北陸鉄道石川線に乗って森本富樫断層帯を案内してもらいました。エアコンが気持ちよく効いていると思ったら、扇風機だけの車両で、少し空かした窓から入る風でした。帰り道、一日乗車券で終点の野町駅まで電車で移動し、炙り餅しか知らないお神明さんを周ってから西金沢駅まで戻りました。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1<<<<< ワンポイントクイズ
;中小企業の株主総会
2<<<<< 今月のお知らせ
;若手従業員フォローアップセミナー
;リノベと山城と生成AIをテーマに研究会
3<<<<< 気になるニュース
;障害者雇用率引上げと支援策
;経営改善計画策定支援
;多様性ある企業の競争力強化
;高年齢者雇用安定法の改正
;デジタル化中堅中小伴走支援
;小規模企業振興基本計画
;令和7年度労働保険年度更新
;カスハラ被害の体験遭遇
;ハローワークにおけるAI活用
;自爆営業が違法の可能性
;改正労働安全衛生法が成立
;学生アルバイトの労働条件
;削除された基礎年金底上げ策
;「労働者」の判断基準
4<<<<< 広報・リーフレット
;キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
;「ビジネスと人権」ファーストステップ
5<<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ===========
Q: 中小企業が株主総会に準備することは?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ ===========
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●若手従業員フォローアップセミナー
若手従業員の職場定着や従業員が安心して働ける環境づくりに向け、職場におけるコミュニケーションやチームワークの重要性、企業人のあり方を確認し、基礎的な知識とスキルの習得を目指すセミナーを開催します。働き方が大きく変化する中、実務経験豊富な講師のもと、グループワークを通じて参加者との意見交換を深めながら、仕事に対する主体性や積極的な行動力を身につけて頂きます。
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/2504E38395E382A9E383ADE383BCE382A2E38383E38397.jpg
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●「リノベ」と「山城」と「生成AI」をテーマに第78回研究会
件 名 石川中央労務研究会第78回業務研究会
日 時 令和7年6月21日(土)午後1時30分から
場 所 白山市松任コミュニティセンター
テーマ 1.まるごとリノベーション (永井菜緒さん)
2.全国山城サミット2025 (辻貴弘さん)
3.生成AIのビジネス対応 (刈本博保さん)
4.その他……近況報告など(参加者の情報交換)
定 員 15人程度まで (先着順)
参加費 無料(申し込みは必要です)
■====== 3; 気になるニュース ===========
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★障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。この法定雇用率の引き上げと、障害者雇用の支援策の強化について厚生労働省から案内が出ています。
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★経営改善計画策定支援〜収益力改善支援に関する実務指針の活用〜
環境変化等に十分対応できておらず、借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画等を策定することが難しい。そんな方に対して、認定経営革新等支援機関が中小企業等の依頼を受けて経営改善計画支援を行うことにより、中小企業等の経営改善を支援しています。また、持続的・安定的な事業継続や思い切った前向き投資のためには、内部管理体制や経営の透明性確保に向けたガバナンス体制の整備が必要です。この事業では、これに向けた中小企業等と専門家の取組も支援しています。
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★企業の競争力強化のためのダイバーシティレポートを公表しました
経済産業省は「多様性を競争力につなげる企業経営研究会」における議論を踏まえ、イノベーション創出を目指す企業や国際競争力を高めていきたい企業に向けて、企業価値向上につながるダイバーシティ経営の考え方や、具体的取組についてまとめた、「企業の競争力強化のためのダイバーシティ経営(ダイバーシティレポート)」を公表しました。
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★高年齢者雇用安定法の改正〜70歳までの就業機会確保〜
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年から施行されています。
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★デジタル化中堅中小伴走支援
DX支援の取組を全国各地で進めている支援機関による好事例を集めた「DX支援取組事例集-DX支援ガイダンス別紙-」を拡充しアナウンスされています。本事例集においては、DX支援ガイダンスの内容に則り、「DX支援の取組」「支援機関同士の連携」「DX支援人材」における各支援機関の取組のみならず、実際のDX支援事例や支援機関に向けたメッセージを各支援機関毎に整理しています。
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★小規模企業振興基本計画(第三期)が閣議決定されました
