犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度
犯罪による被害は、命を奪われる、けがをさせられる、物を盗まれるなどの、生命、身体、財産上の直接的な被害だけではありません。直接的な被害の後に生じる様々な問題は、総じて「二次的被害」といわれています。こうした被害を軽減・回復するためには、犯罪被害者等の方々が仕事を続けられることが重要な意味を持っています。厚生労働省では、特に配慮を要する労働者に対する休暇制度」として、普及と周知を呼び掛けています。
犯罪被害者の休暇B.pdf
犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度
posted by 丹保社労士事務所 at 2024年04月05日
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