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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
HOWDID118-202
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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.222

石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.222
気温の低下は有りますが、まだ雪が降るほどの日はなく、比較的、楽な暮れを迎えています。今のうちに少しでも外回りを済ませてしまうといいのに、なかなか思うように進みません。

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■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 <<<<< ワンポイントクイズ
  ;出向・転籍・退職のマイナンバー
2 <<<<< 今月のお知らせ  
  ;「お金の知識」と「障害年金」をテーマに第76回研究会
  ;地域未来投資促進税制
  ;価格交渉促進月間フォローアップ調査
3 <<<<< 気になるニュース 
  ;地域未来投資促進税制
  ;価格交渉促進月間フォローアップ調査
  ;障害のある人への「合理的配慮の提供」
  ;職場のハラスメント撲滅月間
  ;人材開発支援助成金における訓練経費
  ;手形等のサイトの短縮に関する注意喚起
  ;ハローワーク求人不受理の対象追加
  ;新卒者の採用・選考活動動向
  ;就職者の離職状況と定着
  ;就職者の離職状況と定着
  ;「103万円の壁」見直し
  ;化学物質管理強調月間
  ;外国人技能実習生の転籍要件
  ;不妊治療と仕事の両立支援策
  ;マイナポータルに離職票を直接送付
  ;価格交渉促進月間のフォローアップ調査結果
4 <<<<< 広報・リーフレット
  ;65歳超雇用推進助成金
  ;人材開発支援助成金
  ;不妊治療と仕事の両立支援
  ;障害者への合理的配慮の提供が義務化
5 <<<<< お役立ちアンサ    

■====== 1; ワンポイントクイズ ======================

Q:出向・転籍・退職の際のマイナンバー
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ =======================
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください

●「お金の知識」と「障害年金」をテーマに第76回研究会
件 名 石川中央労務研究会第76回業務研究会
日 時 令和6年12月21日(土)午後1時30分
場 所 白山市松任コミュニティセンター
テーマ 「お金の知識をあなたの力に」  小山 正宏
    「障害年金が支える両立の事例」 西村 大

●石中労スピンアウト:神泉の酒蔵見学2025
日時 令和7年2月1日(土)13時30分
場所 東酒造(石川県小松市野田町)
費用 1,100円/一人
定員 10人程度(駐車場5台)
申込 石川中央労務までメールかFAX

●女性活躍推進セミナー 
「女性活躍」をめぐる、地方や中小企業の多様な実態と実践の実例を通じて、能力や個性が尊重される社会を実現するためには何をすればよいのか、実装するための方策を考えます。

●働く女性の母性健康管理 
妊娠中又は出産後も働き続ける女性が増加するとともに、少子化が一層進行する中で、職場において女性が母性を尊重され、働きながら安心して子どもを産むことができる環境を整備することは、社会にとっても重要な課題です。

●「離職票」をマイナポータルで 
離職票については、現在は事業所から離職者に送られていますが、2025年1月20日から、希望する離職者の方には、マイナポータルを通じて直接お送信するサービスが開始されます。離職票のほか、資格喪失確認通知書および雇用保険被保険者期間等証明票も、マイナポータルを通じて送られます。

■====== 3; 気になるニュース ======================
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください

★地域未来投資促進税制 
地域未来投資促進税制では、地域経済牽引事業計画に従って建物・機械等の設備投資を行う場合に、法人税等の特別償却(最大50%)又は税額控除(最大6%)を受けることができます。本税制措置を受けるためには、【STEP1】都道府県知事による地域経済牽引事業計画の承認(申請先⇒都道府県)を受けた上で、【STEP2】国(主務大臣)による課税特例の確認(申請先⇒地方経済産業局)を受ける必要があります。

★価格交渉促進月間フォローアップ調査
中小企業庁では、毎年3月と9月の「価格交渉促進月間」に合わせ、受注企業が、発注企業にどの程度価格交渉・価格転嫁できたかを把握するための調査を実施しています。2024年9月時点の調査の結果、(1)発注側企業から申し入れがあり、価格交渉が行われた割合は、前回から約2ポイント増の28.3%で、価格交渉できる雰囲気が更に醸成されつつあります。(2)価格転嫁率は49.7%で、コストの増額分を全額価格転嫁できた企業の割合が増加しました。そのほか、価格転嫁に関する発注側企業による説明状況や、サプライチェーンの各段階における価格転嫁の状況、官公需における価格交渉・価格転嫁の状況についても初めて調査を行いました。

★障害のある人への「合理的配慮の提供」 
「合理的配慮の提供」に当たっては、事業者と障害のある人、両者が対話を重ね、一緒に解決策を検討していくことが重要です。令和6年4月から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。合理的配慮とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか?また、障害のある人に対応する際、事業者はどのような点に注意すべきなのでしょうか?令和5年10月から運用が始まった障害者差別に関する国の相談窓口「つなぐ窓口」についても、確認しておきましょう。

