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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
HOWDID118-202
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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.231

石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.231


スッと立っていた稲の穂が色づき新米が出回るようになりました。お店には古米も残っていますが一度上げたお米の値段はあまり下がっていないようです。また、最低賃金の引き上げもこれまでになく大幅な金額が提示されていて、順繰りに価格に転嫁するより打つ手を考えられないみたいです。
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■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1<<<<< ワンポイントクイズ
     ;繁忙期の年休取得と計画的付与
2<<<<< 今月のお知らせ  
     ;世界メンタルヘルスデーセミナー
     ;大地・人権・投資をテーマに研究会
3<<<<< 気になるニュース 
     ;若年層における仕事と育児の両立
     ;「令和7年版厚生労働白書」を公表
     ;電子申告の義務化への対応
     ;令和6年度雇用均等基本調査
     ;「中小M&A市場改革プラン」を公表
     ;経営力向上計画策定の手引き
     ;Gビズポータルのリリース準備
     ;年金機構の被扶養者認定要件変更
     ;国税庁「年末調整のしかた」公表
     ;育児時短就業給付等の利用状況
     ;電子申請義務化の『その先』
     ;最賃引上に向けた業務改善助成金
     ;地域別最低賃金の時給1,000円超
     ;10月は年次有給休暇取得促進期間
     ;こころの耳の相談窓口リニュアル
4<<<<< 広報・リーフレット
     ;人材開発支援助成金
     ;「ビジネスと人権」早わかりガイド
     ;カスハラ対策企業マニュアル
5<<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ===========

Q: 繁忙期の年休取得日変更と年休の計画的付与の使い方は?
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ ============
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
_____________________________
●世界メンタルヘルスデーセミナー
 
メンタルヘルスに関心をお持ちの方向けに「若者のメンタルヘルス〜環境変化とメンタルヘルスの関係〜」をテーマにセミナーが開催されます。
開催日時:10月8日(水)18時〜19時50分
会場(ハイブリッド開催):横浜市アトリウムおよびオンライン
参加費:無料
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/E383A1E383B3E382BFE383ABE38398E383ABE382B9.pdf 
_____________________________
●「大地」と「人権」と「投資」をテーマに第79回研究会 
 
件 名 石川中央労務研究会第79回業務研究会
日 時 令和7年9月27日(土)午後1時30分から5時00分ころまで
場 所 白山市松任コミュニティセンター
(〒924−0871 白山市西新町170−1)
テーマ 1.大地の自然と文化  
    2.ビジネスと人権  
    3.NISAの仕組み
    4.その他……近況報告など(参加者の情報交換)
定 員 15人程度まで  (先着順)
参加費 無料(申し込みは必要です)
申 込 令和7年9月25日(木)まで

■====== 3; 気になるニュース ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
_____________________________
★若年層における仕事と育児の両立に関する意識調査
 
厚生労働省の共働き・共育てを推進する広報事業「共育(トモイク)プロジェクト(※)」は、「若年層における仕事と育児の両立に関する意識調査」の結果を公表いたしました。本調査により、若年層の仕事と育児の両立に関する意識を明らかにし発信することで、共働き・共育て(※)推進に向けた社会機運の醸成、企業における両立支援制度の導入・促進を図っていきたいと考えています。
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★「令和7年版厚生労働白書」を公表

厚生労働省は、閣議で「令和7年版厚生労働白書」(令和6年度厚生労働行政年次報告)を報告し、公表しました。「厚生労働白書」は、厚生労働行政の現状や今後の見通しなどについて、広く国民に伝えることを目的にとりまとめており、令和7年版は、平成13(2001)年の「厚生労働白書」発刊から数えて24冊目となります。令和7年版厚生労働白書は、今年のテーマについて掘り下げる第1部と、厚生労働行政の施策をまとめた第2部の2部構成となっています。その年ごとのテーマを設定している第1部では「次世代の主役となる若者の皆さんへ−変化する社会における社会保障・労働施策の役割を知る−」と題して、社会保障や労働施策の役割と方向性、若者の意識、施策を知る意義、社会保障教育や労働法教育の取り組みを紹介しています。
_____________________________
★電子申告の義務化への対応─国税庁リーフレット
 
