ずっと前から暑い日が続き、まだ梅雨だということを忘れていました。夏休みに入り、北陸はやっと梅雨明けだそうです。緑は濃く合歓の花は色褪せ、エアコンはフル稼働の七月、この連休はしっかりUV対策して海に行こうかと考えています。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1<<<<< ワンポイントクイズ
;ストレスチェック
2<<<<< 今月のお知らせ
;「ビジネスと人権」シンポジウム
;いきいきつながり職場づくり
;白山とBHRとNISAをテーマに第79回研究会
3<<<<< 気になるニュース
;令和6年の労働災害発生状況
;職場における熱中症対策の強化
;経済産業政策新機軸部会第4次中間整理
;令和7年度税制改正(基礎控除等)Q&A
;中小企業における情報セキュリティ対策
;職場における熱中症による死傷災害の発生状況
;令和7年分年末調整用の各種様式公表
;「スポットワーク」における留意事項
;2025年版フリーランス法特設サイトが開設
;「仕事あり」の母親が8割超に
;共育(トモイク)プロジェクトの開始発表
;Z世代の満足ポイントと中小企業の離職防止策
;年金法改正による「在職老齢」と「標準報酬」
;10月からの教育訓練休暇給付金の制度
;精神障害の労災認定とカスハラ原因
;年金法改正による社会保険の加入対象の拡大
4<<<<< 広報・リーフレット
;「働き方改革」労働時間短縮年休促進支援
;「働き方改革」勤務間インターバル導入コース
;「働き方改革」団体推進コース
;「スポットワーク」の労務管理
;ハラスメント対策・女性活躍推進の改正
5<<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ===========
Q:ストレスチェック制度の運用方法は?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ ===========
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●「ビジネスと人権」シンポジウム
EXPO2025のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」と課題を内包し、親和性のある社労士会のコーポレートメッセージ「人を大切にする社会の実現」を目指し「ビジネスと人権シンポジウム」を開催します。
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●いきいきつながり職場づくり
職場での働き方の変容が加速し、人的資本経営や健康経営など「人と組織」への社会的関心も増大しています。その一方で、こうした変化は労働者の孤立孤独をもたらすリスクがあり国家レベルでも懸案事項となっております。労働者のメンタルヘルスや職場でのつながりの再構築、それによるウェルビーイングの向上等にご関心がある皆様に向けられた講座として紹介されています。
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●「白山」と「BHR」と「NISA」をテーマに第79回研究会
件 名 石川中央労務研究会第79回業務研究会
日 時 令和7年9月27日(土)午後1時30分から
場 所 白山市松任コミュニティセンター
テーマ 1.白山手取川ジオパーク
2.ビジネスと人権
3.NISAの仕組み
4.その他……近況報告など(参加者の情報交換)
定 員 15人程度まで (先着順)
参加費 無料(申し込みは必要です)
申 込 令和7年9月25日(木)まで
■====== 3; 気になるニュース ===========
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★令和6年の労働災害発生状況
厚生労働省では、令和6年の労働災害発生状況の速報値を取りまとめ、公表しています。令和6年1月から12月までの新型コロナウイルス感染症への罹患によるものを除いた労働災害による死亡者数は746人(前年比9人減)と過去最少となりました。休業4日以上の死傷者数は135,718人(前年比347人増)と4年連続で増加しました。また、新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害による死亡者数は1人(前年比3人減)、休業4日以上の死傷者数は15,196人(前年比18,441人減)となりました。
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★職場における熱中症対策の強化
職場における熱中症対策を強化するため、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されました。改正内容は、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
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★経済産業政策新機軸部会第4次中間整理が公表
経済産業省は、人口減少下でも一人一人が豊かになれる日本を目指して、(1)2040年のマクロ経済(GDP、国内投資、賃金等)、産業構造の転換(製造業X(エックス)、情報通信・専門サービス業、アドバンスト・エッセンシャルサービス業)を定量的に示すとともに、(2)この実現に向けて、足下で今後検討が必要となる施策を、「経済産業政策新機軸部会 第4次中間整理」として取りまとめました。
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★令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等)Q&Aが公表
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。これらの改正のうち、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に関する事項を中心にQ&Aとして取りまとめましたので、参考としてください。