中小企業庁では、小規模企業振興基本計画について、小規模企業をめぐる情勢の変化を勘案しつつ見直しを進めてきました。この度、小規模企業振興基本計画(第三期)が閣議決定されました。
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★令和7年度労働保険年度更新
令和7年度の労働保険年度更新の申告手続期間は6月2日(月)〜7月10日(木)です。申告書は5月末頃に送付されますので、そろそろ準備が必要です。既に、厚生労働省ホームページにはパンフレットや解説動画などが掲載されています(確定保険料の算定に使用する計算支援ツールは更新準備中)。コールセンター(電話番号:0120-256-376)は、5月29日(木)〜7月18日(金)で設置され、9時から17時まで土・日・祝日を除き対応してくれます。
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★カスハラ被害の体験者遭遇者は6割近く
近年、社会的問題となっている「カスタマーハラスメント(カスハラ)」は、多種多様な仕事とその働き手が集中する東京では特に深刻化しており、今年4月にはカスハラ防止条例が施行されました。以下の調査は、東京都内在住・勤務の15歳以上の男女に、カスハラについてWeb調査を行った結果を東京都産業労働局がまとめたものです。
・カスハラ被害にあった場面
→対面(接客時など):51.2%、電話・メール:33.2%
・カスハラ行為
→威圧的な言動(声を荒げる、にらむ、物を叩くなど):63.8%、継続的・執拗な言動や行為(何度も電話、要求を繰り返す):28.9%
業種別にみると、実際に被害にあった割合が一番多かったのは「農林漁業」(61.5%)で、見聞きしたことのある割合が多かったのは「学術研究、専門・技術サービス業」(53.2%)、両方ないのは「運輸業・郵便業」(52.5%)でした。
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★ハローワークにおけるAI活用の取りまとめ
現在、日常的に様々なAIツールが活用されており、急速な広がりを見せています。厚生労働省は今般、ハローワークやハローワークインターネットサービスのAIの活用について、プロジェクトチームでの検討結果も踏まえた取りまとめを公表しています。そこでは、「AIで職員のすべての仕事を代替するわけではなく、あくまでハローワークサービスの利便性を高めるためのツール」という前提の下、今後の展望について示しています。
AI活用の全体像としては、ハローワークにおいて職業紹介を行う職員向けとして、求職者に対する求人レコメンドや求人者に対する求人条件緩和案を提示し、職員がマッチングに活用すること、ハローワークインターネットサービスを利用する利用者向けには、求人や職業紹介に係る質問の自動受付・回答(チャットボットにより求職活動の進め方などの質問に応答し、必要なサイトの案内やハローワークへの誘導等を行う)に活用することとしています。
令和7年度には、全国10カ所のハローワークで職員向けAI活用を実証実施し、ハローワークインターネットサービス上での求職者・求人者向けの生成AIを試行的に活用した「コンシェルジュ機能」を実証対象とするとしています。
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★違法の可能性も…自爆営業に要注意!
自爆営業とは、従業員が会社の売上目標やノルマを達成するために、自腹で自社の商品を購入する行為を指します。例えば、郵便局員が年賀はがきを自腹で購入するケースや、コンビニの従業員が売れ残った商品を買い取るケースが典型的です。従業員の経済的損失や精神的苦痛につながるものとして、近年問題視されています。企業が従業員に対して売上目標やノルマを設定すること自体は違法ではありません。しかし、その達成方法や強要の度合いによっては、民法や労働関係法令上の様々な問題が生じ得ます。自爆営業は従業員に大きな負担を強いる行為です。
行き過ぎたペナルティや買取り強要が生じないよう、周知・管理の徹底に努めなくてはなりません。厚生労働省もこうした自爆営業等を念頭に、注意を呼びかけるリーフレット「労働者に対する商品の買取り強要等の労働関係法令上の問題点」を公表しています。
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★改正労働安全衛生法が成立しました
5月の衆議院本会議にて、改正労働安全衛生法及び作業環境測定法が可決、成立しました。多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、下記の措置を講ずるとされています。施行日は、別に記載のあるものを除き、令和8年4月1日です。
1.個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
既存の労働災害防止対策に個人事業者等も取り込み災害の防止を図る
2.職場のメンタルヘルス対策の推進
ストレスチェックについて、労働者数50人未満の事業場についても義務化
3.化学物質による健康障害防止対策等の推進
個人ばく露測定について作業環境測定士等による適切な実施の担保を図る
4.機械等による労働災害の防止の促進等
5.高齢者の労働災害防止の推進
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★学生アルバイトを雇う際に注意すべき労働条件
厚生労働省では、全国の大学生等を対象に、多くの新入学生がアルバイトを始めるこの時期に、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施し(4月1日〜7月31日まで)、大学等での出張相談やリーフレットの配布などを行っています。そこでは、「勝手にシフトが変わっている!」「代わりにバイトする人を見つけられないとやめられない」「忙しいと休憩時間がもらえない!」など、“おかしい”と思ったら、まずは労働基準監督署等に相談することを呼びかけています。