電子申告の義務化が始まってから数年が経過していますが、国税庁によると、義務化の対象となっている法人の中には、法令に定められた方法でe-Tax申告を行えていないケースが少なくないようです。背景には、電子申告義務の内容や要件についての理解不足があると考えられます。そこで国税庁は、改めて電子申告義務化のポイントを整理したリーフレットを公表し、企業に対して確認を呼びかけています。
_____________________________
★「令和6年度雇用均等基本調査」結果
 
厚生労働省は、この度、「令和6年度雇用均等基本調査」の結果を取りまとめ、公表しました。「雇用均等基本調査」は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に実施しています。令和6年度は、全国の企業と事業所を対象に、管理職等に占める女性割合や、育児休業制度の利用状況などについて、令和6年10月1日現在の状況を調査しました。
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★「中小M&A市場改革プラン」を公表
 
中小企業庁は、「中小M&A市場の改革に向けた検討会」を設置し、中小M&A市場の改革を図るための検討を行ってきたところ、今後、各関係者が実施すべき取組とそれらを促進する施策等について「中小M&A市場改革プラン」として取りまとめ、公表しました。
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★経営力向上計画策定の手引き
 
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。
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★Gビズポータルのリリース準備
 
 事業者負担を軽減するため政府は行政手続きの完全デジタル化を進めていますが、現状ではe-Gov電子申請や雇用関係助成金の「助成金ポータル」、労働保険の電子申請特設サイトなど様々なシステムがあります。こうしたシステムの総合窓口として「Gビズポータル(事業者ポータル)」のリリース準備が進められています。GビズポータルにはGビズIDを使ってログインした後、連携先の各電子申請システムに繋がって手続きを進められるようにするとされ、さらにクラウド上でファイルの閲覧ややり取りができる「電子ロッカー機能」が提供され、手続き代行士業に渡す書類のやり取りが、紙の書類やメールの添付ファイルによらずに安心してできるようになるとされています。2026年2月頃には基本機能を備えたアルファ版がリリースされ、機能改善などを行いながら2026年9月に改善版、2027年3月にベータ版をリリース予定とされています。利便性アップのため、2025年度中にGビズIDの機能拡充が行われる予定です。士業者に手続きを委任する場合、現状では事業者から委任を開始しなければなりませんが、士業者からでもできるようにし、担当者は自ら委任をしなくても済むようになります。
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★厚生労働省の令和8年度税制改正要望が公表されました
 
 令和8年度の要望では、医療・介護・年金・雇用・生活衛生分野に関する税制優遇措置の延長・拡充が出されています。中でも、企業年金の税制見直し、生命保険料控除所得控除限度額の上乗せ、設備投資支援、事業承継税制の延長、研究開発費の控除強化などは、企業の実務に影響してくるので注視する必要があります。
1 年 金【企業年金積立金に対する特別法人税の撤廃または課税停止延長】
2 雇 用【財形住宅貯蓄制度の対象住宅要件の見直し】
3 生活衛生【少額減価償却資産の即時償却特例の延長】【再編・統合に伴う税負担の軽減措置の延長】
【事業承継税制の特例承継計画の期限延長】
4 その他【生命保険料控除制度の拡充の恒久化】
_____________________________
★日本年金機構の被扶養者認定要件変更の案内とQ&A
 
令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。これを踏まえ、扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取扱いが変わり、現行の要件である「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変更になります。「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。年齢要件は扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定されます。日本年金機構のQ&Aでは、以下のようなことが示されています。同内容は従業員への周知も必要になりますので、よく確認しておきましょう。
・あくまで年齢によって判断され、学生であることの要件は求めない。
・年間収入の判定は、従来と同様に今後1年間の収入を見込む。
・令和7年10月1日より前の期間の要件は130万円未満で判定する。
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★国税庁「年末調整のしかた」を公表
 
