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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.232

石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.232


今年も最低賃金が大幅に引き上げられました。労働局や自治体から賃金引き上げの支援策が打ち出されています。給料を引き上げることの出来る仕事の仕方を考えれば助成金が受けられる仕組みです。長期間にわたり賃金を上げることができず地域格差も大きくなってしまい、働き方を考えざるを得ない時期になったようです。
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■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 <<<<< ワンポイントクイズ
     ;有給休暇付与の出勤率と勤続年数
2 <<<<< 今月のお知らせ  
     ;令和7年社労士会無料相談会
     ;がん検診受診率向上キャンペーン
3 <<<<< 気になるニュース 
     ;業務改善助成金を拡充
     ;令和6年「雇用動向調査」
     ;令和7年度税制改正のポイント
     ;育児介護休業法─改正施行
     ;年末調整─基礎控除の見直し等
     ;中堅企業エクイティ活用事例集
     ;協会けんぽ手続に電子申請を導入
     ;「中高年の活躍支援」特設サイト
     ;高年齢労働者の労働災害防止対策
     ;令和7年版 労働経済白書
     ;リスキリング等教育訓練支援融資
     ;インフルエン予防接種の留意点
     ;外国人労働者への説明支援ツール
     ;健康保険の被扶養者認定
     ;11月は過労死等防止啓発月間
     ;来年から「下請法」は「取適法」に
4 <<<<< 広報・リーフレット
     ;両立支援等助成金
     ;石川県賃上げ環境整備助成金
5 <<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ===========

Q: 有給休暇付与の出勤率と勤続年数の算出は?
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ ============
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
_____________________________
●令和7年社労士会無料相談会
 
働く人も事業主の方も「職場でのお悩み」、「雇用についての疑問」等を労働・年金の専門家である“社労士”に相談してみませんか?
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/E7A4BEE58AB4E5A3ABE784A1E69699E79BB8E8AB87E4BC9A2025.pdf 
_____________________________
●がん検診受診率向上キャンペーン
 
かつて不治の病と言われたがんも、早期発見なら治る病気となってきました。早期発見に有効なのはがん検診です。今こそがん検診を受けましょう!
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/E3818CE38293E6A49CE8A8BA8025.pdf 

■====== 3; 気になるニュース ===========
見出し下の文字をクリックして関連資料をご覧ください
_____________________________
★業務改善助成金を拡充
 
厚生労働省は、最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業等の生産性向上に向けた取組を支援するための「業務改善助成金」の拡充を行いました。具体的には、事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金未満までの事業所が、地域別最低賃金の改定日の前日までに、賃金を引き上げる場合についても、助成を受けることが出来ます。また、最低賃金の影響を強く受ける中小企業等が活用しやすくなるよう、特例的に、賃金引上げ計画の事前提出についても省略を可能とします。
_____________________________
★令和6年「雇用動向調査」の調査結果
 
厚生労働省では、令和6年「雇用動向調査」の結果を取りまとめ公表しました。「雇用動向調査」は、全国の主要産業の事業所における入職者数・離職者数、入職者・離職者の性・年齢階級、離職理由等の状況を明らかにすることを目的に、上半期と下半期の年2回実施しており、今回の結果は、この2回の調査結果を合算し年計として取りまとめたものです。
この調査は、5人以上の常用労働者を雇用する事業所から14,867事業所を抽出して行い、9,024事業所(上半期)と8,683事業所(下半期)から有効回答を得ました。なお、回答を得た事業所の入職者59,412人(上半期と下半期の計)、離職者71,941人(上半期と下半期の計)についても集計しています。
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★令和7年度(2025年度)税制改正のポイント
 
経済産業省より、令和7年度税制改正大綱における経済産業省関係の税制改正に関するポイントがまとめられた資料が公開されています。本資料では、中小企業や中堅企業の経営に関わる税制の見直しや、事業承継・イノベーション促進に向けた新たな制度設計など、実務に影響を与える重要な改正内容が整理されています。
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★育児介護休業法─令和7年10月1日改正施行
 