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★中小企業における情報セキュリティ対策
本調査では、全国の中小企業4191社を対象にウェブアンケートを行い、情報セキュリティ対策への取り組みや被害の状況、対策実施における課題、取引先を含む情報セキュリティ対策の状況などを調査しました。今回公表する資料では、「2024年度中小企業等実態調査」全体の報告書を取りまとめるとともに、中小企業が実際に行っている対策や効果が見られた対策のポイントを報告します。
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★令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」
厚生労働省では、令和6年の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を取りまとめ公表しています。令和6年における職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は、1,257人(前年比151人・約14%増)であり、全体の約4割が建設業と製造業で発生しています。また、熱中症による死亡者数は31人(前年と同数)であり、建設業(10人)や製造業(5人)で多く発生しています。死亡災害の多くの事例では、重篤化した状態で発見されるケース、医療機関に搬送しないケースなど、初期対応の放置、対応の遅れが見られました。
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★令和7年分年末調整用の各種様式が公表されています
令和7年度税制改正により所得税の基礎控除の見直し等が行われ、特定親族特別控除の創設や扶養親族等の所得要件の改正が行われました。この改正を踏まえ、年末調整等で使用する各種様式に変更があります。6月30日、国税庁より変更後の様式が公表されています。給与所得の源泉徴収票も公表されており、「令和7年12月より前であっても、使用いただいて差し支えありません。」とされています。いわゆる「年収の壁」による就業調整対策等の観点から、健康保険においても対策が講じられる予定となっています。
健康保険の被扶養認定における年収要件は130万円未満とされていますが、令和7年10月1日から被保険者の配偶者を除く認定対象者が19歳以上23歳未満である場合は150万円未満へと見直すとの案が厚生労働省から示され、パブリック・コメント募集が実施されました。秋に実施される被扶養者資格調査において新たに認定要件を満たす被扶養者が現れる可能性がありますので、こちらも変更内容の確認が必要です
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★「スポットワーク」における留意事項のリーフレット
スポットワークには、様々な形態がありますが、このリーフレットでは、短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとでの就労形態を指し、「スポットワーク」の雇用仲介を行う事業者が提供する雇用仲介アプリを利用してマッチングや賃金の立替払いを行うものを対象としています。働き手にとっては、隙間時間を利用しながら都合よく働くことができ、事業者側からすれば、一時的な人手不足を迅速に解消できることから、「スポットワーク」の利便性は高く、雇用仲介アプリの登録者数や利用者数は今後さらに増えていくことが予想されます。
このリーフレットによって、曖昧な部分もあった労務管理がひとまず整理されています。
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★2025年版フリーランス法特設サイトが開設
フリーランスが安定的に仕事に従事することができる環境を整備することを目的として、報酬の支払期限の明確化や契約内容の書面化など、発注企業に新たな義務を課す、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が、2024年11月に施行されました。公正取引委員会は、同法の周知のため2025年版フリーランス法特設サイトを開設しています。フリーランス法は事業者や業務委託期間によって義務の内容が異なりますが、確認チャートで自社の状況をチェックすることで、守るべき義務項目がわかるように示されています。
6月には公正取引委員会によるフリーランス法違反の勧告が相次ぐなど、同法への対応状況に注目が集まっているところです。公正取引委員会はフリーランスとの取引が多いとみられる業種への調査を集中的に進めるとしています。
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★「仕事あり」の母親が8割超に〜国民生活基礎調査
厚生労働省が公表した令和6年「国民生活基礎調査」によると、児童(18歳未満)のいる世帯において、母親が「仕事あり」と回答した割合は80.9%に達しました。これは過去最高の水準であり、働く母親が社会の中でますます一般的な存在となっていることを示しています。こうした状況を背景に、企業には育児と仕事の両立支援のための環境整備がますます求められています。具体的には、柔軟な勤務形態(時短勤務、フレックスタイム制、テレワークなど)や、子育て支援に関する社内制度(子の看護等休暇、育児支援手当など)があります。
また、男性育休の取得推進も重要です。こうした取組みに対して、国は助成金や認定制度も用意しています。法律を守るという観点はもちろんですが、従業員のライフステージに寄り添った制度設計は、職場の定着率や生産性向上に資する投資ともいえます。働き手が減少する中で、持続的な経営を実現するためにも、実効性のある人事施策を検討していくことが重要です。
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★「共育(トモイク)プロジェクト」の開始が発表されました
