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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.216

石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.216


雨の少ない梅雨になって水遣りに手が回らず、簡単に芽を出すと思って種子を蒔いたオクラやパセリが消え、サツマイモやカボチャは苗を植え付ける時期を失し、草むしりさえ後手に回った気がします。雨が似合うと思っていたウツギもアジサイも、今年は花の付きが良くないように見えます。雑草の間に埋もれているゴーヤを大事にしてこの夏を楽しみます。

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■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 <<<<< ワンポイントクイズ
  ;高校生のアルバイト雇用
2 <<<<< 今月のお知らせ  
  ;石中労第74回業務研究会
  ;新任管理者育成セミナー
  ;男性の育児休業取得応援セミナー
3 <<<<< 気になるニュース 
  ;業務パフォーマンスの向上にはOJT
  ;カスハラ深刻化と実態調査結果
  ;個人事業者の健康管理ガイドライン
  ;職場のハラスメントに関する実態調査
  ;令和5年労働災害発生状況
  ;改正育介法次世代育成支援法が成立
  ;高年齢労働者の労災防止補助金
  ;育介法の令和6年改正解説資料
  ;マイナンバーガイドライン入門
  ;経済財政運営と改革の基本方針
  ;令和7年施行建設業安全衛生対策
  ;令和6年雇用保険制度の改正内容
  ;56.4%が「年収の壁」を理解していない
4 <<<<< 広報・リーフレット
  ;両立支援等助成金「子育てパパ支援助成金」
  ;年金生活者支援給付金制度
  ;わかりやすい助成金ガイドブック2024
5 <<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ============

Q:高校生をアルバイト雇用する際の注意点は?
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ ============
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
______________________________
●「ジオパークエコパーク」と「VRAR安全教育」をテーマに第74回研究会
 
件 名 石川中央労務研究会第74回業務研究会
日 時 令和6年6月22日(土)
    午後1時30分から4時30分ころまで
場 所 白山市松任コミュニティセンター
    (〒924−0871 白山市西新町170−1)
テーマ 「ジオパークとエコパーク」
     と「VR・ARを用いた安全教育の勘所」
定 員 15人程度まで (先着順)
参加費 無料(申し込みは必要です)
______________________________
●新任管理者育成セミナー 〜部下を理解しリーダーシップを発揮する〜
 
新任管理者に求められる役割について理解した上で、管理者として必要となるマネジメントの知識・文書作成のスキル等を学ぶとともに、リーダーへのアクションプランの策定に取り組みます。
開催日時 令和6年6月25 日(火) 9時〜17時
開催場所 小松商工会議所 会議室
________________
●男性の育児休業取得応援セミナー
 
本格的な人口減少時代を迎え労働人口が減っていく中、どの企業も人手不足が見込まれ、これからの時代、人を大切にする企業が選ばれ続け、働き方改革によるワークライフバランスの実現は益々求められます。男性育休取得を進めるメリットや先進企業の事例などを交えた具体的な取組方法のご紹介、参加者同士で考えてみるワークショップなどが実施されます。(参加無料、7/9、9/25、11/6、講師;徳倉康之)

■====== 3; 気になるニュース ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
_______________________
★業務パフォーマンスの向上には、やっぱりOJT
  
企業の力を高めるために若手社員の教育やOJTの必要性を感じながらもうまく取り組めないことが多く、中小企業で若手社員の育成計画を作成できている企業は53%しかないそうです。OJTのトレーナーも多くは専属ではなく、どうしてもOJTの時間が取れなくなります。業務パフォーマンスの向上に最も相関関係のある企業の取組みは「OJTの体制整備」だそうです。つまり、体制が整っていないとOJTの効果が上がらないということで、コミュニケーション改善を含めた育成計画の策定と体制整備が必要なのです。
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★カスハラ深刻化への対応とUAゼンセンの実態調査結果
  
顧客による理不尽・悪質なクレームを指すカスタマーハラスメント(以下、「カスハラ」)という言葉は、ここ数年でよく聞かれるようになりました。そのようななか、UAゼンセンはカスハラ対策についてのアンケート結果を公表し、カスハラ被害自体は前回調査時から減少しているものの、回答者の半数近くがパワハラ被害の経験があることからも、依然として深刻な状況にあることがうかがえます。
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★個人事業者等の健康管理に関するガイドライン策定
  
 厚生労働省は、事業を行う者のうち労働者を使用しないものおよび中小企業の事業主または役員(以下「個人事業者等」という。)が、労働者と同じ安全衛生水準を享受すべきであるという基本的な考え方のもと、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を策定、5月28日に都道府県労働局長に通達を出しました。
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★「職場のハラスメントに関する実態調査」報告書公表
   
厚生労働省が、「職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表しました。前回調査から3年が経過し、ハラスメントに係る状況にも変化があると考えられることから、ハラスメントの発生状況や企業の対策の進捗、労働者の意識等を把握し、今後の諸施策に反映させることを目的に実施したものです。
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★令和5年労働災害発生状況〜高齢者等の転倒災害が増加
  
厚生労働省は令和5年の労働災害発生状況を公表しています。これによると、令和5年1月から12月までの新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除いた労働災害による死亡者数は755人(前年比19人減)と過去最少となり、休業4日以上の死傷者数は135,371人(前年比3,016人増)と3年連続で増加しています。休業4日以上の死傷者数の事故の型別では「転倒」が最多で、今後の高齢化の状況を踏まえて、転倒災害などの高齢者による事故への備えは必須となるようです。
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★改正育児介護休業法・改正次世代育成支援法が成立
  
