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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.224

石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.224


雪の積もる土地に生まれ育った者には、雪すかしや雪おろしは当たり前のはずですが、ここ何年か除雪というほどの除雪をすることがなく、屋根の雪を心配することもない気楽な冬が続いています。もし、昔のように根雪ができた上に雪が積もってしまうと、10年後の自分には手が付けられなくなると思います。雪のないところに逃げて行きたいという気持ち、雪のない温泉に浸かりながらも、だんだんと分かるようになってきました。
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■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1<<<<< ワンポイントクイズ
    ;障害者法定雇用率とは
2<<<<< 今月のお知らせ  
    ;フェアトレードとセルフセラピーの研究会
    ;医療勤務環境改善セミナー
3<<<<< 気になるニュース 
    ;令和7年税制改正大綱:個人所得課税               
    ;令和7年度税制改正大綱:法人課税と資産課税               
    ;令和6年「高年齢者雇用状況等報告」               
    ;2025年1月以降の中小企業向け資金繰り支援               
    ;2026年度高卒人材採用に関する確認ポイント               
    ;企業に求められるスポットワークの就業整備               
    ;大学等卒業予定者の就職内定状況と第二新卒               
    ;令和7年度の雇用保険料率               
    ;厚生労働省「グッドキャリア企業アワード」               
    ;人手不足対策に欠かせないデジタルリテラシー               
    ;出所者を雇う協力雇用主に対する支援制度
    ;外国人労働者数が約230万人と過去最多を更新
    ;経団連「女性活躍推進」アンケート調査
4<<<<< 広報・リーフレット
    ;トライアル雇用助成金(障害者トライアル)               
    ;育児介護休業等に関する規則の規定例
5<<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ===========

Q: 障害者法定雇用率とは
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
_____________________________
●「フェアトレード」と「セルフセラピー」をテーマに第77回研究会
 
件 名 石川中央労務研究会第77回業務研究会
日 時 令和7年3月29日(土)午後1時30分から4時30分ころまで
場 所 白山市松任コミュニティセンター
(〒924−0871 白山市西新町170−1)  
テーマ 1.「フェアトレード」  
     2.「障害年金」   
     3.「セルフセラピー」
     4.その他……近況報告など(参加者の情報交換)
定 員 15人程度まで  (先着順)
参加費 無料(申し込みは必要です)
申 込 令和7年3月27日(木)まで
_____________________________
●医療勤務環境改善セミナー
 
医療機関には、医師の労働時間短縮推進とともに、医療従事者が健康で安心して働くことができる環境整備を通じて、質の高い医療を提供していくことが求められています。このオンライン無料セミナーは勤務環境改善に取り組むためのものです。
日時 令和7年3月1日(土)14:00〜16:00
講演 1.患者等による暴言暴力
    2.職場のハラスメント対策
主催 石川県医療勤務環境改善支援センター

■====== 3; 気になるニュース ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
_____________________________
★令和7年税制改正大綱:個人所得課税について
  
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保証額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行います。また、老後に向けた資産形成を促進する観点から、確定拠出年金の拠出限度額等を引き上げます。
_____________________________
★令和7年度税制改正大綱:法人課税と資産課税について
  
成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し、地域経済に好循環を生み出すために、中小企業経営強化税制を拡充します。これにより、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応します。具体的には、次のとおりに税制改正を行うものとします。
_____________________________
★令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果
  
厚生労働省では、このたび、令和6年「高年齢者雇用状況等報告」(6月1日現在)の集計結果を取りまとめ公表しました。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、65歳までの雇用の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう、企業に義務付けています。
加えて、70歳までの就業機会の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努めることを企業に義務付けています。
_____________________________
★2025年1月以降の中小企業向け資金繰り支援について
 
コロナからの社会経済活動の正常化が進む中、経営上の課題は、売上減少から、人手不足・賃上げ・原材料費高騰等への対応にシフトしていることから、各種資金繰り支援策についても、経営改善・再生はもちろん、成長促進も含めて、多岐にわたる経営課題に対応できるよう見直します。
_____________________________
★令和7年度中小企業・小規模事業者・地域経済関係概算要求等ポイント
  
