いつまでも寒い春です。でも、土の中の球根から小さな芽が出ています。きっと、お彼岸を過ぎると暖かくなるはずです。折込チラシには春の知らせが満載になり、スケジュール表もイベントで埋まるような季節になってきました。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ
;二次健康診断等給付とは
2 <<<<< 今月のお知らせ
;「フェアトレード」と「セルフセラピー」と「障害年金」
をテーマに第77回研究会
;石川中央労務研究会スピンアウト企画
「森本富樫断層帯ジオウォーク」
3 <<<<< 気になるニュース
; 同一労働同一賃金の施行5年後見直し
; 労働政策研究・研修機構「個別労働関係法ハンドブック」
;厚生労働省が「男女間賃金差異分析ツール」を公開
;マネジメントが要因の残業の多さと偏り
;若年性認知症コーディネーターへの相談・サポート依頼
;教育訓練を受けると基本手当の給付制限が解除
;熱中症予防強化キャンペーンが実施されます
;「しょくばらぼ」がリニューアルされました
4 <<<<< 広報・リーフレット
;早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)
;令和7(2025)年度 雇用保険料率
;育児介護休業等に関する規則の規定例
5 <<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ===========
Q: 二次健康診断等給付とは
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ ============
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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●「フェアトレード」と「セルフセラピー」と「障害年金」をテーマに第77回研究会
件 名 石川中央労務研究会第77回業務研究会
日 時 令和7年3月29日(土)午後1時30分から4時30分ころまで
場 所 白山市松任コミュニティセンター
(〒924−0871 白山市西新町170−1)
テーマ 1.「フェアトレード」
2.「障害年金」
3.「セルフセラピー」
4.その他……近況報告など(参加者の情報交換)
定 員 15人程度まで (先着順)
参加費 無料(申し込みは必要です)
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●石川中央労務研究会スピンアウト企画「森本富樫断層帯ジオウォーク」
件 名 石川中央労務研究会スピンアウト企画
春の遠足「動く大地を歩く:森本富樫断層帯ジオウォーク」
日 時 令和7年4月19日(土)9時30分から12時
場 所 (集合9時30分):北陸鉄道 新西金沢駅
新西金沢駅⇒陽羽里駅⇒乙劔神社⇒義民太郎左エ門之碑
⇒森本富樫断層⇒枝権兵衛翁生誕之地⇒
⇒竹の谷川〔土石流危険渓流〕⇒鬘掛橋(かずらかけはし)⇒
⇒(昼食)⇒道法寺駅⇒新西金沢駅(解散)
案 内 吉田洋さん(白山手取川ジオパーク公認ガイド)
会 費 一人500円、別に電車賃一日フリー乗車券600円
※ 傷害保険等は各自で加入して下さい
申 込 令和7年4月7日(木)迄
■====== 3; 気になるニュース ===========
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★同一労働同一賃金の施行5年後見直しについて
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を実現するために、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により、同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実効ある是正を図るための規定の整備が行われました。
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★DDoS攻撃への対策について(注意喚起)
航空事業者・金融機関・通信事業者等に対するDDoS攻撃が相次いで発生しております。これらの攻撃はIoTボットネット等が用いられ、UDPフラッド攻撃やHTTPフラッド攻撃など、複数種類の攻撃が行われており、今後、大規模な攻撃が発生する可能性も否定できません。各事業者におかれましては、これまでも様々なDDoS攻撃対策を講じられているところですが、引き続きリスク低減に向けて適切なセキュリティ対策を講じることが求められています。
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★3月は「価格交渉促進月間」です
エネルギー価格や原材料費、労務費などが上昇する中、中小企業が適切に価格転嫁をしやすい環境を作るため、2021年9月より、毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」と設定しました。この「月間」おいて、価格交渉・価格転嫁を促進するため、広報や講習会、業界団体を通じた価格転嫁の要請等を実施しています。
また、各「月間」終了後には、多数の中小企業に対して、主な取引先との価格交渉・価格転嫁の状況についてのフォローアップ調査を実施し、価格転嫁率や業界ごとの結果、順位付け等の結果をとりまとめるとともに、状況の芳しくない親事業者に対しては下請中小企業振興法に基づき、大臣名での指導・助言を実施しています。
