プロフィール

丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
HOWDID118-202
TEL 0761-24-1005

お問い合わせ

丹保社会保険労務士事務所へのお問い合わせ
丹保社会保険労務士事務所へのお問い合わせ

※お気軽にお問い合わせください。

  • off share オフショア
  • Tambo's スモールトーク
  • アシスタント Blog
  • スタッフ on WEB
  • 採用情報
  • プライバシーポリシー

メールマガジン


【メルマガでーす】
丹保社労士事務所では労務関係の価値あるメルマガを配信しています。無料ですので、どうぞご登録くださいね。
メルマガ登録
登録 削除
powered byメール配信CGI acmailer
メルマガバックナンバーもご覧ください。


石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.215

石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.215


今月は、連休が有ったり各地でお祭りが続いたり、多くの会社の決算やら総会やらが集中したり、何かと落ち着かない日々に追われています。気候が良くなり、仕事より家の外の用事が増えてきて、上手に時間を作る方法を身につけなくてはなりません。
KIMG2300~4b.JPG


■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 <<<<< ワンポイントクイズ
    ;役員の雇用保険加入
2 <<<<< 今月のお知らせ  
    ;マナビDX Quest
    ;AV出演契約取消
3 <<<<< 気になるニュース 
    ;社会保険適用拡大特設サイト
    ;所得税の定額減税
    ;クラウド設定ミス対策ガイドブック
    ;就職採用活動に関する要請
    ;消費者教育研修の教材
    ;最低賃金引上げに向けた支援
    ;自己都合退職者の給付制限が変更
    ;賃上げ状況と格差拡大
    ;大学生の就職意識の動向
    ;高齢社員の活躍推進
    ;仕事のリソース」の重要性
    ;労務費増加分の価格転嫁
    ;熱中症特別警戒アラート
4 <<<<< 広報・リーフレット
    ;トライアル雇用助成金
    ;らくらく助成金診断
    ;消費者教育研修マニュアル
5 <<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ===========

Q: 会社の役員でも雇用保険に加入できますか?
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ ============
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください

________
●マナビDX Quest
 
経済産業省「マナビDX Quest」は、企業におけるDXを推進する変革の考え方やプロセスを学び、志を同じくする幅広いデジタル人材とのつながりを構築するデジタル推進人材育成プログラムです。
_______________
●そのAV出演契約取り消せます
 
AV出演被害防止救済法では、出演被害が発生した場合にその被害の回復を図ることが著しく困難であることから、 出演被害の発生を未然に防止するため、国及び地方公共団体は必要な教育活動及び啓発活動の充実を図るものとされています。

■====== 3; 気になるニュース ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
_______________________
★「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル
 
厚生労働省から、「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険(厚生年金保険や健康保険といった被用者保険)の適用拡大について分かりやすく説明するための実践的なコンテンツが公開されています。新たなコンテンツは、人事・労務管理者向けの手引きや従業員向けのチラシ、解説動画など、社会保険適用拡大のメリットを事業主や従業員が実感できるような内容となっています。これらのコンテンツを制作するにあたっては、広報実務の専門家、雇用の現場に詳しい実務家などのアドバイスを得ながら、複数の先行企業における具体的な好事例をヒアリングし、制作したとのことです。
_______________________________
★「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」を掲載

令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。給与所得者の方に対する定額減税は、原則として、以下のとおり令和6年6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
_______________________
★「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」を公表

総務省では、クラウドサービス利用・提供における適切な設定の促進を図り、安全安心なクラウドサービスの利活用を推進するため、クラウドサービスの提供者・利用者双方が設定ミスを起こさないために講ずべき対策や、対策を実施する上でのベストプラクティスについてとりまとめた「クラウドサービス利用・提供における適切な設定のためのガイドライン」を、令和4年10月に策定・公表しています。今般、クラウドサービスを利用する事業者において、情報の流失のおそれに至る事案が引き続き発生している中で、このガイドラインの活用促進を図るため、ガイドラインの内容をわかりやすく解説した「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」を策定・公表しています。
_____________________________
★令和7年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請