国税庁より「令和7年分 年末調整のしかた」(以下、パンフレット)が公表されました。今年の年末調整には複数の変更点があります。企業においては早めの確認と実務への備えが大切です。パンフレットでは、「昨年と比べて変わった点」として、以下の3つが挙げられています。
1 所得税の基礎控除の見直し等
(1) 基礎控除の見直し:合計所得金額に応じ基礎控除額が58万円〜95万円に
(2) 給与所得控除の見直し:最低保障額が65万円に
(3) 特定親族特別控除の創設:所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の「特定親族」がいる場合、合計所得金額に応じて3万円〜63万円を控除
(4) 扶養親族等の所得要件の改正:同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額の要件が58万円以下に2年末残高調書を用いた方式(調書方式)による住宅借入金等特別控除3令和8年分以後の給与の源泉徴収事務における留意事項
_____________________________
★出生後休業支援給付および育児時短就業給付の利用状況

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf  
厚生労働省から「雇用保険制度の主要指標」が公開され、雇用保険法の改正により令和7年4月から新設された出生後休業支援給付および育児時短就業給付の受給者数と支給金額が明らかとなりました。出生後休業支援給付金は、共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)14日以上の育児休業を取得した場合に、最大28日間支給されます。支給額は、原則として休業開始時賃金日額の13%相当額を、休業期間の日数分(28日が上限)です。育休中は健康保険料・厚生年金保険料が免除され、育児休業給付金は非課税のため、出生時育児休業給付金または育児休業給付金で支給される休業開始時賃金日額の67%と併せて手取り10割相当の給付となります。育児時短就業給付金とは、仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」といいます。)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。支給額は原則として育児時短就業中の各月に支払われた賃金額の10%相当額です。
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★電子申請義務化の『その先』
 
2025年1月から、一定規模以上の事業所について労働安全衛生法関係書類の電子申請が義務化されました。「とりあえず義務に対応すれば良い」という対応では大きなチャンスを逃しています。電子申請は、人事労務
業務全体をデジタル化する絶好の機会です。これまで紙ベースで管理していた従業員情報、勤怠データ、各種申請書類を統合的にデジタル化することで、業務効率は大幅に向上します。後回しにしては、企業経営にとってマイナスにしかなりません。電子化の真の価値は、蓄積されたデータの活用にあります。勤怠パターン、休暇取得状況、各種申請の傾向等の分析によって、これまで見えなかった課題が明らかになります。DXは「手段」であり「目的」ではありません。重要なのは、デジタル化によって得られた時間とデータを、いかに組織の成長に活用するかです。ただし、個人情報保護法への対応やシステム選定など、専門的な知識が必要な部分は専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めします。
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★最低賃金引上げに向けた「業務改善助成金」拡充
 
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/saiteichingin/index.html 
 令和7年9月5日までに、最低賃金について、すべての都道府県の地方最低賃金審議会で答申が取りまとめられ、それらの結果、初めて全都道府県で1,000円を超え、全国加重平均は1,121円となりました(現在の1,055円から過去最大の66円引上げ)。厚生労働省は、最低賃金の引上げに対応する中小企業・小規模事業者に対する支援策として「業務改善助成金」の拡充を行うことを発表しました。
業務改善助成金とは、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設
備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
【拡充内容】申請可能な事業所が拡大⇒従来、事業場内最低賃金と改定前の地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所が対象であったところを、事業場内最低賃金が「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。
【拡充内容2】賃金引上げ計画の事前提出を省略可能に⇒従来、賃金引上げ後の申請は不可(申請前に賃金引上げ計画を立て、申請後に賃金を引き上げる)であったところ、令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要となります。
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★全都道府県で地域別最低賃金の時給1,000円超
 
厚生労働省から、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和7年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)が公表されました。これは、令和7年8月4日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。
・47都道府県で、63円〜82円の引上げ(引上げ額が82円は1県、81円は1県、80円は1県、79円は1県、78円は3県、77円は2県、76円は1県、74円は1県、73円は2県、71円は4県、70円は1県、69円は2県、66円は2県、65円は8道県、64円は9府県、63円は8都府県)
・改定額の全国加重平均額は1,121円(昨年度1,055円)
・全国加重平均額66円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
_____________________________
★10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
 
