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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
HOWDID118-202
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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.233

石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.233


クマの出没が全国ニュースになることが多くなりました。石川県でも山間地にクマがいるのは当たり前で、向こうから人間を避けていたのがこれまでの折り合いのつけ方だったようです。過疎の地域からは、このごろクマも町に出て村では見かけない、と言われています。カラスみたいに、人間と共存する道を探っているのかも知れません。
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■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 <<<<< ワンポイントクイズ
   ;副業人材の受け入れ
2 <<<<< 今月のお知らせ  
   ;令和7年社労士会無料相談会
   ;女性活躍推進セミナー
   ;芭蕉が歩いた小松路
   ;白山と薬膳と育成をテーマに研究会
3 <<<<< 気になるニュース 
   ;教育訓練休暇給付金のご案内
   ;企業版ふるさと納税の延長
   ;マイナンバーカードの有効期限更新
   ;年末調整手続の電子化に向けた取組
   ;会社・法人の登記放置に注意
   ;適切な労務管理のポイント
   ;地域中小企業を後押しする税制改正
   ;労働力供給制約の下での経済成長
   ;通勤手当の非課税限度額が引上げ
   ;中小企業庁が賃上げ支援サイト
   ;令和7年版 過労死等防止対策白書
   ;地域若者サポステ特設サイト更新
   ;海外進出で頼りになる外務省の支援策
   ;スポットワーク直前キャンセル
   ;12月は「職場のハラスメント撲滅月間」
   ;フリーランス法施行から1年の現状
   ;ドライバー不足に「置き配」で対応
   ;3年内離職率、大卒34%、高卒38%
4 <<<<< 広報・リーフレット
   ;業務改善助成金
   ;人材確保等支援助成金
   ;年次有給休暇の計画的付与
   ;こども性暴力防止法
5 <<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ===========

Q: 副業人材の受け入れの際の注意点は?
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
_____________________________
●令和7年社労士会無料相談会
 
働く人も事業主の方も「職場でのお悩み」、「雇用についての疑問」等を労働・年金の専門家である“社労士”に相談してみませんか?
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/E7A4BEE58AB4E5A3ABE784A1E69699E79BB8E8AB87E4BC9A2025.pdf 
_____________________________
●女性活躍推進セミナー
 
女性活躍推進法施行から10年。女性活躍が進む一方で、多くの女性が生まれ育った地域を離れ、その理由としてやりたい仕事が少ないことが挙げられています。働きたいと思える企業の存在が、魅力ある地域をつくるうえでも重要であるといえます。
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/E5A5B3E680A7E6B4BBE8BA8DE68EA8E980B2E382BBE3839FE3838AE383BC.pdf 
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●芭蕉が歩いた小松路
 
石川中央労務研究会スピンアウト企画として「芭蕉が歩いた小松路」を催行いたします。
日 時 令和7年11月22日(土)9時20分から
場 所 小松市役所前駐車場⇒兎橋神社⇒すわまへ芭蕉公園⇒⇒建聖寺
          ⇒本折日吉神社⇒多太神社⇒小松市役所前駐車場
参加費 800円
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●白山と薬膳と育成をテーマに研究会 
 
「白山植物園」と「薬膳食養生」と「人材育成」をテーマに石川中央労務研究会第80回業務研究会を開催いたします
日 時 令和7年12月20日(土)午後1時30分から
場 所 白山市松任コミュニティセンター
テーマ 1.1月半だけの白山高山植物園
    2.薬膳で身体に美味しい食養生
    3.社員の働きを数倍にできるキーエンス流人材育成セミナー
参加費 無料(申し込みは必要です)

■====== 3; 気になるニュース ============
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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★教育訓練休暇給付金のご案内
 
教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者である従業員が30日以上の無給休暇を取得し、教育訓練に専念する際に生活費を支援する制度です。急速なデジタル化や産業構造の変化に対応するため、企業には就業規則の整備やハローワークへの手続きなど、学び直しを後押しする環境づくりが求められます。こうした取り組みは、人的資本経営の実践や企業の競争力強化にもつながります。
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★地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の延長
 
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」は、令和7年度税制改正により令和10年3月末まで延長されました。企業が地方公共団体の認定事業に寄附する際、損金算入と税額控除を組み合わせることで寄附額の約9割が軽減され、実質負担は約1割に抑えられます。地域課題の解決に貢献しながら、企業のCSRやSDGs戦略を強化できるこの制度は、地方創生と企業価値向上を両立する有力な選択肢です。
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★マイナンバーカードの有効期限の更新
 
マイナンバーカードには、有効期限があります。 カード本体は発行から10回目の誕生日まで、電子証明書は5回目の誕生日までが有効です。 期限が近づくと「有効期限通知書」が届きますので、余裕をもって更新手続きを行いましょう。
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★年末調整手続の電子化に向けた取組について
 
従業員が控除申告書をPC等で作成する電子化の方法について、必要な準備や運用の流れを解説します。マイナポータル連携を活用した情報取得や、初期設定のポイントなど、スムーズな導入に向けた実践的な手順を紹介します。
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★会社・法人の登記、放置していませんか?
 