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を目的とした改正法が成立しました。
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★高年齢労働者の労働災害防止等の補助金が拡充
  
令和6年度エイジフレンドリー補助金は、高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛の防止策導入等、労働者の健康保持増進策を講じる中小企業事業者が活用できるもので、「高年齢労働者の労働災害防止対策コース」「転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース」「コラボヘルスコース」の3コースがあります。
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★育児介護休業法について令和6年改正法解説資料公表
 
厚生労働省の育児・介護休業法についての専用ページにおいて、「育児・介護休業法が改正されました〜令和7年4月1日から段階的に施行〜」として、令和6年改正法解説資料が紹介されています。改正内容の主なポイントをご確認ください。※詳細は今後省令等で定められます。
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★マイナンバーガイドライン入門(事業者編)などの令和6年5月版を公表
 
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン資料集が更新されています。事業者向けの説明資料としては、次の資料の最新版が公表されています。はじめてのマイナンバーガイドライン(事業者編)より抜粋してご紹介します。
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★経済財政運営と改革の基本方針(骨子案)について
 
令和6年6月4日、首相官邸において「令和6年第7回経済財政諮問会議」が開催されました。今回の会議では、中期的な経済財政の枠組み及び骨太の方針2024(経済財政運営と改革の基本方針2024)の骨子案について議論が行われました。
_______________________________
★令和7年4月1日から施行・建設業における安全衛生対策について
 
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第80号)が令和6年4月30日に公布され、令和7年4月1日から施行されることになっています。この改正は、建設業における安全衛生対策について、保護措置の対象の拡大を図るものです。
厚生労働省では、その改正のポイントをまとめたリーフレットを作成し、周知を図っています。労働安全衛生法に基づく省令改正により、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、必要な措置(※)を実施することが事業者に義務付けられます。
____________________
★令和6年雇用保険制度の改正内容について
  
令和6年5月10日に成立しました「雇用保険法等の一部を改正する法律」について、雇用保険制度の改正内容を含んだ、改正内容全般の資料が公表されています。主要な改正項目ごとの説明も行われていますので、是非ご確認ください。改正の趣旨として、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずる、としています。
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★56.4%が「年収の壁」を理解していない調査結果
 
日本労働組合総連合会は、いわゆる“年収の壁”や年金に関する意識・実態を把握するため、「年金に関する調査2024」をインターネットリサーチにより2024年3月27日〜3月29日の3日間で実施、全国の15歳以上の男女1,000名の有効サンプルを集計しました。壁を理解している人は5割に満たず、年収103万円を意識している人が5割を超えています。税制や社会保険制度、企業の配偶者手当など、様々な壁が複雑に存在しています。
労働者は「とりあえず、給与所得控除と基礎控除の合計額である年収103万円に抑えておく」という心理で就業調整を行っていると推察されます。

■====== 4; 広報・リーフレット ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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◆両立支援等助成金(出生時両立支援コース「子育てパパ支援助成金」)
 
男性労働者が育児休業・育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの取り組みを行い、実際に利用させた中小企業に対して助成されます。
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◆年金生活者支援給付金制度
 
年金生活者支援給付金制度は、年金を含めても所得の低い方の生活を支援するために年金に上乗せして支給するもので、新たに年金生活者支援給付金を受け取るには、請求者ご自身が請求書を提出していただく必要があります。
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◆わかりやすい助成金ガイドブック2024
 
労働者不足が過熱しているなかで、いかに労働力を確保していくか、業務を効率化していくかということが、企業の喫緊の課題となっています。
そこで、女性の仕事と子育ての両立や高年齢者の活躍促進、既存従業員の時代に合わせた学び直しなどが注目を浴びていますが、当該取り組みに関連した助成金もまた進展を見せています。

■====== 5; お役立ちアンサー ===========

高校生のアルバイトを雇う際の注意点
高校生であっても労基法が適用され、18歳未満の年少者には多くの保護規定が設けられています。事業主は、深夜(午後10 時から翌日午前5時まで)に18歳未満の者を使用することは原則として禁止されているなど、高校生をアルバイトとして雇う際には次のことに注意する必要があります。
1.証明書
満18 歳未満の者について、年齢を証明する戸籍証明書(「住民票記載事項証明書」または本籍地を記載しない「住民票抄本」でもよい)を事業場に備え付ける必要があります。
2.契約・賃金
未成年者の場合でも雇用契約は本人と結ぶ必要があります。親権者等が本人に代わって契約をすることはできません。賃金は直接本人に支払う必要があります。本人の同意があれば、本人名義の銀行口座等に振込みをすることができます。
3.労働時間・休日
原則として変形労働時間制により労働させること及び時間外労働・休日労働を行わせることはできません。
4.深夜業
深夜(午後10 時から翌日午前5時までの間)に労働させることはできません。ただし、交代制勤務の場合は、満16 歳以上の男性を労働させることができます。
その他、アルバイトは一般の労働者と同じように労基法が適用されますので下記の自主点検表を確認してください。また、高校によっては規則でアルバイトを制限していることもありますので、学業との両立という面からの配慮も必要です。
http://blog.roamroom.net/article/190943801.html (自主点検表)
posted by 丹保社労士事務所 at 2024年06月20日 | マガジンラック(メルマガ)