★職場のハラスメント撲滅月間 
職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになるのはもちろん、個人の尊厳や人格を不当に傷つけるなど、人権に関わる許されない行為です。厚生労働省は、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。

★人材開発支援助成金における訓練経費 
人材開発支援助成金において、訓練経費の助成を受けるためには、「訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主が全て負担していること」が要件となっています。今般、教育訓練機関や教育訓練機関に関連する者(以下、「教育訓練機関等」という。)と申請事 業主との間で業務委託契約を締結することにより、教育訓練機関等から申請事業主に対して入金が行 われ、実質的に訓練経費の返金が疑われる事案が確認されたことを受けて、教育訓練機関等から申請 事業主に対する金銭の提供等、訓練経費の負担の取扱いについて明確化されました。

★手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 
中小企業庁及び公正取引委員会は、下請法に基づく定期調査において、サイト※が60日を超える手形等により下請代金を支払っており、かつ、現金払への変更や手形等のサイトを60日以内に短縮する予定はないと回答した親事業者に対し、令和6年9月27日付けで手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める注意喚起を行いましたが、今回、新たに連名で同様の回答を行った親事業者約100者に対して、注意喚起を行いました。

★ハローワーク求人不受理の対象追加 
 ハローワークの求人は、労働関係法令の規定に違反し、企業名公表等の措置が講じられた者からの求人の申込みについては受理しないことができると、職業安定法の政令に規定されています。例えば、労働基準法や最低賃金法の規定に、過去1年間に2回以上、同一条項違反で是正指導を受けた場合は是正後6カ月経過まで不受理となります。送検・公表された場合は、送検後概ね1年経過まで不受理となります。また、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法の規定に違反し、是正を求める勧告等に従わずに公表された場合も是正後6カ月経過まで不受理となります。2024年改正育児・介護休業法施行にあわせて求人不受理の対象が追加されます。具体的には、労働者が家族の介護の必要性に直面した旨を事業主に対して申し出たことを理由とした不利益取扱いの禁止への違反が追加されます。

★新卒者の採用・選考活動動向 
東京商工会議所は、新卒者や既卒者(卒業・修了後3年以内等)の採用を検討している会員企業と会員学校法人(大学・専門学校等)の就職支援担当者が一堂に会する情報交換会を年に3回程度実施しています。その情報交換会に参加した企業を対象に、2025年新卒者の採用・選考活動等の動向を把握するための調査が実施され、結果が公表されました。多くの企業が2025年度の新卒採用に苦慮している様子がうかがえます。安定した採用活動を進めるためにも、各種制度や給付金なども有効に活用するとよいでしょう。

★就職者の離職状況と定着 
人手不足が慢性化している中、新入社員の早期離職対策は喫緊の課題となっています。離職率は企業規模が小さいほど高い傾向にあり、30人未満の事業所では高卒、大卒共に5割を超える離職率となっており、離職率が高い産業としては、1.宿泊業、飲食サービス業、2,生活関連サービス業、娯楽業、3,教育、学習支援業が挙げられています。苦労して採用したにもかかわらず、早期離職につながってしまっては、企業としても負担が大きく、積極的な対策が求められるところです。エン・ジャパン株式会社が運営する採用支援サービス『engage』が実施した「中途入社者の定着」についてのアンケートによれば、中途入社者が退職に繋がりやすい時期の最多は「3か月未満」だそうです。社員の離職理由は会社ごとに様々だと思われます。人材不足の状況下において、自社の離職対策を考えることは、経営力を高めるためにも今後より一層無視できない課題となるでしょう。

★「103万円の壁」見直し賛成企業が9割 
帝国データバンクが行った「103 万円の壁」引上げに対する企業アンケートにおいて、回答した企業の9割近くが「103万円の壁」の見直しに賛成していることが明らかになりました。この壁を超えていないことを配偶者手当の支給要件としている企業もあります。そのため、この壁を意識して働き控えをするパートタイム労働者が多く、企業にとっても人手不足の一因となっています。また引上げが実現すれば、「減税効果により消費活動が活発化する」という期待もあります。企業は最新の動向を注視し、従業員が安心して働けるよう適切な対応策を講じることが重要です。

★化学物質管理強調月間 
 厚労省では様々な月間を設けて啓発活動を行っていますが、今般「化学物質管理強調月間」を令和7年2月1日から2月28日までの1か月間、初めて実施することとし、「化学物質の性状に関連の強い労働災害の分析結果」を公表しています。職場において製造または取り扱われる化学物質は数万程度、そのうち危険性等を有するものは約2,900程度あるといわれているなか、労働安全衛生法に基づく新たな化学物質規制が導入され約3,000物質程度が指定される予定で、対策が求められる事業場が大幅に拡大する見込みです。専門業者はもちろん、第三次産業や中小事業者等、幅広い業種・事業規模でリスクがあるので、化学物質等を扱う事業者においては、厚労省からの情報を注視したり、「化学物質アドバイザー」や各種専門家の支援を活用したりするなど、積極的な対策が重要です。