厚生労働省が、「イクメンプロジェクト」の後継事業として「共育(トモイク)プロジェクト」を開始すると発表しました。共育プロジェクトは、共働き・共育ての推進を目的とした労働環境作りに多くの企業が積極的に取り組めるよう、普及啓発活動等を中心に展開するとしています。「イクメンプロジェクト」では、男性労働者が育児や育児休業の取得を積極的に行える社会に変えることを目的に掲げていました。累次の育児・介護休業法の改正も相まり、
男性の育児休業取得率は過去最高の30.1%(令和5年度)を記録し、プロジェクト開始当初の目的を一定程度果しました。共育プロジェクトでは、「職場」や「家庭」における"ワンオペ"の実態を変えることで、共働き・共育てに取り組める社会を目標としています。継続活動である男性の育児休業の取得促進に関して、これを男女の家事・育児分担見直しの具体的な「きっかけ」にすることを目的に追加しました。
また、男性の家事・育児参画を阻害している長時間労働の是正を重視しており、雇用環境・職場風土の改善等の活動を企業に主軸に促していく方針を見せています。
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★Z世代の満足ポイントと中小企業の離職防止策
Z世代の若手社員は、会社の現状に対して、思ったほど満足していないようです。レバレジーズ株式会社の調査では、Z世代の働き方への満足度は51.5%。一方で、人事や管理職は「社員は今の働き方に満足している」と68.0%が考えており、両者の間には約17ポイントものギャップがありました。Z世代は、「残業時間が短いこと」や「上司との人間関係」に特に満足を感じやすい世代です。また、「心情的な寄り添い」や「異動の提案」など、会社や上司が自分のことを気にかけてくれていると実感できたとき、離職を踏みとどまった経験がある人も多いようです。
では、中小企業でも取り組みやすい離職防止策にはどんなものがあるのでしょうか。キーワードは「コミュニケーション」です。悩みや疑問を気軽に話せる場をつくる、若手社員のインタビューや成功事例を発信する、「気にかけているよ」という姿勢を伝える、など、
まずはできることから一歩ずつ始め、会社全体で働きやすい環境づくりと業績アップを目指していくのがポイントです。
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★年金法改正による「在職老齢年金制度の見直し」と「厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ」について
6月13日に「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」(「年金制度改革法」)が成立しました。基礎年金の給付水準の底上げや遺族年金の見直しなど、改正項目が多く影響も大きいことからも、関心の高さがうかがわれます。
ここでは、企業に影響のある改正(被用者保険の適用拡大等、在職老齢年金制度の見直し、厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ)のうち、在職老齢年金制度の見直しと厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて取り上げます。
在職老齢年金制度の見直しは、一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準額が50万円(令和6年度価格)から 62万円に引き上げられます。施行日は2026年4月1日の予定です。標準報酬月額の上限の段階的引上げについては、能力に応じた負担を求め、将来の給付を充実する観点から、その上限額が標準報酬月額65万円(32等級)から 75万円に段階的に引き上げられます。また、最高等級の者が被保険者全体に占める割合に基づき改定できるルールが導入されます。
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★10月から教育訓練休暇給付金の制度が始まります
教育訓練休暇給付金とは、労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
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★精神障害の労災認定が過去最多、カスハラ原因は倍増
厚生労働省は令和6年度の「過労死等の労災補償状況」の取りまとめを公表しました。令和6年度の過労死や仕事のストレスによる精神障害などを理由とした労災補償の請求件数は4,810件で、前年度から212件増え、過去最多となりました。
実際に過労死等の労災認定された件数も、前年度より196件多い1,304件と過去最多となっています。仕事上の強いストレスが原因でうつ病などの精神障害となり、労災認定された人は1,055人で、前年度に比べて172人増えました。このうち、自殺や自殺未遂は88人で、9人増加しています。精神障害による労災と認定された人は6年連続で過去最多となり、初めて1,000人を超えました。
原因別では、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が224件で最多、次いで「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」が119件、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(カスタマーハラスメント)が108件でした。
カスハラは、令和5年度から新たに原因項目に追加され、7か月分で52件でしたが、通年の今回はセクハラの105件を上回り、原因別で3番目の多さとなりました。カスハラは、昨今、大きな社会問題となっています。2025年6月に、改正労働施策総合推進法が成立し、企業にカスハラの防止対策が義務付けられました。この義務に違反した事業主は、報告徴求命令、助言、指導、勧告または公表の対象となります。労働者が1人でもいれば、事業主に該当すると考えられますので、まだ取り組み始めていない企業は、施行日までにカスハラ対策をすることが必要です。
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★年金法改正による社会保険の加入対象の拡大