2025年10月1日から施行の育児・介護休業法の改正では、3歳から小学校入学前までの子を養育する労働者に対し、事業主が2つ以上の柔軟な働き方を選択できる制度を導入することが義務化されます。主な制度には、始業・終業時刻の変更、テレワーク、保育施設設置・運営等、養育両立支援休暇、短時間勤務制度などがあり、労働者はこれらの措置の中から利用できるものを選んで選択することができます。
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★年末調整の変更点─基礎控除の見直し等
 
国税庁から、「令和7年分 年末調整のしかた」が公表されました。年末調整の基本的な流れに加え、令和6年分からの変更点として「基礎控除の見直し」や「扶養控除申告書の様式変更」などが紹介されています。企業の経理・人事担当者は、今年の実務対応に向けて早めの確認が推奨されます。
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★中堅企業エクイティ活用事例集
 
経済産業省から、中堅企業成長ビジョンの策定を踏まえ、中堅企業における適切なエクイティファイナンスの活用を後押しすべく、PEファンドや地銀ファンド等による、事業承継・事業のカーブアウトに係る支援やオーナーによる買い戻しを前提とした出資等の好事例に加えて、エクイティファイナンス活用時の留意点を取りまとめた「中堅企業エクイティ活用事例集」が策定・リリースされました。
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★協会けんぽの手続きに電子申請が導入されます
 
 協会けんぽは、電子申請サイトの開設と「けんぽアプリ」のリリースを行い、マイナンバーカードを利用して本人確認のうえ、手続きを行う仕組みを準備中であると公表しました。資料によれば、傷病手当金や出産手当金、出産育児金、高額療養費などの申請書が対象となっています。
マイナ保険証を持っていない被保険者向けに紙の保険証に代わって発行される資格確認書の交付申請書も、対象となっています。手続きフローとしては、協会ホームページまたは「けんぽアプリ」から電子申請サイトにログインして希望する申請書を選択し、申請情報を入力の上、必要な添付書類は電子ファイルでアップロードするというものが示されています。審査に関する通知もシステム上で行われ、確認画面にステータスを表示することとなっています。
ただし、示されているのは被保険者自身が手続きを行うフローのみのため、会社の担当者や手続きの委託を受ける社会保険労務士がどのように手続きを行うのかは、現時点で明らかにされていません。
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★「中高年の活躍支援」特設サイトがオープンしました
 
 厚生労働省は、バブル崩壊後の1990〜2000年代の雇用環境が厳しい時期に就職活動を迎えた世代(就職氷河期世代)が50代半ばに差し掛かっていることを踏まえ、中高年層にも間口を広げ、これまでの「就職氷河期世代活躍支援」特設サイトを、「中高年の活躍支援」特設サイトとしてリニューアルオープンしました。
_____________________________
★高年齢労働者の労働災害防止対策〜厚生労働省がガイドラインを指針に格上げへ
 
令和7年改正労働安全衛生法では、「高年齢労働者の労働災害防止の努力義務化」が盛り込まれています。この改正では、国が当該措置に関する指針を公表することとされており、現在開催されている「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」で取り上げられています。高年齢労働者の労働災害防止対策としては、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)」(令和2年3月策定)が公表され、取組みが促されてきました。
今般の指針策定の方針としては、法的根拠のない現行のガイドラインについて、法律に基づく指針に格上げし、現行のガイドラインを廃止するとしています。
_____________________________
★「令和7年版 労働経済白書」が公表されました
 
