法定雇用率の引上げ
;消費者庁が「送料無料」表示見直しを呼びかけ
;政府の少子化対策をまとめた「こども未来戦略」
;労政審建議「仕事と育児介護の両立支援対策の充実」
4<<<<< 広報・リーフレット
;両立支援等助成金(子育てパパ支援助成金)
;事業継続力強化計画策定支援(上限50万円)
;キャリアアップ助成金(賞与退職金制度導入コース)
5<<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ==========
Q:マイカー通勤の通勤手当支給基準は?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ ===========
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●能登半島地震の激甚災害指定と雇用保険の特例
1月1日に発生した能登半島地震による災害を激甚災害に指定する政令が閣議決定され、激甚災害に対処するための特別の援助等に関する法律に基づく雇用保険の特例措置が適用されることとなりました。この特例措置は、激甚災害に指定された令和6年能登半島地震による災害を受けたため、事業を休止・廃止したことにより休業し、被保険者が就業できず賃金を受けられない場合に、「失業」とみなして雇用保険の基本手当を支給するものです。本特例措置は、令和6年12月31日まで実施されます。
●能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置
令和6年能登半島地震の甚大な被害が発生していることを踏まえ、下記のとおり雇用調整助成金の特例措置が講じられます。
1. 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮
2. 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
3. 災害発生時に事業所設置後 1 年未満の事業主についても助成対象
4. 初回の計画届の事後提出を可能
■====== 3; 気になるニュース ===========
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★令和6年4月からの労災保険率改定について
厚生労働大臣は、労働政策審議会に対して、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。これを受け、同審議会労働条件分科会労災保険部会で審議が行われ、同審議会から、いずれも妥当であるとの答申がありました。今回、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則を一部改正する省令案要綱については、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容としています。労災保険率は、業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和6年4月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めるとのことです。
★電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」を掲載
国税庁から、電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問(令和5年12月)」を掲載したとのお知らせがありました。この追加問答集は、「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】、【スキャナ保存関係】、【電子取引関係】(令和5年6月版)」の公表後、ご質問の多かった事項について追加問として整理し、集約したものです。なお、この追加問答集は、令和6年1月1日以後に適用されます。また、文中の「電子帳簿保存法一問一答」は、令和6年1月1日以後の取扱いに関するものをいいます。
★特別労働相談受付日における相談結果を公表
2023年10月にお届けした『「過重労働解消キャンペーン」が11月に実施されます』の相談結果が公表されています。毎年11月を過重労働解消キャンペーン月間としており、その一環として11月3日(金・祝日)に実施した特別労働相談受付日における相談結果の公表になります。特別労働相談では、合計で509件の相談が寄せられました。これらの相談のうち、労働基準関係法令上、問題があると認められる事案については、相談者の希望を確認した上で労働基準監督署に情報提供を行い、監督指導を実施するなど、必要な対応を行っています。
★4月以降の労働者募集に関する注意点
労働契約の締結時や有期労働契約の更新時に明示すべき労働条件として「就業場所」「業務の変更の範囲」が追加される等の改正が4月から施行されます。既に、この改正に対応した労働条件通知書等のフォーマットが厚生労働省ホームページで示されています。この明示すべき労働条件の追加は、求人の申込みの際に明示しなければならない労働条件としても追加されますので、注意が必要です。
★令和5年労働組合の現況〜厚生労働省調査から
令和5年6月30日現在、単一労働組合は22,789組合、組合員数は993万8,000人で、前年と比べると257組合減り、組合員数も5万5,000人減少しています。過去3年間の調査結果をみると、雇用者数は増加していますが、組合数・組合員数はともに減少傾向にあります。女性の労働組合員数は347万3,000人で、前年比2,000人増、パートタイム労働者についても141万人と、前年に比べて6,000人増加しており、いずれも増加傾向にあります。
★70歳までの就業機会を確保する企業は約3割
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、65歳までの高年齢者雇用確保措置を講じるよう企業に義務付けているほか、70歳までの就業機会の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努めることを企業に義務付けています。厚生労働省は、高齢者の雇用状況について従業員21人以上の全国の企業23万社あまりを対象に調査し、その結果を公表しました。