6月に年金制度改正法が可決・成立し、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大が決定しました。今回の改正により、短時間労働者(パート・アルバイト)の社会保険加入対象の範囲がさらに拡大されることになります。現在、社会保険加入の「企業規模要件」は、従業員数51人以上の企業に勤務している週の所定労働時間が20時間以上の短時間労働者ですが、2027(令和9)年10月以降は、企業の規模を段階的に縮小し、2035(令和17)年10月には完全撤廃となります。
「年収106万円の壁」として意識されていた、月額8.8万円(年収106万円)の要件も撤廃となります。
撤廃の時期は、改正法の公布から3年以内の政令で定める日とされていますが、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断されます(最低賃金1,016円以上の地域で週20時間以上働くと、年額換算で約106万円となります)。
「個人事業所」は現在、常時5人以上の従業員を使用している法定17業種(弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業など)が社会保険加入対象となっていますが、今回の改正では、法定17業種に限らず常時5人以上の従業員を使用する全業種の事業所を適用対象とするよう拡大されます。ただし、2029(令和11)年10月の施行時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外となります。
■====== 4; 広報・リーフレット ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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◆「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮年休促進支援コース
令和2年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。令和7年度「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮年休促進支援コースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
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◆「働き方改革推進支援助成金」勤務間インターバル導入コース
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることにより、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、平成31年4月から、制度の導入が努力義務化されています。令和7年度「働き方改革推進支援助成金」勤務間インターバル導入コースコースは、生産性を向上させ、勤務間インターバルの導入に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
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◆「働き方改革推進支援助成金」団体推進コース
令和2年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。令和7年度「働き方改革推進支援助成金」団体推進コースでは、事業主団体などが、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引き上げに向けた取組を実施した場合に、重点的に助成金を支給します。
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◆「スポットワーク」の労務管理
急に人手が欲しいときなどに利用する「スポットワーク」。最近利用者が急増しています。厚生労働省では「スポットワーク」の労務管理上の注意点をまとめていますので、理解した上で「スポットワーク」を利用しましょう。
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◆ハラスメント対策・女性活躍推進の改正
カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
■====== 5; お役立ちアンサー ===========
ストレスチェック制度
ストレスチェック制度とは、社員が所定の質問に答えて自身のストレス状態を把握する「ストレスチェック」や、高ストレス者に対する「医師による面接指導」などの一連の施策のことです。社員数が常時50人以上の会社は、年1回以上、ストレスチェック制度を実施する義務があります。
現状、社員数が常時50人未満の会社は努力義務ですが、政府は近年のメンタルヘルス不調の増加などを考慮し、これらの会社も義務化の対象に加える方針のようです。そんな状況なので、今後中小企業においてもストレスチェック制度の実施に取り組む会社が増えてくることが予想されますが、
注意しなければならないのは、ストレスチェック制度には、「健康診断と違って社員に受検を強制できない上に、受検結果も社員の同意がないと取得は不可」 など特有のルールがあり、場当たり的に取り組むと法令違反や実務の抜け漏れが起きかねないという点です。
なお、ストレスチェック制度の実施に当たって疑問や悩みがある場合は、労働者健康安全機構の「ストレスチェック制度サポートダイヤル」などを利用できます。
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/helpline/tabid/1008/Default.aspx
「心理的な負担の程度を把握するための検査等報告書」については、2025年1月1日から「電子政府の総合窓口(e-Gov)」によるオンラインでの提出(電子申請)が義務化されているのでご注意ください。また、実務面の点検にはストレスチェック点検表もご活用ください。
http://blog.roamroom.net/article/191404949.html