物価高、構造的な人手不足等、厳しい経営環境に直面する中小企業・小規模事業者等に対する価格転嫁対策や資金繰り支援、省力化投資の支援等に万全を期すとともに、構造的な賃上げを図ります。その上で、30年で最高水準の設備投資額・賃上げ率となった「潮目の変化」の中、中小企業・小規模事業者の成長に向けた取り組みを後押しするため、予算・税等の政策手段を総動員します。また、事業継承、社会課題解決等を通じて、地域経済の活性化を図ります。
_____________________________
★2026年度高卒人材採用に関する確認ポイント
  
 2026年3月新規高等学校卒業者の選考日程は、下記のとおりです。
・ハローワークによる受付開始:6月1日
・学校への求人申込みおよび学校訪問開始:7月1日
・生徒の応募書類提出開始:9月5日(沖縄県は8月30日)
・就職試験(選考開始)および内定開始:9月16日
 高卒人材の募集は、ハローワークで求人受付をした上で高校への求人申込みをするなど、大学新卒者や中途採用と異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
_____________________________
★企業に求められるスポットワークの就業整備
  
空いた時間を利用して、短時間・単発で雇用されて働く「スポットワーク」の就業件数が増えていることを踏まえ、この度、日本労働組合総連合会(連合)は、インターネットリサーチにより、スポットワークで働いているまたは働いたことのある15歳以上を調査し、1,000名の有効サンプルを集計した結果を公表しました。
_____________________________
★大学等卒業予定者の就職内定状況と第二新卒採用の活発化
  
厚生労働省と文部科学省の共同調査による令和7年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(令和6年12月1日現在)によれば、大学生の就職内定率は84.3%(前年同期差▲1.7 ポイント)となりました。
また、短期大学は 65.2%(同▲1.5 ポイント)、 大学等(大学、短期大学、高等専門学校)全体では 83.1%(同▲1.7 ポイント) 、大学等に専修学校(専門課程)を含めると 82.0%(同▲1.6 ポイント)となっています。人手不足の中、採用予定人数を充足できない企業が多いこと、早期離職への抵抗感が薄くなってきていること、社会人としての常識やビジネスマナーをすでに習得していることにメリットを感じる企業が多いことなどから、大企業などでも第二新卒の採用に積極的な企業が増加しているようです。
_____________________________
★令和7年度の雇用保険料率
  
厚生労働省は、令和7年度の雇用保険料率の案内を公開しました。令和5年4月〜令和7年3月までの保険料から0.1%引き下げとなりました。一般の事業の雇用保険料率は、労働者負担と事業主負担あわせて14.5/1,000となります(令和7年3月までは15.5/1,000)。事業主のみ負担となる雇用保険二事業の保険料率についての変更はなく、3.5/1,000です。
農林水産・清酒製造の事業の雇用保険料率は労働者負担と事業主負担あわせて16.5/1,000となります(令和7年3月までは17.5/1,000)。建設の事業は労働者負担と事業主負担あわせて17.5/1,000となります(令和7年3月までは18.5/1,000)。
_____________________________
★厚生労働省「グッドキャリア企業アワード」受賞企業の取組事例
  
社会情勢・雇用環境が変わるなか、労働者一人ひとりが自身のキャリア形成を自律的に行うことが重要になっています。また、従業員のキャリア形成や能力開発を支援することは、採用強化・定着・離職防止の観点からも、事業主にとっても重要です。厚生労働省は、キャリア形成支援の重要性を普及・定着させることを目的に「グッドキャリア企業アワード」を実施し、ウェブサイトでは「受賞企業の“人が育つ仕組み”」として、受賞企業の取組事例を公表しています。
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★人手不足対策に欠かせないデジタルリテラシーの向上
  
深刻化する人手不足問題に対し、多くの企業が様々な対策を講じています。労働政策研究・研修機構の調査によると、小売・サービス業の約60%の企業が正社員の人手不足を感じており、その対応に苦慮しています。
調査結果によれば、人手不足対策として最も多く実施されているのが「ICTの活用による業務の効率化・自動化」で、RPAの導入やAIを活用した業務支援システムの実装が進み、社員のICTリテラシー、さらにはより視野の広い「デジタルリテラシー」の向上が企業の競争力強化に直結するとみられています。一方で、求人募集時の賃上げや採用方法の多様化、高齢者・女性・外国人材の積極的な登用も、人手不足対策として重要なポイントであることが調査結果からわかります。
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★出所者を雇う協力雇用主に対する支援制度
  
