今年は早くから梅雨に入り、気温の上昇も例年より早く、陽が射してくると五月晴れというより梅雨明けのような空が見えます。雨が続いたと思い気が緩んだせいか、ホームセンターで買ってきた茄子の苗を半分ほど枯らしてしまいました。それでも、残った株に2つほど花を付けているので、まだ世話を続けなくてはなりません。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1<<<<< ワンポイントクイズ
;リファラル採用に対する報酬の是非
2<<<<< 今月のお知らせ
;「リノベ」と「山城」と「生成AI」
;山城視察会開催のご案内
3<<<<< 気になるニュース
;所得税の基礎控除の見直し
;共創パートナーシップ調達購買ガイドライン
;下請法の運用状況及び取引適正化に向けた取組
;消費税の適格請求書等保存方式Q&A
;サプライチェーン強化セキュリティ対策評価
;中小企業におけるデザイン経営の効果
;遺族厚生年金の見直しについて
;新たな就職氷河期世代等支援プログラム
;高校卒業予定者の求人募集スケジュール
;職場での熱中症対策義務化
;カスハラ・就活セクハラ対策の法改正
;年休取得義務化6年目の現状
;技能五輪全国大会とは?
;中小企業の正社員賃上げが二極化傾向に
;改正公益通報者保護法が成立
4<<<<< 広報・リーフレット
;両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)
;職場における熱中症対策の強化
;石川県一般事業主行動計画策定支援
5<<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ===========
Q: リファラル採用に対する報酬の是非
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ ============
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●「リノベ」と「山城」と「生成AI」をテーマに研究会
「リノベ」と「山城」と「生成AI」をテーマに石川中央労務研究会第78回業務研究会を開催します。
件 名 石川中央労務研究会第78回業務研究会
日 時 令和7年6月21日(土)午後1時30分から4時30分ころまで
場 所 白山市松任コミュニティセンター
http://blog.roamroom.net/article/32586282.html
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●石川中央労務研究会山城視察会開催のご案内
石川中央労務研究会のスピンアウト企画「山城視察会」として、辻貴弘さんのガイドにより舟岡山城跡と槻橋城跡を巡る現地視察を企画いたしました。
件 名 山城視察会(舟岡山城跡と槻橋城跡の現地視察)
日 時 令和7年7月13日(日)9時50分(集合)
場 所 (集合場所) 石川県立白山青年の家前駐車場
ガイド 辻貴弘さん (白山市ふるさと歴史研究協議会副会長)
定 員 最大20人程度まで (申込先着順)
参加費 500円(ガイド謝金として)
申 込 メールに返信またはFAXでご連絡ください
■====== 3; 気になるニュース ============
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★所得税の基礎控除の見直し等[国税庁公表」
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません)ここには、改正の概要や源泉徴収事務に関する各種情報が掲載されています。
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★共創パートナーシップ調達購買ガイドライン
経済産業省は、「共創パートナーシップ調達・購買ガイドライン」を取りまとめました。本ガイドラインでは、事業会社によるスタートアップの製品やサービスの調達・購買を通した共創を促進するため、望ましい在り方(プロセスや推進体制)等を解説しています。また、併せて、本ガイドラインの活用を促進するため、実務的な内容を含むモデル契約書等も公開しています。
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★下請法の運用状況及び取引適正化に向けた取組
令和6年度の下請法違反行為に対する勧告は21件でした。これは平成以降で過去最多となります。勧告の対象となった違反行為類型の内訳については、不当な経済上の利益の提供要請が11件、下請代金の減額が8件、やり直し等が2件、受領拒否が1件、返品が1件、買いたたきが1件、購入等強制が1件となっています。(注)1件の勧告事件において複数の違反行為類型について勧告を行っている場合があるため、違反行為類型の内訳の合計数と勧告件数とは一致していません。
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★消費税の適格請求書等保存方式Q&A
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除制度において適格請求書等保存方式が開始されました。この「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」は、事業者が令和元年10月1日に実施された消費税の軽減税率制度へ対応するとともに適格請求書等保存方式にも対応できるよう、適格請求書等保存方式について分かりやすく解説したものです。ここでは令和7年4月に改訂・追加された内容をご紹介します。
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★サプライチェーン強化セキュリティ対策評価
経済産業省は、サプライチェーンにおける重要性を踏まえた上で満たすべき各企業のセキュリティ対策を提示しつつ、その対策状況を可視化する仕組みの構築に向けた検討を進め、本日、現時点での検討の概要を「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度構築に向けた中間取りまとめ」として公表しました。今後、2026年度の制度開始を目指し、実証事業や制度運営基盤の整備、利用促進に向けた各種施策の実行等を進めていく予定です。
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★中小企業におけるデザイン経営の効果