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★「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直し
厚生労働省の「介護休業制度等における『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』の見直しに関する研究会」において報告書が取りまとめられました。厚生労働省は、労働政策審議会雇用均等分科会「仕事と家庭の両立支援対策の充実について(建議)」を踏まえ、平成28年6月に有識者からなる研究会を設け、介護休業等の対象となる状態であるかを判断するための「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しについて検討してきました。詳しくは参照先HPをご覧ください。
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★新たな取引適正化対策の全体像について
昨今の急激な物価上昇を乗り越え、持続的な構造的賃上げを実現するためには、特に我が国の雇用の7割を占める中小企業がその原資を確保できる取引環境を整備することが重要です。中小企業庁では、価格転嫁対策や下請取引の適正化のための様々な施策を講じております。足元の価格転嫁・取引適正化施策と今後の施策展望について参照先HPにまとめられています。
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★「稼ぐ力」の強化に向けた会社法改正に関する報告書
経済産業省は、日本企業の「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス改革の進め方や会社法の改正の方向性等について検討するため、昨年9月、『「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会』を立ち上げました。
同研究会では、日本企業を取り巻く外部環境が複雑化し、グローバル競争も激化する中において、各企業が「稼ぐ力」を強化していくためには、企業活動の基盤である会社法制はどのようにあるべきかついて検討を行ってきました。
同研究会における議論を踏まえ、会社法の改正の方向性の在り方について、今般、「会社法改正に関する報告書」として取りまとめられました。
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★「マイナ免許証」がはじまります
2025年3月24日から、マイナンバーカードと運転免許証および運転経歴証明書の一体化が開始されます。一体化の手続きができる施設は、一体化のみを行うのか免許更新と併せて行うかなどにより異なります。予約方法も手続内容により異なりますので、警視庁ホームページなどで確認しましょう。
マイナ免許証を保有していている人が必要な手続きを行うと、更新の際に受講する講習をオンラインで受講でき、更新にかかる時間も短縮されます。更新手数料は、運転免許証のみは2,850円、マイナ免許証のみは2,100円、2枚所持は2,950円です。
講習手数料は、会場受講の場合、優良500円、一般800円に対し、オンライン受講は200円です。また、マイナ免許証のみを保有している人が必要な手続きを行うと、本籍・住所・氏名および生年月日に変更が生じた場合でも、警察への届出は不要となります。
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★厚生労働省が「職務給の導入に向けた手引き」を公表
厚生労働省は「個々の企業の実態に応じた職務給の導入」を、「リ・スキリングによる能力向上支援」、「成長分野への労働市場円滑化」と並ぶ三位一体の労働市場改革の柱の1つとされているとしています。そのこともあり、近年、社員の役割や職務に基づいた給与である職務給に、企業や社員の注目が集まっています。
職務給を導入している企業からも、職務給を支給されている社員からも、メリットを実感しているという声があがっています。厚生労働省では今年2月、「職務給の導入に向けた手引き」を公表しました。
この手引きでは、職務給を「基本給における『役割・職務の重要度』に基づいて決定される部分」ととらえています。
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★花粉症対策として企業ができることを考える
3月に入ってスギ花粉の飛散がピークを迎えるなど、花粉症シーズン真っただ中です。スギ花粉は2月〜4月頃に飛散し、2025年の飛散量は2024年より増える見込みとなっています。社内でも、くしゃみや鼻水、目のかゆみといった花粉症の症状に悩まされている社員は多いのではないでしょうか。
環境省・厚生労働省が作成しているパンフレットでは、花粉を避けるために、顔にフィットするマスク、メガネの装着、花粉飛散の多い時間帯(昼前後と夕方)の外出を避けること、外出を避けるためのテレワークの活用検討を呼びかけています。
政府は、労働生産性の低下にも影響する花粉症予防のための対策として、花粉曝露を軽減する柔軟な働き方等、企業等による従業員の花粉曝露対策を推進する仕組みの整備に取り組んでおり、国民病ともいわれる花粉症への対策は企業としても関心を持ちたいテーマとなっています。
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★東京都がカスハラ防止のための団体共通マニュアルを公表しています