大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者の就職活動については、「就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議」(以下「関係省庁連絡会議」といいます。)において学生が学修時間を確保しながら安心して就職活動に取り組むことができるよう検討を行い、就職・採用活動日程を決定しています。政府(内閣官房、文部科学省、厚生労働省、経済産業省)は、就職・採用活動の日程の遵守や学業への配慮などについての理解と協力を要請する「2025(令和7)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について」をとりまとめ、令和6年4月16日に、経済団体等に発出しました。
____________________________
★事業者による従業員向けの消費者教育・研修の教材等を公表
 
月消費者教育の推進に関する法律」に基づき、子供から大人まで、様々な場を通じた「消費者教育」の機会の提供が図られていますが、「職域」も教育の場の1つとされています。そのため、企業にも従業員研修などを通じた実践が求められています。従業員への消費者教育研修の効果としては、従業員個人の生活の安定・向上、企業価値向上に資する人材の育成などが期待されています。そのような背景があるなか、消費者庁から、次の3本の教材等が公表されました。一度ご覧になってみてはいかがでしょうか?
_______________________________
★最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業について
 
厚生労働省では、経済産業省と連携し、最低賃金の引上げの影響を受ける中小企業に対して、全国的支援策、個別支援策、業種別支援策、を実施しています。また、厚生労働省及び中小企業庁では、賃金引上げに関する支援情報として、最低賃金の引上げに向けた企業の取組に活用していただける支援措置に関して、その内容や関連する相談窓口をご紹介するとともに、各相談窓口の連携を強化すべくマニュアル等を作成しています。
____________________
★来年から自己都合退職者の給付制限が変更
 
改正雇用保険法が成立し、育児休業に関する給付新設、教育訓練やリ・スキリング支援の充実や雇用保険の適用拡大など、変更項目は多岐にわたります。令和7年4月1日から、法改正により、要件を満たす公共職業訓練等を受ける受給資格者は給付制限なく基本手当を受給できるようになります。また通達の改正により、正当な理由のない自己都合離職者への基本手当の給付制限期間が1カ月に短縮されます。
________________________
★令和5年賃金事情〜中央労働委員会の総合調査より
 
 中央労働委員会は、労働争議の解決に向けて行うあっせん調停等の参考として利用するための情報を収集することを主目的として、調査を毎年実施しています。この調査は、運輸・交通関連業種以外の資本金5億円以上かつ、労働者1,000人以上の企業を対象に、また期間の定めのない労働者を対象にしています。調査産業計の男女計の平均年齢は40.9歳、平均勤続年数は17.3年で、令和5年6月分の平均所定内賃金は年381,3千円、平均所定外賃金は65.3千円となっています。
_______________________
★中小企業の賃上げ状況と企業規模による格差拡大
 
2024年の春闘では、日本労働組合総連合会(連合)が4月4日に発表した集計結果によれば、全体の賃上げ率は平均で5.24%と33年ぶりの高水準となりました。人手不足や物価高騰を背景に賃上げが求められる状況が続いていますが、大企業が積極的に賃上げ策を進める一方、中小企業では賃上げに対する厳しい状況が見えてきます。
_________________
★2025年卒大学生の就職意識の動向
 
株式会社マイナビが、2025年卒大学生の就職意識調査の結果を発表しました。この調査は、学生の就職意識や就職活動全体の動向を把握することを目的に、1979年卒より毎年実施されています。調査結果の概要は、就職観「楽しく働きたい」が38.9%(前年同値)で最多、企業志向は大手企業志向が53.7%で前年比4.8ポイント増となり3年ぶりに半数超え、企業選択のポイント「安定している会社」が49.9%で6年連続最多、行きたくない会社「ノルマがきつそうな会社」が38.9%で最多でした。
____________________________
★高齢社員のさらなる活躍推進に向けて〜経団連の報告書から
 
少子高齢化の急激な進行により、持続的な成長や労働力不足への対応には多様な人材の活用が重要となっています。なかでも高齢者の就労意欲は高く、職率も上昇傾向にあります。一方で高齢者雇用にあたっては、賃金水準の問題をはじめ、多くの課題もあります。このような状況をうけ、経団連は、職務・役割、賃金水準・賃金制度、人事制度評価、マネジメント、ほか各種調査等を踏まえ取りまとめた報告書を公表しました。
______________
★「仕事のリソース」の重要性
 