厚生労働省は「令和7年版労働経済の分析」(労働経済白書)を公表しました。
労働経済白書は、一般経済や雇用、労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書です。今回の白書の主なポイントとして「雇用情勢は改善し失業率や求人倍率は横ばい」「実質労働生産性の実質GDP成長率への寄与が低下しAIやソフトウェアによる業務効率化省力化が急務」「社会インフラ関連職を支えるキャリアラダーの導入が必要」「企業と労働者の関係性の変化や労働者の意識変化に対応した職場環境整備など多様な働き方を可能とする柔軟な雇用管理が重要」などの点があります。
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★リ・スキリング等教育訓練支援融資が開始されます
 
厚生労働省は「リ・スキリング等教育訓練支援融資」を開始すると発表しました。スキルアップ等を目指す人が生活面の不安なく訓練を受けることができるよう、「教育訓練費用」と「教育訓練期間中の生活費」を融資するもので、訓練を修了した人が一定の要件を満たした場合、債務残高の返済が一部免除されます。
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★インフルエン予防接種を福利厚生で行う際の留意点
 
厚生労働省は、令和7年第39週の定点当たり報告数が1.00を上回り、インフルエンザが流行シーズンに入ったことを発表しました。例年より2カ月ほど流行入りが早いことや、昨年の報告数が統計史上最多となった原因として、ワクチン接種率の低下が指摘されていることから、早めの予防接種を推奨することが望ましいと考えられます。
毎年の予防接種では、国内・国外の動向を鑑みて流行すると予測された型のワクチンが使用されます。専門家と相談して予防接種に使用するワクチンを選択しましょう。ただ、インフルエンザ予防接種は法的な強制力がなく、会社が接種を強制することはパワハラ問題に繋がりかねません。アレルギーや既往症等による副反応のリスクもあるため、推奨制度を作成する場合はパワハラ防止の周知を含めたトラブル対策を講じましょう。
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★外国人労働者に人事・労務を説明する際に役立つ支援ツール
 
 日本の法制度や雇用慣行は外国人労働者にとっては馴染みのないことも少なくありません。そのため、厚生労働省から、職場のルールを理由や背景も含めて説明し、理解を深めてもらうことを目的とした支援ツールが出されています。
『外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集』では、採用、賃金、労働時間といった9つのテーマをあげ、雇用管理で実際に想定される場面ごとに、1.外国人社員に説明する前に読んで理解しておくとよいポイント、2.実際に外国人の方にそのまま話したり見せたりできるよう「やさしい日本語」による説明の例が紹介されています。
例えば、採用後に労働者が提出する書類について、「日本ではあなたに代わって会社が税金や保険の計算をします。あなたのためにしますから必要な情報を会社に教えてください。」とルビつきで示されていますし、厚生労働省のモデル就業規則は外国語版も出されています。そのほか、日本国内で働く外国人の方に向けた「労働条件ハンドブック」や外国人労働者の労災防止に役立つ教材、資料も整備されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html 
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★健康保険の被扶養者認定は令和8年4月から労働契約内容で年間収入を判定
 
健康保険の被扶養者としての届出に係る者の年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定されていましたが、令和8年4月からは、就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととされました。
労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合は、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等の労働契約の内容が分かる書類の添付および当該認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを求めることにより確認することになります。
具体的には、通知書等の賃金を確認し、年間収入が130万円未満(一定の場合は180万円または150万円未満)である場合には、原則として被扶養者として取り扱い、労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合には、当該内容に基づき被扶養者に係る確認を実施することとし、条件変更の都度に当該内容が分かる書面等の提出が求められます。
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★11月は「過労死等防止啓発月間」です
 
厚生労働省では、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」として定め、過労死や過重労働の防止に向けた啓発活動を全国的に行っています。この取組みは、国民一人ひとりが過労死等の問題を自分のこととして捉え、理解を深めるきっかけとなるよう企画されています。「過労死等」とは、1.業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡、2.業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡、3.死亡には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。
月間中、全国47都道府県で「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催され、過労死遺族による体験談の紹介やメンタルヘルスなど専門家による講演もあり、誰でも無料で参加可能です(事前申込み制)。同時に「過重労働解消キャンペーン」も展開され、長時間労働の是正や賃金不払残業の解消に向け労働局の重点的な監督指導が強化され、働き方の見直しが促されています。企業には、労働者の健康と安全を守るため、過重労働を防止する取組みを継続的に進めていくことが求められています。
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★2026年1月から「下請法」は「取適法」になります
 