特許庁デザイン経営プロジェクトチームは、中小企業がデザイン経営を複数年にわたって実践することで生まれた変化や効果、そしてデザイン経営と知的財産の関係性について調査し、その結果をまとめた報告書を2025年4月に公表しました。今回の調査範囲において、デザイン経営には「1.自社らしさの明確化」、「2.人材の採用と定着化」、「3.新しい仕事の創出」の3つの効果があることが見えてきました。そして、それぞれの効果が、どのようなアクションを取ることで生まれていくのかも、モデルにしてご紹介しています。
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★遺族厚生年金の見直しについて
遺族年金の見直しをめぐりSNS等に“5年で打切り”“大幅カット”といった反応がでたのを受け、厚生労働省は「遺族厚生年金の見直しに関するご指摘への考え方」を示しました。まず、原則5年の有期給付の対象となるのは、18歳年度末までの子がいない2028年度末時点で40歳未満の女性で、既に遺族厚生年金を受給している方等は見直しの対象外で影響はありません。また、5年の有期給付について、見直し後は、60歳未満で死別した場合、原則5年間の有期給付となりますが、この給付には加算が上乗せされ、5年有期給付の遺族厚生年金の額は現在の約1.3倍となります。要件を満たす方は、中高齢寡婦加算も支給されます。遺族厚生年金の男女差の解消について、現行では、女性が30歳以上で死別した場合に無期給付となる一方、男性は55歳未満で死別した場合は給付がなく、55歳以上で死別した場合は60歳から無期給付となりますが、見直し後は男女ともに収入要件がなくなり上記の給付が受けられるようになります。
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★新たな就職氷河期世代等支援プログラム
平成のバブル崩壊後、希望する就職ができず、不安定な職や無業状態にある人が多い「就職氷河期世代」の支援策が2019年に始まりました。この世代が高齢期を迎えるにあたり、親の介護や将来の生活の安定に備えるためにも、引き続ききめ細かな支援を実施すべく、2025年度以降の新たな施策が公表されました。これまで推進してきた(1)就労・処遇改善に向けた支援および(2)社会参加に向けた段階的支援の継続・拡充とともに、新たに(3)高齢期を見据えた支援を追加し、3本柱で諸施策に取り組むことが明らかになりました。今後、労働力不足がますます深刻化していく中で、人手不足に悩む企業は就職氷河期世代とうまくマッチングできることが、問題解決につながるひとつの方策となるかもしれません。
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★高校卒業予定者の求人・募集スケジュール
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001492100.pdf
厚生労働省の取りまとめによると、令和7年3月に高校や中学を卒業した生徒について、令和7年3月末現在のハローワーク求人における高校新卒者の就職内定率は99.0%(求人倍率4.10倍)、中学新卒者の就職内定率は82.6%(同2.67倍)となっています。同じく令和7年3月卒業の大学生の就職率も98.0%となっており、いずれも高水準を維持しています。令和8年3月高校卒業予定者の採用選考期日は以下の通りで、6月からハローワークによる求人申込書の受付が始まっています。
○ハローワークによる求人申込書の受付開始……6月1日
○企業による学校への求人申込および学校訪問開始……7月1日
○学校から企業への生徒の応募書類提出開始……9月5日
○企業による選考開始および採用内定開始……9月16日
人手不足で若者の採用が難しくなっている中、近年、高校新卒者の求人数は増加しています。高卒採用は独自のルールが定められていることから注意すべき点も多いですが、企業のニーズに合わせて活用が検討されるところです。
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★職場での熱中症対策義務化
近年の猛暑や職場での熱中症による死傷災害の増加を受け、職場での熱中症対策が法的義務として強化されています。対象となるのは、「WBGT(暑さ指数)28℃以上または気温31℃以上の環境で、1時間以上または1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。これについて、熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。これらの措置を怠った場合、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。従業員の命を守るためにも、また法令遵守のためにも、今後は作業環境の見直しや従業員への教育・訓練の実施がより一層重要となります。
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★カスハラ・就活セクハラ対策の法改正
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が参議院本会議で可決・成立しました。一部を除き、公布の日から起算して1年6月以内の政令で定める日に施行されます。改正の概要として、1.ハラスメント対策の強化【労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法】、2.女性活躍の推進【女性活躍推進法】3.治療と仕事の両立支援の推進【労働施策総合推進法】が挙げられます。
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★年休取得義務化6年目の現状
年次有給休暇のうち年5日の時季指定義務が法定されてから6年が経過しました。厚生労働省の調査によると、時季指定義務の運用方法は次のような割合(10人未満事業所を除く)になっています。
1.切替始めに計画年休制度により年5日を指定 16.3%
2.労働者の意見を聞いた上で使用者が年5日を指定 14.2%
3.労働者の取得に委ねて年5日取得できている 62.0%
4.労働者の意見を聞かずに使用者が年5日を指定 1.9%
5.指定できておらず、年5日取得できていない 3.4%
また、2年の時効を迎えた年次有給休暇については、「そのまま消滅」としている企業が60.0%と多数を占める一方、「特別休暇等として積み立てている」企業は6.6%にとどまっています。こうした有効活用の取組みは、企業の魅力向上にもつながる可能性があり導入検討の価値が有ります。
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★技能五輪全国大会とは?