会社・法人の登記事項に変更があったにもかかわらず、長期間登記が行われていない場合、法務省による整理作業の対象となり、「休眠会社・休眠一般法人」としてみなし解散の登記がされる可能性があります。実際に事業を継続していても、必要な登記や届出がなければ法人格を失うリスクがあるため、定期的な登記内容の確認と更新が重要です。法務省では、企業向けに注意喚起のためのリーフレットや特設ページを公開し、対応のポイントをわかりやすく解説しています。
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★適切な労務管理のポイント
 
労働条件の変更や雇用調整をやむを得ず検討しなければならない場合でも守らなければならない法令の概要や、労務管理上参考となる主要な裁判例をまとめています。法令や労使間で定めたルールの遵守はもちろん、労使間での事前の十分な話合いや、お互いの信頼関係や尊厳を守る配慮は、労使間の紛争防止に不可欠です。
参考にしていただき、労働条件の確保に向けた適切な労務管理をお願いします。
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★地域経済を支える中小企業の取組みを後押しする税制
 
令和7年度税制改正では、地域経済の活性化と中小企業の持続的成長を後押しするため、法人課税に関する重要な見直しが行われました。賃上げ促進税制の強化や投資促進措置の拡充など、企業の前向きな取組みを支援する仕組みが盛り込まれています。本記事では、改正のポイントと実務対応の留意点をわかりやすく解説します。
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★労働力供給制約の下での持続的な経済成長に向けて
 
令和7年版「労働経済の分析」では、労働力供給制約という構造的課題に直面する日本経済が、持続的な成長を実現するための方向性を示しています。報告書では、労働生産性向上に向けた課題、企業と労働者の関係性の変化、働き方や就業意識の多様化など、現場で求められる対応策を多角的に分析。人材不足を背景に、柔軟な雇用管理や職場環境改善の重要性が強調されています。本記事では、経営者や労務担当者が押さえておくべきポイントを整理します。
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★通勤手当の非課税限度額が引上げに?
 
 今年の年末調整について、国税庁ホームページでは、(1)「基礎控除」や「給与所得控除」の見直し、(2)「扶養親族等の所得要件」の改正、(3)「特定親族特別控除」の創設、が行われているとして、情報を提供しています。また、「通勤手当に係る非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります」とあります。国税庁ホームページによれば、改正は人事院勧告を受け「民間の支給状況等を踏まえ200円から7,100円までの幅で引上げ改定を行い、令和7年4月に遡及して実施する」とされています。
社会保険料の算定基礎にも影響する可能性がありますので、この先も最新情報を確認しておきましょう。
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★中小企業庁が「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」を開設しました
 
今年も最低賃金の引上げが実施されました。中小企業庁では、賃上げ・最低賃金対応をしながら、新製品開発、新設備の導入、販路開拓、従業員の処遇改善や人材確保の取組みをする中小企業小規模事業者への国の支援制度をまとめた「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」を開設しました。
特設サイトは、自社に合った補助金・助成金(IT・設備投資支援に関する補助金、業務改善助成金、キャリアアップ助成金等)、税制優遇(賃上げ促進税制)、相談窓口(よろず支援拠点、働き方改革推進支援センター等)といった支援策をすぐに見つけられるよう工夫されています。
時給引上げ額、勤務日数、従業員数などを入力することによって、1日、1週間、1月、1年当たりの各増加額を算出できる「人件費増加額シミュレーション」や、利益を得るための売上高等をシミュレーションできる「儲かる経営 キヅク君」など、自社の状況をシミュレーションするのに活用できるツールも盛り込まれていますので、ぜひ活用したいところです。
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★「令和7年版 過労死等防止対策白書」が公表されました
 