★外国人技能実習生の転籍要件 
出入国在留管理庁が、外国人技能実習の運用要領を改正し、転籍を可能とする場合の要件に、「ハラスメントを受けている場合」が明記されました。技能実習生の失踪の増加や、外国人労働者に対する人権侵害に対する批判が国際的にも高まっていることを受けた対応だと思われます。技能実習生は原則3年間転籍ができませんが、「やむを得ない事情」があったときは、受入企業を変更する転籍が認めています。これまで、この「やむを得ない事情」にどのような場合が該当するのか定義があいまいでしたが、暴行や各種ハラスメント(暴言、脅迫・強要、セクハラ、マタハラ、パワハラなど)を受けている場合、重大悪質な法令違反・契約違反があった場合に転籍できることが明確化されるとともに、直接被害を受けた技能実習生だけでなく、同僚の技能実習生についても対象となりました。技能実習であるからといって、ハラスメントや賃金不払いなどの法違反が許されないことが明確にされた形です。

★不妊治療と仕事の両立支援策 
厚生労働省から「不妊治療と仕事 両立できていますか?−両立支援ガイドブック−」が公表されています。これは、不妊治療を受ける方は増加傾向にあるものの、仕事と治療の日程調整が難しいことなどから、不妊治療と仕事の両立で悩む方が多くいるため、その解決のためのヒントになるように作成されたものです。不妊や不妊治療に関することは、プライバシーに属するとともに機微な問題のため、本人から相談や報告があった場合でも、本人の意思に反して職場全体に知れわたってしまうことがないようプライバシーの保護に十分配慮が必要としています。

★マイナポータルに離職票を直接送付  
離職票はハローワークから事業所を通して離職者に送られていますが、2025年1月20日から希望する離職者のマイナポータルに直接送付するサービスが始まります。今後、一定の条件を満たした場合は、事業所が資格喪失届と離職証明書をハローワークに電子申請すると、ハローワークは離職証明書の事業主控を事業所に電子送付し、離職票を離職者のマイナポータルに直接送付します。

★価格交渉促進月間のフォローアップ調査結果 
原材料費やエネルギー価格、労務費などが上昇する中、多くの中小企業が価格交渉・価格転嫁できる環境を整備するため、中小企業庁では受注企業が発注企業にどの程度価格交渉・価格転嫁できたかを把握するための調査を実施しています。コスト全体の価格転嫁率は49.7%で、価格転嫁の状況は改善してはいますが、「転嫁できた企業」と「できない企業」で二極化がみられ、転嫁対策の徹底が重要です。

■====== 4; 広報・リーフレット ======================
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください

◆65歳超雇用推進助成金 
65歳以上への定年の引き上げや、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入等を行った事業主に対して助成されます。

◆人材開発支援助成金
人材開発支援助成金における訓練経費の負担の取扱いが令和6年11月5日から明確化されました。訓練経費の助成を受けるためには、「訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主が全て負担していること」が要件となっています

◆不妊治療と仕事の両立支援 
不妊治療を受ける方は増加傾向にあるものの、仕事と治療の日程調整が難しいことなどから、不妊治療と仕事の両立で悩む方が多くいるため、その解決のためのヒントになるように作成されたものです。

◆障害者への合理的配慮の提供が義務化
我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。そのために、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

■====== 5; お役立ちアンサー ======================

出向・転籍・退職の際のマイナンバー
出向・転籍先の事業者に特定個人情報を提供すること、出向・転籍元の事業者から特定個人情報を取得することは、番号法第19条、第20条に違反するので、出向・転籍先の事業者が直接本人から提供を受ける必要があります。
ただし、従業員の出向・転籍元の事業者が、出向・転籍先の事業者と委託契約又は代理契約を交わして個人番号関係事務の一部を受託し、従業員から番号の告知を受け、本人確認を行うこととされている場合は、出向・転籍元の事業者が改めて本人確認を行った上で、出向・在籍先の事業者に特定個人情報を提供することも認められます。
なお、出向・転籍元の事業者が現に保有している特定個人情報は、当該事業者の個人番号関係事務の処理のために保有しているものであり、これを出向・転籍先の事業者の個人番号関係事務に転用することは目的外利用となるため、出向・転籍先の事業者の個人番号関係事務の受託者として、改めて本人から番号の告知を受ける必要があります。
転籍あるいは退社した従業員等であっても、扶養控除等申告書や退職所得の受給に関する申告書等については、7 年間の保存義務が課されていることから、申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)はこれらの申告書の提出期限の属する年の翌年 1 月 10 日の翌日から 7 年間は保管しなければなりません。
また、税法等で保存期間が定められていない書類に記載されたマイナンバー(個人番号)や、作成した特定個人情報ファイルに記録されたマイナンバー(個人番号)については、個人番号関係事務を処理するのに必要がなくなった場合には、できるだけ速やかに廃棄又は削除する必要があります。
posted by 丹保社労士事務所 at 2024年12月20日 | マガジンラック(メルマガ)