令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までの雇用保険料率については、次のとおりとなります(令和5
年度と同率です。)。
(1) (2)及び(3)以外の事 1,000 分の15.5
(2) 次のイ〜ハに掲げる事業 1,000 分の17.5
イ 土地の耕作若しくは農林の事業
(園芸サービスの事業を除く)
ロ 畜産、養蚕又は水産の事業
(牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖の事業は除く)
ハ 清酒の製造の事業
(3) 土木、建設その他の事業 1,000 分の18.5
雇用保険料率R6.pdf
◆ 石川県の社労士、丹保社会保険労務士事務所のHPです。金沢市、能美市、白山市、小松市、加賀市を中心に活動中