厚生労働省は「令和7年版過労死等防止対策白書」を公表しました。今回の白書では、過労死等の労災請求件数や労災支給決定(認定)件数に関する傾向の分析に加え、重点業種(自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、メディア業界、芸術・芸能分野)の労災認定状況、外食産業における労働者アンケートの結果等を報告しています。
令和6年度の民間雇用労働者の精神障害による労災認定件数は1,055件で過去最多水準です。また、脳・心臓疾患での認定も増加傾向にあります。精神障害事案の決定件数を、要因となった出来事の類型別に見ると、「対人関係」が1,519件であり、他に比べて非常に多くなっています。
内訳では「上司とのトラブル」が6割以上を占めています。重点業種のうち、精神障害事案の3年ごとの平均数が多くなったのは、「医療」「建設業」「自動車運転従事者」です。発病に関与したと考えられる出来事は、業種等ごとに異なる傾向が見られ、例えば建設業では「(重度の)病気やケガ」が高い水準です。第2章では対策も豊富に取り上げられており、従業員を守るため、ストレスや悩みの元に届く対策を検討できます。
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★「地域若者サポートステーション」特設サイトがリニューアルされました
 
 働く一歩を踏み出したい若者の就労を支援する「地域若者サポートステーション(サポステ)」の特設サイトがリニューアルされました。サポステは全国179カ所にあり、総利用件数はのべ49.5万件、就職等率は73.7%となっています。面接や履歴書の指導を行う就活セミナーのほか、就職に必要な基礎能力を鍛えるための講座などの各種支援や、就職後の相談を通じた定着・ステップアップ支援も行っています。
サポステでは各種機関・団体と連携して利用者の職場見学や職業体験も行っており、職業体験を行うにあたり、受け入れ企業を募集しています。サポステのスタッフと連携し、企業の求人ニーズ等も踏まえた体験内容を策定でき、利用者の特性や配慮点についての情報を事前に知ったうえで職業体験の受け入れを行えるため、ミスマッチの少ない雇用機会に繋げることが可能です。
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★海外進出を考えたら利用したい外務省の支援策
 
 法律や制度、商慣行が異なる海外におけるビジネスでは、現地の政治や経済、市場動向、外国企業に対する政策等の幅広い情報が必要です。また、思わぬトラブルに直面することがあり、政府レベルでの対応が必要な場合もあります。そのようなときに頼りにしたいのが外務省です。日本企業の海外展開支援を強力に進めている外務省では、JETROやJICAとも連携し企業の相談に対応しています。
外務省はほぼすべての在外公館に「日本企業支援窓口」を設置し、現地に駐在する日本企業支援担当官が個別企業からの相談・支援依頼などに積極的に対応しています。一部の在外公館においては、現地に進出する日本企業に対し、現地に精通する日本の弁護士による無料法律相談、および現地の法令、法制度等についての情報提供等を行っています。
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★スポットワーク直前キャンセルをめぐる訴訟と厚生労働省のリーフレット
 
いわゆるスポットワークには企業による直前キャンセルの問題がありましたが、それが司法の場で争われることになりました。飲食店で働くはずだった大学生が、店側のキャンセルに対して賃金を求めて提訴したのです。大学生の男性がスポットワーク最大手のタイミーを通じて東京の飲食店で働く予定でしたが、その前日にスマホでキャンセルの通知を受け、それ以降も別の仕事先で直前キャンセルが3件続いたため提訴に踏み切りました。
原告側は、「マッチング時点で労働契約が成立した」などと主張。タイミーが「労働契約は出勤時に締結される」としていることについて、原告側は意図的に休業手当を支払わず労働基準法に違反するとして賃金の支払いを求めています。スポットワークをめぐっては、厚生労働省が「別途特段の合意がなければ、事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立する」との留意点を示したリーフレットを出しました。これを受けて、主要なアプリ事業者は9月に規約を見直しています。
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★12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
 
毎年12月は、厚生労働省が定める「職場のハラスメント撲滅月間」です。職場におけるハラスメントは、働く人の能力を十分に発揮することの妨げになるだけでなく、個人の尊厳や人権を不当に傷つける許されない行為です。ハラスメントには、職場での優位性を背景としたパワーハラスメント、性的な言動によるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児等に関するマタニティハラスメントなどがあります。
これらは職場秩序を乱し、生産性の低下や人材流出、企業の社会的評価の低下を招く重大な問題です。正社員のみならず、契約社員・パートタイム・派遣といった雇用形態を問わず、すべての労働者が安心して働けるよう配慮が求められます。令和4年4月から、すべての企業に対してパワハラ防止措置の義務化がなされています。パワハラとは、1,優越的な関係を背景とした言動、2,業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、3,労働者の就業環境を害するもの──この3つの要件をすべて満たすものを指します。
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★フリーランス法施行から1年 違反行為に対する指導の現状
 