働き方改革の流れの中で、仕事の質をより重視する傾向がありますが、ある調査研究からは、実は正規雇用と非正規雇用とで、日本の労働者の「仕事の質」にはあまり大きな違いがなく、大きく違うのは「収入の質」だけということがわかりました。さらに、性別や正社員・非正社員・パート等の就業形態にかかわらず、多くの労働者が過度な仕事の要求にさらされており、質の高い仕事をするのには不十分な「仕事のリソース」しか持っていないという結果も示されました。
__________________________
★総務省が「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」公表
 
クラウドサービスが普及し重要な社会インフラになるとともにその設定ミスによるトラブルが増えています。クラウドの設定ミスによるリスクには情報漏洩等がありますが、特に個人情報や機密情報が漏洩するとより深刻な事態につながります。ガイドブックは、昨年10月に公表された「クラウドサービス利用・提供における適切な設定のためのガイドライン」の内容をわかりやすく解説したものです。クラウドサービスを利用する企業等を主なターゲットにしており、クラウドの設定ミス防止に役立ちます。
___________________________
★中小企業、労務費増加分の価格転嫁は十分に進まず足踏み
 
日本商工会議所は4月30日、「商工会議所LOBO(早期景気観測)」の4月調査結果を発表しました。全国の会員企業2,472社を対象に調査したもので、2024年4月に実施し2,033社から回答を得ています。今月の付帯調査「コスト増加分の価格転嫁の動向」によると、持続的な賃上げに向けて課題となっている労務費の増加分の転嫁は、まったくできていない企業が25.6%に上っています。原材料費やエネルギー費を含めたコスト全体の価格転嫁については、50.9%の中小企業が上昇分の4割以上を転嫁できていますが、2023年10月の前回調査より4.4ポイント低下しています。2023年11月には公正取引委員会が、中小企業の賃上げ分の価格転嫁を促す指針を公表しましたが、転嫁が十分に行われていない状況です。
__________________
★「熱中症特別警戒アラート」運用開始
 
この4月からこれまでの熱中症警戒アラートに加え「熱中症特別警戒アラート」の運用が開始されました。熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなること(都道府県内においてすべての暑さ指数情報提供地点における翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35(予測値)に達する場合等)により、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に、環境省から発表されます。

■====== 4; 広報・リーフレット ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
_______________________
◆トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

職業経験、技能、知識の不足等により就職が困難な求職者を、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により、試行的に雇用する事業主に対し賃金の一部が助成されます。
__________
◆らくらく助成金診断

簡単なアンケートにお答えいただくと、貴社が活用できる可能性のある助成金(厚生労働省関連)について簡易診断するサービスです。
_____________
◆消費者教育研修マニュアル
 
従業員への消費者教育研修の効果としては、従業員個人の生活の安定向上、企業価値向上に資する人材の育成などが期待されています。そのような背景があるなか消費者庁から3本の教材が公表されました。

■====== 5; お役立ちアンサー ===========

法人役員の雇用保険資格
株式会社の取締役など法人の役員は、原則として雇用保険の被保険者には該当しません。ただし、取締役であっても同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分(兼務役員)を有しており、労働者的な性格が強いと認められる場合は、雇用保険の被保険者になります。労働者的性格が強いかどうかの判断は、役員報酬と賃金の割合、決算上の処理、就業規則の適用の有無等によって総合的に判断されます。代表取締役は、雇用保険の被保険者とはなりません。監査役については、会社法上、兼職禁止規定がありますので被保険者とはなりませんが、名目的に監査役に就任しているに過ぎず、明確な雇用関係が認められる場合は被保険者となります。取締役(兼務役員)が離職した場合、雇用保険の基本手当を受給することができますが、登記上、取締役を辞任していないと失業している状態とは認められないため、基本手当を受給することができません。また、基本手当の計算の基礎となる賃金は、労働の対償として支払われた賃金のみが対象となり、役員としての報酬は含まれません。
posted by 丹保社労士事務所 at 2024年05月20日 | マガジンラック(メルマガ)