企業としても、今一度、アルバイトを雇う際の労働条件について確認すべき時期です。学業とアルバイトが両立できるようなシフト設定が必要ですし、労働時間の管理が必要なのはアルバイトであっても変わりません。商品を強制的に購入させることや、一方的にその代金を賃金から控除することは禁止されています。
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★改革案から削除された基礎年金底上げ策
5年に一度の年金改革法案の中で柱とされていた基礎年金(国民年金)の給付額底上げが、法案から削除されました。この基礎年金底上げ策は、将来の低年金が不安視される就職氷河期世代があと10年ほどで年金の支給開始となる65歳に達するため、厚生労働省で対策が検討されていたものです。しかし、自民党から7月の参院選への影響が大きいと反対論が拡大し、法案から削除されるに至りました。法案に盛り込まれなかったその他の低年金対策として、基礎年金の保険料の納付期間を60歳から65歳までの5年間延長する案があります。
年金額が年10万円増える案でしたが、保険料負担が計100万円増えることへの国民の反発が強く、厚生労働省は2024年7月に断念しました。また、パート労働者の厚生年金への加入拡大案は、法案に盛り込まれましたが、保険料を半分負担する事業主への配慮を求める自民党の要望により、拡大完了の時期を2029年から2035年まで先送りしました。
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★労働基準法における「労働者」の判断基準
厚生労働省は「第1回労働基準法における「労働者」に関する研究会」を開催し、労働者性の判断基準の在り方などの検討を開始しました。この研究会では、働き方の変化・多様化に必ずしも対応できない部分が生じており、積み重ねられた事例・裁判例等を分析・研究し学説も踏まえながら総合的な検討を行うべきこととされました。現在、労働基準法上の「労働者」に当たるか否かについては、次の2つの基準で判断されることとなっています。
1.労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、すなわち、他人に従属して労務を提供しているかどうか
2.報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支払われているか
この2つの基準を総称して「使用従属性」と呼ばれています。近年、配達員やアイドル、劇団員、英会話講師等が労働者として認められる裁判例があり、この研究会の議論により条件がどのように見直されるのか、今後の動向が注目されます。
■====== 4; 広報・リーフレット ==========
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◆キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
有期契約労働者等に対して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した事業主に対して助成されます。
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/jyoseikin_2504_E382ADE383A3E383AAE382A2E382A2E38383E38397E58AA9E68890E98791EFBC88E8B383E98791E8A68FE5AE9AE7AD89E585B1E9809AE58C96E382B3E383BCE382B9EFBC89.pdf
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◆「ビジネスと人権」ファーストステップ
先進的な人権に関する取組は、株価の上昇や採用活動における競争力の強化など、企業の利益の増加につながります。一方、企業活動によって人権リスクが顕在化した場合には、取引の停止や不買運動による売上の低下など、企業が負の影響を受けるリスクがあります。日本企業にとって配慮すべき人権リスクについて、ここでは26の主要な類型として挙げられています。
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/BHRE4B8ADE5B08FE58F96E7B584.pdf
■====== 5; お役立ちアンサー ===========
中小企業の株主総会
株主総会は、株式会社の「最高意思決定機関」といわれ、主に経営に関わる重要なことを決定します。株主総会の開催は株式会社の義務とされていますので、面倒ではあっても株主総会を開催しないと「会社法」違反になります。
株主総会当日までに準備しておくことは多岐にわたります。スケジュールを確認しながら、事前にやるべきことをリストアップすると抜け漏れもなくなります。株主総会のスケジュールは、会社法などで細かく決められています。例えば、株主の権利行使は基準日(多くの場合、事業年度の末日)から3カ月以内とされているため、株主総会はそれまでに開催する必要がありますし、開催日の原則2週間前には、株主に対し総会の招集通知を送らなければなりません。
株主が少ない中小企業の場合は、議事進行手順などを整理した「議事進行シナリオ」を作成しておくと当日の進行がスムーズです。なお、株主総会の実務のうち、取締役会の招集手続や決議、株主総会の招集手続、株主総会の決議については、取締役と株主の同意があれば省略できます(ただし、株主総会議事録の作成は省略不可。株主総会の書面決議を行った場合も同様)。また、株主総会は、必ずしもリアル(対面形式)で開催する必要はなく、テレビ会議システムなどを使ってオンラインで行うこともできます。
オンライン株主総会は制約が多いですが、遠方の株主などがいる場合は効率化につながる可能性もあります。中小企業が開催できるのは、リアルの会場を準備した上でオンラインでも中継する形態です。