「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2026年1月1日から施行となります。この改正により、「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)が抜本的に見直され、法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:「取適法」)に変更となります。「下請」や「親事業者」という用語が上下関係を連想させることから、発注者と受注者の対等な関係づくりを促すことなどを目的として、以下の用語が変更となります。
・下請代金→製造委託等代金
・下請事業者→中小受託事業者
・親事業者→委託事業者
また、政府が2027年3月末までに約束手形や小切手の利用を廃止する方針であるため、「手形払」が禁止されるとともに、その他の支払手段(電子記録債権等)についても、支払期日までに代金相当額満額を得ることが困難なものが禁止されます。
https://www.jftc.go.jp/file/toriteki002.pdf 

■====== 4; 広報・リーフレット ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
_____________________________
◆両立支援等助成金
 
(出生時両立支援コース「子育てパパ支援助成金」)〜男性労働者が育児休業・育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの取り組みを行い、実際に利用させた中小企業に対して助成されます
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/jyoseikin202510.pdf 
_____________________________
◆石川県賃上げ環境整備助成金
 
石川県では、従業員の賃上げを行うとともに、生産性向上に資する従業員のスキルアップ研修などのソフト事業を行う際にその経費の一部を助成する「石川県賃上げ環境整備助成金」及び、より厳しい経営状況にある被災した小規模事業者の従業員の賃上げに伴う支援金を支給する「石川県被災小規模事業者賃上げ支援金」を実施する「石川県賃上げ緊急支援事業により、県内中小企業等の事業継続を支援しています。
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/4.E6A188E58685.pdf 

■====== 5; お役立ちアンサー ===========

有給休暇付与の出勤率と勤続年数
 年次有給休暇の付与日数は勤続年数と出勤率によって決まります。年次有給休暇付与の出勤率の8割基準は、年次有給休暇付与日以前の1年間(入社後、最初の期間は6か月間)を対象に、「出勤日数 ÷ 全労働日」で計算します。なお、「全労働日」とは、労働契約上の労働義務が課せられている日をいいます。出勤率を計算するときは、以下の取扱いにご注意ください。
==出勤日数に含まれるもの==
 ・業務上のケガや病気で療養のため休業した日
 ・産前産後の休業を取得した日
 ・育児休業、出生時育児休業、介護休業を取得した日
 ・年次有給休暇を取得した日
==全労働日から除かれるもの==
 ・会社の都合により休業した日
 ・休日出勤をさせた日
  (法定休日、会社が定めている休日)
 ・正当なストライキその他の正当な争議行為により、労務の提供が全くなされなかった日
 定年後、再雇用して新たに労働契約を締結した場合でも、継続勤務をしているときは定年前に付与された年次有給休暇が消滅することはありません。また、付与日数についても勤続年数は継続するため、定年後に再雇用してからの期間ではなく、入社日からの勤続年数を通算した年数で付与日数を計算します。
 パート・アルバイトの年次有給休暇の付与日数は、労働条件通知書に記載している労働日と労働時間に基づいて計算します。以下のAとBの両方の条件を満たすときは比例的に計算することになり、正社員に比べて年次有給休暇の日数が少なくなります。
A.1週間の所定労働時間が30時間未満
B.1週間の所定労働時間が4日以下
  または1年間の所定労働日数が216日以下
AかBの一方しか条件を満たさないときは、社員と同じ年次有給休暇の付与日数となります。
posted by 丹保社労士事務所 at 2025年10月20日 | マガジンラック(メルマガ)