技能五輪全国大会とは、国内の青年技能者(原則23歳以下)を対象に、技能競技を通じ青年技能者に努力目標を与えるとともに技能に身近に触れる機会を提供するなど、広く国民一般に対して技能の重要性および必要性をアピールし技能尊重機運の醸成に資することを目的として実施する大会です。昭和38年から毎年開催され、幅広い職種を対象とする唯一の全国レベルの技能競技大会です。職業訓練の振興と青年技能者の国際交流親善を図ることを目的に、現在、原則2年に1度開催されている技能五輪国際大会の選手選考も兼ねています。ちなみに、2028年開催の第49回大会の開催地は日本(愛知県)です。
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★中小企業の正社員賃上げが二極化傾向に
日本商工会議所・東京商工会議所は、「中小企業の賃金改定に関する調査」集計結果を発表しました。全国の会員企業を対象に調査したもので、定期昇給とベースアップを合わせた正社員の賃上げ率は平均で4%を超えましたが、一方では賃上げしない企業も全体の2割に及び、二極化の傾向がみられるとしています。賃上げを実施する企業は全体で約7割、20人以下の小規模企業で約6割と、実施企業は前年より5〜6%低下し、前年に比べ実施「未定」の回答が増加しています。正社員の賃上げ額(月給)は、加重平均で1万1,074円と、昨年より1,412円上回りました。賃上げ率は4.03%で、昨年対比では、0.41ポイント増加しています。パート・アルバイト等の賃上げ額(時給)は46.5円、賃上げ率は4.21%で0.78ポイントの増加です。
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★改正公益通報者保護法が成立
公益通報者保護法の一部を改正する法律案が参院本会議で可決、成立しました。
公益通報者保護法は、従業員が公益のために事業者の法律違反行為の通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう保護することを目的としており、下記について改正されます(公布から1年半以内に施行)。1.特定受託業務従事者(フリーランス)が公益通報者の範囲として追加されます。2.消費者庁長官の事業者への執行権限の強化として、事業者への立入検査権、勧告に従わない場合の命令権が新設されました。また、通報妨害の禁止、公益通報者を探索する行為の禁止が新たに規定されました。
■====== 4; 広報・リーフレット ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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◆両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)
育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する従業員の業務を代替するための体制整備を行った中小企業に対して助成されます。
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/jyoseikin_2505FAXNEWS_E4B8A1E7AB8BE694AFE68FB4E7AD89E58AA9E68890E98791EFBC88E882B2E4BC91E4B8ADE7AD89E6A5ADE58B99E4BBA3E69BBFE694AFE68FB4E382B3E383BCE382B9EFBC89.pdf
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◆職場における熱中症対策の強化
近年の猛暑や職場での熱中症による死傷災害の増加を受け、職場での熱中症対策が法的義務として強化されています。具体的には、熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/E881B7E5A0B4E381AEE786B1E4B8ADE79787E5AFBEE7AD96E381AEE5BCB7E58C96.pdf
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◆石川県一般事業主行動計画策定支援
石川県では「いしかわ子ども総合条例」を改正し、仕事と生活の両立に向けた取組を定める一般事業主行動計画の策定対象企業をこれまでの従業員50人以上から20人超の企業に拡大し、労務管理の専門家である社会保険労務士による行動計画の策定支援を行うことで、県内企業における働きやすい職場環境を整備することにしています。
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/E79FB3E5B79DE8A18CE58B95E8A888E794BB.pdf
■====== 5; お役立ちアンサー ============
リファラル採用に対する報酬の是非について
リファラル採用とは、自社の求める人材を従業員の知人や友人の中から紹介してもらい採用につなげる手法です。スキルや経歴をもとに採用する点で、自社の役職者や親族からの紹介による縁故採用とは異なります。自社をよく知る従業員からの紹介であるため、ミスマッチを防げる採用手法として注目を集め、近年、従来の採用手法に加えてリファラル採用を取り入れる企業が増えてきています。ただ、求職者を紹介してくれた従業員に対して、労働の対償ということが困難な程度の金額を支払うことは、問題になる可能性があります。職業安定法第 40 条は、労働者の募集を行う者が、「その被用者で当該労働者の募集に従事するもの」に対して報酬を与えることを原則として禁止しています。例外として、「賃金、給料その他これらに準ずるもの」を支払うことは許されます。
労働基準法第11条に定める賃金とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」をいいます。労働の対償というには合理性に欠ける高額の報酬を支払うことは、許可を受けずに有料職業紹介事業を行っていると捉えられる可能性があります。一方、どの程度の金額なら問題がないといった決まりはないため、会社の賃金体系やリファラル採用の報酬の相場、有料職業紹介事業の手数料の相場などを検討材料として報酬金額を決定し、あわせて就業規則などに明記するのが無難です。