刑務所や少年院の出所者、保護観察者などを雇用し、または雇用しようとする意思があるとして保護観察所に登録した民間事業主のことです。
協力雇用主は、就労機会の提供だけでなく、社会生活の指導や助言をする役割も担います。全国で約2万5,000社が登録していますが、実際に雇用している会社は4%ほどです。
協力雇用主が出所者を雇うまでの流れは、a.保護観察所に登録して協力雇用主になる⇒b.ハローワーに求人をかける(制度上、保護観察所からは出所者の紹介はないため)⇒c.ハローワークに応募した出所者を雇用する、ということです。実際に雇用し就労継続に必要な生活指導や助言などを行う協力雇用主には年間最大72万円の奨励金が支払われ、就労継続のための指導等と報告が求められます。
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★外国人労働者数が約230万人と過去最多を更新
  
厚生労働省は令和6年10月末時点の外国人雇用についての届出状況の取りまとめを公表しました。日本で働く外国人は2024年10月末時点で前年と比べ12.4%増えて、230万2,587人に上り、過去最多を更新しました。人手不足を背景に企業が外国人の採用を強化し、外国人雇用事業所数は34万2,087所で前年比2万3,312所増加し、届出の義務化以降こちらも過去最多を更新しています。国籍別ではベトナムが57万708人で昨年同様に最多、在留資格別では「専門的・技術的分野の在留資格」が71万8,812人で最多となっています。
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★経団連「女性活躍推進」に関するアンケート調査
  
経団連が「女性活躍推進(男女間賃金差異の解消等)に関するアンケート」を公表しました。男女間賃金差異の状況(平均)は68.9%で、差異の要因は、「管理職登用における男女割合の違い」(65.8%)が最も多く、次いで「雇用管理区分における男女割合の違い」(40.9%)、「新卒・経験者等の採用における男女割合の違い」(26.7%)が続いています。
男女間賃金差異の解消やアンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)の是正に向けた考え方・施策について、自社の一般事業主行動計画等に「盛り込んでいる」と回答した企業は62.2%(140社)、「現在、盛り込むべく検討している」との回答は16.4%(37社)で、約8割の企業が積極的に取り組んでいることになります。
具体的な施策としては、「全社的な長時間労働の防止・業務効率化(年休取得促進、ノー残業デーの設定、勤務間インターバル制度の導入・拡充、業務のデジタル化等)」(83.6%)が最も多くなっています。

■====== 4; 広報・リーフレット ============
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
_____________________________
◆トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
 
事業主等が、就職が困難な障がい者を、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う場合に助成されます。
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◆育児介護休業等に関する規則の規定例
 
厚生労働省から「育児・介護休業等に関する規則の規定例(詳細版)」パンフレットが公開されています。

■====== 5; お役立ちアンサー ============

事業主は、従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用することが義務付けられており、2024年4月から2.5%(40人に一人)、2026年7月からは2.7%(37.5人に一人)となります。
身体障害者は、身体障害者手帳1〜6級に該当する方、知的障害者は、児童相談所などで知的障害者と判定された方、精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がそれぞれ雇用率の対象となります。
 障害者のカウントについては、週の所定労働時間が30時間以上の場合は1人、20時間以上30時間未満の場合は0.5人としてカウントします。2024年4月以降は、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者および重度知的障害者について、雇用率上、0.5人としてカウントできます。
初めて障害者雇用に取り組む場合は、次のように段階的に進めることができます。
 1.障害者雇用の理解を深める
 2.配置部署や従事する職務を選定する
 3.受入れ体制を整え、労働条件などを決める
 4.採用活動を行う
 5.職場定着
 都道府県労働局やハローワークでは、障害者雇用制度、障害者の雇用管理に関する情報、各種支援策などの理解を深めるためのセミナーを実施しています。障害者を雇用したことがない事業主や、障害者の雇用に関するノウハウが不足している事業主に対しては、都道府県労働局が窓口となって、障害者の職場実習の受け入れを推進しています。
posted by 丹保社労士事務所 at 2025年02月20日 | マガジンラック(メルマガ)