★障害者雇用状況と法定雇用率の引上げ〜厚生労働省集計結果より
厚生労働省は令和5年の「障害者雇用状況」集計結果を公表しました。障害者雇用促進法では、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者を雇うことが義務付けられています。現在の法定雇用率は民間企業においては2.3%です(令和6年1月時点)。今後、法定雇用率は、令和6年度からは2.5%、令和8年度からは2.7%となり、段階的に引き上げられます。障害者雇用は未知の取組みであるという企業はまだ少なくありません。多くの企業で雇用が義務付けられるようになる中、企業としても、障害者雇用に関する各種相談・支援機関の利用や障害者雇用に関する助成金等の活用なども検討して対応する時期に来ています。
★消費者庁が「送料無料」表示見直しを呼びかけ
消費者庁が通販事業者に「送料無料」表示の見直しを呼びかけています。背景には、「物流の2024年問題」があります。トラックドライバーの働き方改革を進める中で、2024年4月から自動車運転業務の時間外労働の上限規制が適用されること等により、輸送力が不足し、物流が停滞しかねなくなるという問題です。
★政府の少子化対策をまとめた「こども未来戦略」が決定されました
政府は少子化対策をまとめた「こども未来戦略」を閣議決定しました。今後3年間の集中的な取組みである「加速化プラン」には、「共働き・共育ての推進」が盛り込まれています。具体的な内容は次の通りです。
◇育児休業の取得促進
◇育児期の柔軟な働き方の推進
◇多様な働き方と子育ての両立支援
★労政審建議「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について」公表
厚生労働省の労働政策審議会は12月26日、厚生労働大臣に建議した報告書「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について」を公表しました。厚生労働省ではこの建議の内容を踏まえて、次期通常国会に育児・介護休業法改正案の提出を目指すとしています。報告書では、仕事と育児・介護の両立支援対策の見直しについて、法的整備も含めた所要の措置として、以下の6つにおいて具体策や対応の方向を提示しています。
■====== 4; 広報・リーフレット ===========
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◆両立支援等助成金(出生時両立支援コース「子育てパパ支援助成金」)
男性労働者が育児休業・育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの取り組みを行い、実際に利用させた中小企業に対して助成されます。
第1種:男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合に対する助成
第2種:上記第1種の支給を受けた事業主において、男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合 に対する助成
◆事業継続力強化計画策定支援(上限50万円)
能美市では、事業継続力強化計画を策定し計画にかかる設備投資などを行う事業者を支援しています。事業継続力強化計画とは、自然災害等による事業活動への影響を軽減することを目指し事業活動の継続に向けた取組を計画するもので、この事業継続力強化計画を策定し経済産業大臣より認定を受けた企業に対し、認定を受けた計画の中で必要となる設備投資などの経費の一部が50万円を上限に補助されます。
◆キャリアアップ助成金(賞与退職金制度導入コース)
有期雇用労働者等を対象に就業規則または労働協約の定めによる賞与・退職金制度を導入し、支給または積み立てを実施した事業主に対して次の額が助成されます。
1.賞与または退職金制度を新たに設け適用した場合40万円(大企業30万円)
2.賞与および退職金制度を同時に新たに設け適用した場合56万8,000円(大企業42万6,000円)
■====== 5; お役立ちアンサー ===========
マイカー通勤の通勤手当支給基準
通勤手当支給に関しては法律上の定めは特になく、支給を義務付けられてはいません。会社と労働者の契約に基づき支給します。一般的には就業規則(賃金規程等)に通勤手当の支給基準を定めて、規定に基づいた手当を支給します。支給額について会社が任意で上限額を定めることができます。上限を定めている場合は実際にかかった通勤費が上限額を上回っていても上限を超えた金額は支給されません。支給するサイクルに関しても会社が任意で定めることになります。往復単価×出勤日数、1カ月毎、3カ月毎、6ヶ月毎などの支払い方法があります.マイカー通勤の場合は、公共交通機関を利用する場合と所得税の非課税限度額が異なります。マイカー通勤の場合は片道の通勤距離に応じて非課税限度額が決まっていますので、限度額を超える場合は課税が必要となります。
【1か月当たりの限度額の表】
片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2km未満 (全額課税)
2km以上10km未満 4,200円
10km以上15km未満 7,100円
15km以上25km未満 12,900円
25km以上35km未満 18,700円
35km以上45km未満 24,400円
45km以上55km未満 28,000円
55km以上 31,600円
石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.211
posted by 丹保社労士事務所 at 2024年01月23日
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