東京都が「カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(業界マニュアル作成のための手引)」を公表しました。これは、各業界団体において、その業界独自のマニュアルを作成する場合に盛り込むべき共通事項および作成上のポイントをまとめたものです。都内の事業者以外にも参考となる内容です。
主な内容は、1.総論、2.未然防止、3.発生時の対応、4.発生後の対応、5.企業間取引、としてまとめられ、上記についての具体的手法のほか、取組状況の確認に使えるチェックシート等も掲載されています。東京都のウェブサイト「TOKYOはたらくネット」からダウンロード可能です。
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★「個別労働関係法ハンドブック─法令と判例─」が公開されました
独立行政法人労働政策研究・研修機構は、都道府県労働局や労働基準監督署の総合労働相談窓口で個別労働関係紛争の相談に当たる相談員に向けたハンドブックを公開しました。相談内容に応じた法令や判例・裁判例を素早く見つけ出し、適切なアドバイスをすることができるように、現場の紛争類型に沿ったかたちで項目を区分し、事案の具体的内容の説明と判旨をできる限り十分に引用して構成したとしています。内容は以下の通りで、全文を労働政策研究・研修機構のホームページからダウンロードできます。
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★厚生労働省が「男女間賃金差異分析ツール」を公開しました
日本における男女間の賃金格差は長期的にみると縮小傾向にありますが、それでも国際的にみるといまだに大きいというのが現状です。具体的にいうと、男性のフルタイム労働者の賃金の中央値を100とした場合の女性のフルタイム労働者の賃金の中央値は、日本は78.7であるのに対し、OECD諸国の平均値は88.4となっています(「男女共同参画白書 令和6年版」より)。
こうした状況に対処するため、政府は法制度の改正や資料の作成、情報発信などを行っています。この3月には、企業における男女間賃金差異の課題・要因分析を支援するため、簡易な要因分析ツールである「男女間賃金差異分析ツール」を公表しました。
同ツールはExcelで作成されており、厚生労働省のホームページからダウンロードすることで利用できます。画面の指示に沿って自社の従業員の給与情報等を入力することで、男女間の賃金差異、その要因に関する数値、同業他社との平均値の比較などを分析することができます。
ほかにも、役職を持つ女性の割合や勤続年数についての分析もできます。また、「活用パンフレット」も公表されており、分析結果に基づく課題別の目標・取組みの設定方法や、「一般事業主行動計画」への活用方法などが解説されています。
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★マネジメントが要因の残業の多さと偏り
働き方改革により有給休暇取得率は着実に上がってきています。厚生労働省「就労条件総合調査」によると、2020年の56.3%から2024年には65.3%まで上昇し、政府目標の2028年70%以上に向けて順調に推移しているようです。一方で、残業時間は全体的には減少傾向にはありますが、過労死の件数も増え続けています。
また、人材不足や欠員補充の遅れによる社員のストレス増加が懸念されています。この背景には、残業の多さとともに人による偏りがあるようです。この状況を改善するには、マネジメント側の意識改革と効率的な業務プロセスの構築が不可欠です。
適切な業務の管理が行われないと、残業時間の増大や優秀な人材の流出につながります。効率化、スキルアップによる改善こそ本道です。仕事のプロセスや効率性を客観的に分析し、改善につなげるアプローチについて一度検討してみることが大事です。
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★若年性認知症コーディネーターへの相談・サポート依頼
60歳未満で認知症を発症した場合を若年性認知症といい、その多くは50歳代で発症するようです。従業員が認知症を発症した場合、会社はどう対応してよいか苦慮することもあるようですが、環境を整えることで働き続けることが可能になります。
その際、相談に乗り、サポートしてくれるのが若年性認知症コーディネーターです。従業員が認知症かもしれない、どのような業務が安全にできるのか?、対応方法、接し方がわからない、といった企業からの悩み・相談にも対応してくれます。
支援コーディネーターの活用は、職場の負担軽減、本人の就労継続につながるのです。従業員本人は、精神障害者保健福祉手帳の取得、傷病手当金、自立支援、医療、障害年金の受給等が考えられます。
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★4月から教育訓練を受けると基本手当の給付制限が解除されます
雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1〜3か月間は基本手当を支給されません(「給付制限」といいます)。
令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。離職前1年以内に教育訓練等を受けたことがある場合は、待期満了後から給付制限が解除されます。
離職日以後に教育訓練を受ける場合は、受講開始日以降給付制限を受けないことになります。教育訓練等を受けた(受けている)場合、受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日(初回認定日以降に受講を開始した場合は、その受講開始日の直後の認定日)までに申し出る必要があります。
