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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
HOWDID118-202
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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.223

石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.223


雪のない冬です。楽ですが不気味な冬です。除雪の労力は要りませんが、いつもと違う草が蔓延り見かけ以上に根を張っています。こんな気候になると分っていたら、家の周りにもう少し花を植えておけばよかったと思います。こんないい天気になるのなら、早起きしてもう少し遠出する計画を立てればよかったと思います。除雪作業がなくなっただけ時間と体を持て余し、近場の温泉に浸かっても満足感が足りなくなってきました。
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■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 <<<<< ワンポイントクイズ
     ;マイナンバーの廃棄・抹消
2 <<<<< 今月のお知らせ  
     ;研究会スピンアウト酒蔵見学2025               
     ;改正育児介護休業法の施行  
     ;SNS等での求人募集に6情報記載
3 <<<<< 気になるニュース 
     ;被用者保険適用拡大と「年収の壁」
     ;ランサムウェアによる被害を防ぐ                
     ;クラウド環境での個人情報保護                 
     ;デジタル変革を支援する税制措置
     ;企業の設備投資を後押しする税制
     ;商標について理解するためのガイド
     ;介護職員等処遇改善加算の特例措置
     ;令和7年年金改正における論点整理
     ;令和6年高年齢者雇用状況等報告
     ;東京都がカスハラ防止指針を公表
     ;安衛則改正に伴う電子申請の義務化
     ;女性活躍とハラスメント防止の建議
     ;有休取得率とプレゼンティーイズム
     ;闇バイト募集と誤解させない注意点
     ;障害者の雇用状況と法定雇用率引上
     ;外国人雇用実態に関する調査結果
4 <<<<< 広報・リーフレット
     ;キャリアアップ助成金(賞与退職金制度導入コース)
     ;両立支援等助成金の見直し拡充
     ;インターネット安心安全ハンドブック
5 <<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ===========
Q: 退職者等のマイナンバーの廃棄・抹消のルールは?
A:   (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
_______________________________
●石川中央労務研究会スピンアウト企画;酒蔵見学2025
 
石川中央労務研究会のスピンアウト企画として、滝ケ原石や観音下石で作られた酒蔵など十二棟の国指定登録有形文化財を有する「神泉」東酒造さんの酒蔵見学会を開催いたします。酒蔵では受け入れ人数に限りが有りますのでご了承ください。
日時 令和7年2月1日(土)13時30分
場所 東酒造(石川県小松市野田町)
費用 1,100円/一人
定員 先着10人程度(駐車場5台)
申込 石川中央労務までメールまたはFAX
_______________________________
●労働政策フォーラム〜改正育児介護休業法の施行

行政担当者による法改正の解説や企業事例などを交えながら、改正育児介護休業法の施行を踏まえた仕事キャリア形成と育児との両立をめぐる現状と課題について論じられます。オンライン開催、視聴無料です。
第一部:解説ほかオンデマンド配信
    2025年2月7日〜13日
第二部:事例紹介ほかライブ配信
    2025年2月13日13:30〜
_______________________________
●SNS等での求人募集には6情報の記載が必要

インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等(以下「募集情報」といいます)を提供するときは、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています。昨今、インターネット等で犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と誤解を生じさせるような広告等も見受けられます。こうした誤解が生じないよう、募集情報を提供する際には、6情報(a.氏名 名称 、b.住所 、c.連絡先 、d.業務内容 、e.就業場所 、f.賃金)を記載することが必要です。これらの情報が記載されていない場合は法令違反となります。

■====== 3; 気になるニュース ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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★被用者保険の適用拡大を念頭に置いた「年収の壁」への対応
 
厚生労働省は短時間労働者の厚生年金への加入を拡大しようと、企業規模の要件に加えて、月額8万8000円以上とする賃金の要件も撤廃するかどうか検討を進めています。撤廃されれば、いわゆる「年収106万円の壁」が解消されることになります。
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★ランサムウェアによる被害を防ぐためにやるべきこと
 
企業や教育機関、医療機関、行政機関など様々な組織が、ランサムウェア攻撃によって被害を受けています。ランサムウェアは、コンピュータに感染し、データを暗号化して使えなくし、その復元の対価として金銭を要求するコンピュータ・ウイルス(不正プログラム)です。
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★クラウド環境での人事労務管理サービスにおける個人情報保護の留意点
 
クラウド上で提供され、多数の企業において利用されている人事労務管理サービスが不正アクセスを受け、個人番号(マイナンバー)を含む個人データ(以下「個人データ」という)が漏えいした事案について、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という)上の問題点を、調査・検討しました。
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★DX投資促進税制:デジタル変革を支援する新たな税制措置
 
厚DX投資促進税制とは、産業競争力強化法に基づく自部門・拠点毎ではない、全社レベルのDXに向けた計画を主務大臣が認定した上で、DXの実現に必要なクラウド技術を活用したデジタル関連投資に対し、税額控除(最大5%)または特別償却30%を措置する計画認定制度です。
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★中小企業経営強化税制〜経営力向上を図る企業の設備投資を強く後押し〜
 