フリーランス事業者間取引適正化等法(以下「フリーランス法」という)が施行され、11月で1年となり、同法の所管省庁である公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省は、3万社の発注事業者を対象に行ったフリーランスとの取引に関する調査(令和6年11月〜令和7年9月)の結果を公表しました。これによると、公正取引員会は、フリーランス法違反行為による4件の「勧告」と441件の「指導」を行いました。
勧告は、大手出版社や音楽教室などに対し、同法3条1項(取引条件の明示義務)および4条5項(期日における報酬支払義務)、5条2項1号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する事実について行われました。
また、都道府県の労働局によると、ハラスメント対策に係る体制整備義務(フリーランス法14条)と募集情報の的確表示義務(同法14条)の違反に関する指導等が多くなっています。広告等によりフリーランスを募集する際は、その情報について、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければなりません。フリーランスに業務を委託する際には、フリーランス法で規制されている項目についてあらためて確認する必要があります。
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★トラックドライバー不足への対応策「置き配」の普及など検討/国交省検討会
 
国土交通省の「ラストマイル配送の効率化等に向けた検討会」が提言を取りまとめ公表しました。ラストマイルとは、最終的な配送拠点から顧客までの最後の区間を指します。いわゆる「2024年問題」に伴い、トラックドライバー不足が顕在化していることに加え、再配達率の高止まりや過疎地での物流維持困難が懸念されることから、(1)「置き配」など多様な受取方法の更なる普及・浸透、(2)地域物流サービスの持続可能な提供に向けた環境整備、(3)新たな輸送手段の活用と次世代産業としての展開──の3本の柱からなる対応策を提言しています。
_____________________________
★就職後3年以内の離職率、大卒34%、高卒38%/厚労省調査
 
厚生労働省は2024年3月に卒業した新規学卒就職者の離職状況を公表しました。就職後3年以内の離職率は、大卒33.8%(前年比1.1ポイント低下)、短大等卒44.5%(同0.1ポイント低下)、高卒37.9%(同0.5ポイント低下)。離職率の高い産業は、「宿泊業、飲食サービス業」(大卒55.4%、高卒64.7%)、「生活関連サービス業、娯楽業」(同54.7%、61.5%)、「教育、学習支援業」(同44.2%、53.6%)、「医療、福祉」(同40.8%、49.2%) 、「小売業」(同40.4%、48.3%)などです。

■====== 4; 広報・リーフレット ============
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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◆業務改善助成金
 
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業に対して助成されます。
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/jyoseikin_2510_E6A5ADE58B99E694B9E59684E58AA9E68890E98791.pdf
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◆人材確保等支援助成金
 
労働者の雇用環境の向上を図るため、雇用管理改善につながる制度等を導入実施し、離職率の低下に取り組む場合に受給できます。
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/251201FaxNewsG.pdf 
_____________________________
◆年次有給休暇の計画的付与制度
 
「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/E5838DE3818DE696B9E4BC91E381BFE696B9B.pdf 
_____________________________
◆こども性暴力防止法
 
こどもに対する性暴力は、断じて許されるものではありません。学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/E38193E381A9E38282E680A7E69AB4E58A9BE998B2E6ADA2E6B395.pdf 

■====== 5; お役立ちアンサー ============

副業人材の受け入れの際の注意点
 人口減少の影響もあり人材が思うように採用できない状況にあります。例えば、企業が特定のスキルを求めようとする場合に、高いスキルを持った副業人材を労働者として受け入れるとき、その労働時間は他社と通算されます。既に正社員として1日8時間労働している人が副業で働く場合、最初から時間外労働になり通常の賃金の25%(他社と通算して60時間を超える場合は50%)増の賃金を支払わなければなりません。
※ 時間外労働になる部分がある場合、原則として、時間的に後に労働契約を締結した企業が割増賃金支払義務を負います。 
副業労働者を受け入れた場合、条件(週所定労働時間20時間(健康保険・厚生年金は企業規模により異なる)以上)に該当すれば健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入させなければなりません。健康保険・厚生年金は、加入している他社の報酬と合算で保険料が算出され、按分して納付額が決まります。雇用保険は、主たる給与を受ける事業所でのみ加入しますので、他社で加入している場合、自社では加入しません。
労災保険は、労働時間の長短にかかわらず自社で適用されます。もし通勤中に負傷した場合や、業務災害が起こった場合、労災は、他社分の給与も合算して給付が行われます。 
 企業は、労働者の安全や健康に配慮する義務があります。副業人材であっても、業務量や労働時間が過重になることがありますので留意が必要です。自社のみでは短時間であっても、他社の労働時間と合算して過重になったことで疾病にかかった場合も労災の対象になり得ます。労働者の健康に関してできる限りの注意を払い、体調によっては業務量や労働時間の調整等配慮する必要があります。
posted by 丹保社労士事務所 at 2025年11月20日 | マガジンラック(メルマガ)