給付制限期間が2か月以上で、初回認定日以降かつ給付制限期間中に教育訓練等の受講を開始する場合には、申し出の期限に注意が必要です。
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★熱中症予防強化キャンペーンが実施されます(4月から9月まで)
熱中症対策実行計画に基づき、関係府省庁連携の下、熱中症予防強化キャンペーンが4月〜9月の期間で実施されます。厚生労働省では、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します(4月を準備期間、7月を重点取組期間としています)。
キャンペーンでは、事業場への熱中症予防に関する周知・啓発を行うほか、熱中症に関する資料やオンライン講習動画等を掲載しているポータルサイトを運営します。周知・啓発に当たっては、近年死亡者数が1年間で30人程度の状況が続いているため、企業に対して労働者の熱中症対策を義務づける方針を示し、以下について特に重点的に呼びかけます。
1. 暑さ指数(WBGT)の把握と熱中症予防対策実施
2. 熱中症労働者を早期に見つけ適切な措置ができる体制整備等
3. 糖尿病、高血圧症など疾病を有する者に配慮を行うこと
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★「しょくばらぼ」がリニューアルされました
厚生労働省が運営している職場情報総合サイト「しょくばらぼ」が2月にリニューアルされ大幅な機能の拡充が行われました。「しょくばらぼ」は、企業等の情報を求職者等に総合的・横断的に提供するウェブサイトで、「若者雇用促進総合サイト」、「女性の活躍推進企業データベース」、「両立支援のひろば」の3サイトに掲載されている各企業の職場情報を収集し、転載しています。
具体的には、残業時間や有給休暇取得率、平均年齢、平均勤続年数、採用・定着状況、中途採用比率などを掲載し、「えるぼし認定」や「くるみん認定」等の各種認定・表彰の取得等の情報も掲載しています。また、ハローワークインターネットサービスと連携しているため、幅広い情報提供が可能です。
今回のサイトリニューアルでは、本サイトの利用者申請を行うことで上記の3サイトに掲載されていない企業の情報を「独自情報項目」として掲載できるようになりました。具体的には、「テレワーク制度」、「副業・兼業」、「正社員転換制度」、「中途採用・経験者採用の定着率」、「定年制」、「取得可能資格」、「オンボーディング制度・フォロー体制」といった情報となります。
■====== 4; 広報・リーフレット ============
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◆早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)
中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った事業主に対して助成されます。
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◆令和7(2025)年度 雇用保険料率
令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
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◆育児介護休業等に関する規則の規定例
厚生労働省から「育児・介護休業等に関する規則の規定例(詳細版)」パンフレットが公開されています。
■====== 5; お役立ちアンサー ============
二次健康診断等給付
労働安全衛生法の規定による定期健康診断または雇入れ時健康診断等のうち、直近のものにおいて「過労死」等の原因である脳血管疾患および心臓疾患に関連する一定の項目について、いずれの項目にも異常の所見があると診断され、かつ脳・心臓疾患の症状を有していないと認められる場合に、1.二次健康診断、2.特定保健指導、を受診した場合に労働者の負担なしに受診できる保険給付が二次健康診断等給付です。 給付内容の二次健康診断は、脳血管および心臓の状態を把握するために必要な検査(1 年度につき 1 回に限る)を行います。また、特定保険指導は、脳・心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行なわれる医師・保健師による保健指導(二次健康診断 1 回につき1 回に限る)を行います。
会社は、上記の給付要件に該当した従業員に対して二次健康診断を受診するよう勧奨し、二次健康診断を受けた従業員から、二次健康診断を受けた日から 3 か月以内(原則)に、二次健康診断の結果を証明する書面が提出された場合には、当該事業者は労働安全衛生法に基づき、医師等の意見を聴取し、必要があると認めるときは、当該従業員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備その他の適切な措置を講ずる必要があります。
二次健康診断等給付を受けようとする従業員は、二次健康診断等給付請求書に必要事項を記入し事業主の証明を受け、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付した上で、当該請求書を一定の保険医療機関を経由して病院等の所在を管轄する都道府県労働局長に提出します。