中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。本制度の適用を受けるためには、1.生産性向上設備(A類型)、2.収益力強化設備(B類型)、3.デジタル化設備(C類型)又は4.経営資源集約化設備(D類型)を導入して実施する経営力向上計画の認定を受けることが必要になります。
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★商標とは?簡単に理解するためのガイド
 
商品を選ぶとき、その商品に付いているマークを目印にすることはありませんか。そのマークこそが「商標」なのです。商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するため使用するネーミングやマーク(識別標識)です。もし、その商標を勝手に他人に使われてしまうと、せっかく築いたブランドイメージが崩れたり、売り上げを奪われたりするなど損害が生じてしまいます。そこで、自社の利益を守るために重要なのが「商標登録」です。
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★令和7年介護職員等処遇改善加算における特例措置について
 
令和6年の介護事業者の倒産件数は全国で172件と、介護保険制度発足以降最多となりました。介護報酬改定による影響なども指摘され、政府は「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」で、人手不足の解消や職員の定着を図るための包括的な取組みとして、令和6年度補正予算に補助金の支給を盛り込みました。また、令和7年介護職員等処遇改善加算の申請において特例措置も講じられます。
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★令和7年年金改正のゆくえ〜社会保障審議会年金部会における議論の整理
  
令和6年は、5年に一度の年金財政検証を行う年で、12月に社会保障審議会年金部会における報告書が公表されました。国民年金の基礎年金制度が導入されてから40年、社会や経済の状況が大きく変化してきていることに伴い、今回の改正は、被用者保険の適用拡大や在職老齢年金制度の見直しといった従来からの検討項目に加え、遺族年金や基礎年金マクロ調整の早期終了など、大きな見直しとなっています。
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★高年齢者の雇用状況〜厚生労働省「令和6年高年齢者雇用状況等報告」より
 
厚生労働省は、従業員21人以上の企業237,052社からの報告に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律で義務付けられている「高年齢者の雇用等に関する措置」について公表しています。それによれば、65歳までの高年齢者雇用確保措置について「継続雇用制度の導入」により実施している企業が67.4%[前年比1.8ポイント減少]、「定年の引上げ」により実施している企業は28.7%[同1.8ポイント増加]となっています。
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★東京都がカスハラ防止指針を公表しました

カスタマー・ハラスメント(以下「カスハラ」という)の防止を目的に、昨年10月に東京都が全国で初の条例を公布したのは記憶に新しいところです。今般、この条例に基づき、カスハラ防止のために必要な事項を定める「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」が公表されました。東京都では遵守が求められますし、そのほかの地域においても参考となる内容です。
指針では、a.カスハラの定義と禁止、b.顧客等、就業者及び事業者の責務、c.都の施策、d.事業者の取組み等について詳しく解説しています。条例では、カスハラの定義をA.顧客等から就業者に対し、B.その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、C.就業環境を害するものとしており、指針ではそれぞれの考え方を具体的に示しています。
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★労働安全衛生規則改正に伴う一部手続きの電子申請が義務化されました
 
労働安全衛生規則の改正により、令和7年1月1日以降、労働者死傷病報告ほか一部手続きの電子申請が義務化されました。電子申請が義務化された手続きは次の通りです。
・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・労働者死傷病報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告
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★女性活躍とハラスメント防止の強化に向けての建議
 
2024年12月の厚生労働省労働政策審議会は、同年9月より雇用環境・均等分科会において行われてきた議論を取りまとめ建議として公表しました。時限立法である女性活躍推進法が令和8年3月末に期限を迎えるにあたり、国際的にみてわが国の男女間賃金差異が依然として大きいことやハラスメントの社会問題化が深刻であることなどを踏まえ、「女性の職業生活における活躍の更なる推進」と「職場におけるハラスメント防止対策の強化」ついて、対応を強化すべきとしています。事業主には、男女間賃金差異や女性管理職比率の公開義務など法令対応だけでなく、積極的な対応(各種認定取得やカスハラ指針の作成など)を行うことで採用力・定着力の向上につながると期待されます。
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★有給休暇の取得率上昇とプレゼンティーイズム
 
厚生労働省から令和6年「就労条件総合調査」の結果が公表されました。令和5年の1年間に企業が付与した年次有給休暇(繰越日数を除く。)の取得率は65.3%(同62.1%)となり、昭和59年以降最も高くなっています。10年ほど前には40%台後半でしたので、実に20パーセントポイントほども急上昇していることになります。こうした流れの中で「最近の若い者は休みばっかり取っている」と感じる向きがあるかもしれません。もしかすると、それは「プレゼンティーイズム」に陥っているからかもしれません。プレゼンティーイズムとは、単に職場に物理的に存在することを重視する傾向や、長時間労働を美徳とする考え方を指します。実際の生産性や成果よりも、職場にいることを偏重する誤った労働観、という意味で使われる言葉です。時代に適合しない企業は生き残れません。リーダーの考え方にアップデートの余地がないか、ちょっと立ち止まって考えてみるのも有益かもしれません。
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★SNS等に労働者の募集に関する情報を載せる際の注意点
 