厚生労働省は、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」と位置づけ、労働者の年次有給休暇取得を促進するための広報・啓発活動を展開しています。取得率は約65%にとどまっており、政府は2028年度までに70%
の達成を目指しています。労働基準法の改正により、2019年4月から使用者は年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対し、5日の年次有給休暇を取得させる義務を負っています。取得を促進するためには、計画的付与制度の活用や繁忙期を避けた時期の調整、管理職への周知などが有効です。また、業務の割振りや職場内の雰囲気づくりといった面からも、取得しやすい環境を整備していく必要があります。こうした取組みは、働く人の健康維持にとどまらず、モチベーションの向上や職場の定着率の改善にもつながるものと考えられます。
_____________________________
★「こころの耳の相談窓口」リニューアル
 
厚生労働省は「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳」の「こころの耳の相談窓口」をリニューアルし、電話、SNS、メールでの相談が利用できるようになりました。「こころの耳の相談窓口」は、働く人やその家族、企業の人事労務担当者を対象に、メンタルヘルス不調やストレスチェック制度、過重労働による健康障害の防止対策などについての困りごと、悩みなどを相談することができます。各相談窓口を
利用する前には利用規約を読み、同意する必要があります。また、医療の是非の判断などの医療行為にあたる内容や法律や税務等の専門的知識を必要とする相談、公的扶助や社会保険、各種給付金などの適用や処遇などについては対応できませんのでご注意ください。

■====== 4; 広報・リーフレット ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
_____________________________
◆人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)

新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識および技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成されます。
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/20250901E58AA9E68890E98791.pdf 
_____________________________
◆「ビジネスと人権」早わかりガイド

〜国内外ビジネス、サプライチェーンで人権尊重に取り組むには〜あらゆる日本企業において「ビジネスと人権」への取り組みは「待ったなし」の状況になっており、対応を誤ると企業にマイナスの影響を及ぼす一方、
適切な対応をすれば、ビジネスへの好循環にも繋がるものとなっています。
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/BHRE382ACE382A4E38389.pdf 
_____________________________
◆カスタマーハラスメント対策企業マニュアル

顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)の防止対策の一環として、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」が作成されています。マニュアルには、カスタマーハラスメントを想定した事前の準備、実際に起こった際の対応など、カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組みが記載されています。
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/E382ABE382B9E3838FE383A9E4BC81E6A5ADE5AFBEE7AD96E3839EE3838BE383A5E382A2E383AB.pdf

■====== 5; お役立ちアンサー ===========

◆繁忙期の年休取得日変更と年休の計画的付与◆
 労働基準法で定められている年次有給休暇は、本来「従業員が希望する時期に自由に取得できる」とされています。ただ、繁忙期の年休取得は勘弁して欲しいと思う人も少なくありません。労働基準法上は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、会社が年休取得時期を変更できるルール(時季変更権)がありますが、単に会社の繁忙期というだけで認められるものではありませんし、年休の取得自体を拒否できるものでもありません。
 時季変更権が認められやすいケースとして、次のような場合があります。
1. 代替人員の確保が困難な場合
2. 同時期に取得希望者が重なる場合
3. 業務の遂行に本人が不可欠な場合
4. 年休取得が長期間にわたる場合
5. 年休取得申請が休暇直前の場合
 時季変更権が認められないケースとして、次のような場合があります。
1. 繁忙期など漠然とした理由の場合
2. 慢性的で常態化した人手不足の場合
3. 退職直前で変更日がない場合
4. 年休の利用目的を理由とする場合
5. 代替要員の確保努力を怠った場合
6. 労使協定で計画付与した日の場合
 繁忙期における年休取得の問題を緩和し、時季変更権行使に頼る頻度を減らすには、事前の計画が重要で、労使協定による「年休の計画的付与」が効果的です。これは、年次有給休暇のうち5日を超える分について計
画的に休暇取得日を割り振る制度のことで、年休付与日数が20日の従業員に対しては15日までを計画的付与の対象とすることができます。繰り越された日数がある場合には、これを含めて5日を超える部分を計画的付与の対象にできます。計画的付与には、一斉付与、班別付与、個人別付与、の三方式があります。時季変更権行使が「事後的対応」であるのに対し、計画的付与は「事前リスク分散」という点で根本的に異なり、導入を検討する際のポイントとなります。
posted by 丹保社労士事務所 at 2025年09月20日 | マガジンラック(メルマガ)