職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等を提供するときは、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています(第5条の4)。昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案(闇バイト)が見られ、その中には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告等も見受けられることから、厚生労働省は、SNS等を通じて直接労働者を募集する際には、1.募集主の氏名(または名称)、2.住所、3.連絡先(電話番号等)、4.業務内容、5.就業場所、6.賃金の6情報は必ず表示するよう、事業者に呼びかけています。
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★障害者の雇用状況と法定雇用率引上げ
 
厚生労働省は令和6年の「障害者雇用状況」集計結果を公表しました。障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率。民間企業においては2.5%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。民間企業(常用労働者数が40.0人以上の企業:法定雇用率2.5%)に雇用されている障害者の数は67万7,461.5人(3万5,283.5人増、対前年比5.5%増)、実雇用率2.41%(対前年比0.08ポイント上昇)で、雇用障害者数、実雇用率いずれも過去最高を更新しています。一方で、法定雇用率達成企業の割合は46.0%(対前年比4.1ポイント低下)となっています。雇用者のうち、身体障害者は36万8,949.0人(対前年比2.4%増)、知的障害者は15万7,795.5人(同4.0%増)、精神障害者は15万717.0人(同15.7%増)と、いずれも前年より増加しています。特に精神障害者の伸び率が大きくなっています。法定雇用率は、令和8年度に2.7%へと段階的に引き上げられます。
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★外国人の雇用実態に関する初の調査結果から
 
厚生労働省は「令和5年外国人雇用実態調査」の結果を公表しました。この調査は、外国人労働者を雇用する事業所における外国人労働者の雇用形態、賃金等の雇用管理の状況および当該事業所の外国人労働者の状況、入職経路、前職に関する事項等について明らかにすることを目的として、初めて実施されました。同調査は、雇用保険被保険者5人以上かつ外国人労働者を1人以上雇用している全国の事業所および当該事業所に雇用されている外国人常用労働者が対象で、抽出された9,450事業所のうち有効回答を得た3,534事業所および1万1,629人について集計しています。労働者に対する調査から外国人労働者の国籍・地域をみると、ベトナムが 29.8%と最も多く、次いで中国(香港、マカオ含む)が 15.9%、フィリピンが 10.0%となっています。就労上のトラブルや困ったことについては、「なし」が82.5%、「あり」が14.4%と回答しています。「あり」と回答した人の内容(複数回答)をみると、「紹介会社(送出し機関含む)の費用が高かった」が19.6%、「トラブルや困ったことの相談先がわからなかった」が16.0%、「事前の説明以上に高い日本語能力が求められた」が13.6%、「その他」が34.5%となっています。

■====== 4; 広報・リーフレット ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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◆キャリアアップ助成金(賞与退職金制度導入コース)

有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し、支給または積み立てを実施した事業主に対して助成されます。
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◆両立支援等助成金拡充

「共働き・共育て」の実現に向けて、育休中の業務代替を行う周囲労働者への支援を行う「育休中等業務代替支援コース」の拡充及び男性の育児休業取得促進に向けた「出生時両立支援コース」の見直しが行われるなど、両立支援等助成金が拡充され使いやすくなりました。
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◆インターネット安心安全ハンドブック

内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)は、サイバーセキュリティに関する普及啓発活動の一環として、「インターネットの安全・安心ハンドブック」を公開しています。みんなが安心して使えるネット社会を実現するため、更に安全・安心にインターネットを利活用してもらうことを目的に制作されています。

■====== 5; お役立ちアンサー ===========

マイナンバーの廃棄削除
個人番号関係事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。退社した従業員等であっても、扶養控除等申告書や退職所得の受給に関する申告書等については、7 年間の保存義務が課されていることから、申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)はこれらの申告書の提出期限の属する年の翌年 1 月 10 日の翌日から 7 年間は保管しなければなりません。保存期間が定められていない書類に記載されたマイナンバー(個人番号)や、作成した特定個人情報ファイルに記録されたマイナンバー(個人番号)については、個人番号関係事務を処理するのに必要がなくなった場合には、できるだけ速やかに廃棄又は削除する必要があります。廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、マイナンバー及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を勘案し、事業者にて判断することになります。事業者ガイドラインの別添「特定個人情報に関する安全管理措置」において、個人番号を削除した場合は、削除した記録を保存することとしています。 その削除の記録の内容としては、特定個人情報ファイルの種類・名称、責任者・取扱部署、削除・廃棄状況等を記録することが考えられ、個人番号自体は含めないものとしています。
posted by 丹保社労士事務所 at 2025年01月20日 | マガジンラック(メルマガ)