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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.239

石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.239


ゴールデンウイークが明けてから暫く祝祭日がなく単調なカレンダーに見えますが、月の半ばころから決算や総会で立て込むようになりました。物価の上昇を受けて経費を押さえながらも、人件費を引上げ、設備を充実させ、この先も何とかいいサイクルで回って欲しいのですが、自力だけでは及ばないことも多くなってきたようです。
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■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 <<<<< ワンポイントクイズ
   ;退職証明書の発行
2 <<<<< 今月のお知らせ  
   ;中堅社員ステップアップ研修
   ;労働と社会保険の基礎知識
   ;石中労第81回業務研究会
   ;男性の家事育児推進セミナー
3 <<<<< 気になるニュース 
   ;令和8年度「労働保険の年度更新」
   ;新たな「高年齢者等職業安定対策基本方針」
   ;学生希望「給料」が「やりたい仕事」を上回る
   ;評価制度の約4割が「やりっぱなし」
   ;インターネット上での自社に対する誹謗中傷
   ;「育成就労制度運用要領」が一部改正
   ;人事部門でも進むAIの活用
   ;障害者の法定雇用率が引き上げ
   ;「治療と仕事の両立」が事業主の努力義務に
   ;早めの熱中症対策で酷暑日に備えましょう
   ;新入社員の働きやすい職場環境づくり
   ;日・ポーランド社会保障協定の署名
   ;令和8年度地方労働行政運営方針のポイント
   ;「社会保険適用拡大特設サイト」リニューアル
   ;社会保険適用拡大への準備:最新Q&A
   ;「在職老齢年金51万⇒65万」減額基準が引上げ
   ;通勤手当の非課税限度額の改正
4 <<<<< 広報・リーフレット
   ;キャリアアップ助成金「正社員化コース」
   ;社会保険加入対象者の範囲拡大
5 <<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ===========

Q: 退職証明書の発行の流れは?
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
_____________________________
●中堅社員ステップアップ研修

企業が成長するためには、従業員一人ひとりの能力を高めることが重要であり、その中でも現場で管理職を支える中堅社員の成長は欠かせません。本研修では、中堅社員を対象に次期管理職としての自覚と成長を促し、自律と協調のもと組織をまとめながら若手の育成や上司の補佐を担う力を養います。
日時:令和8年6月19日(金) 9:00〜17:00
開場:小松商工会議所 305号室
_____________________________
●労働と社会保険の基礎知識〜社会保険労務士による連続講座〜

日時: 令和8年6月3日〜11月18日 全12回(水曜日)19時〜20時
会場: 駅前コミュニティサロン友  (石川県小松市土居原町168)
定員: 8名(先着申込順)
料金: 全12回前払い12,100円  (1回ごとの聴講は1,980円/回)
_____________________________
●「ヤングケアラー」と「障害年金」と「成年後見」をテーマに第82回研究会

件 名 石川中央労務研究会第81回業務研究会
日 時 令和8年6月27日(土)午後1時30分から5時00分
場 所 白山市松任コミュニティセンター
 (〒924−0871 白山市西新町170−1)
テーマ 知って欲しい、ヤングケアラー
     〜ヤングケアラーについてお願いしたいこと 前田健太郎さん
    復職・転職に障害年金を活用した5事例
     〜治療と就業の両立支援の環境整備へ    西村大さん
    変わりつつある成年後見
     〜最後まで自分らしく生きるために  名越睦子さん
 その他……近況報告など(参加者の情報交換)
定 員 15人程度まで(先着順) 参加費無料(申し込みは必要です)
申 込 令和8年6月25日(木)まで
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●男性の家事育児推進セミナー〜令和8年度女性活躍推進事業 
 
家事・育児を夫婦で話し合い、納得して分担することで、暮らしにゆとりが生まれます。本セミナーでは、男性が家事・育児に関わる大切さや、日々に役立つ家事シェアとコミュニケーションのポイントを学びます。
申込締切:令和 8 年 6 月 9 日(火)※参加無料 ※事前申込が必要です

■====== 3; 気になるニュース ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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★令和8年度「労働保険の年度更新」
 
労働保険料の精算と納付を行う「年度更新」の時期が近づいてきました。
令和8年度の申告・納付期間は、6月1日(月)から7月10日(金)までとなっています。本記事では、厚生労働省から公表された最新の手引きを掲載しています。
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★新たな「高年齢者等職業安定対策基本方針」策定
 
人口減少と高齢化が進むわが国においては、働く意欲のある高年齢者が年齢にかかわらず、その希望や能力に応じて、活躍し続けられる環境を整備していくことが一層求められています。このため、厚生労働省では、令和8年度から令和11年度までの4年間にわたる高年齢者の就業機会の増大に関する目標を設定するとともに、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本等を示した新たな「高年齢者等職業安定対策基本方針」(※)を策定しましたので公表します。
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★学生希望「給料」が「やりたい仕事」を初めて上回る
 
マイナビが発表した「2027年卒大学生就職意識調査」結果によると、学生が希望する企業の条件は、「安定している」が8年連続トップ。2位は「給料が良い」で、前年度まで2番目に多かった「自分のやりたい仕事(職種)ができる」をはじめて上回りました。近年の物価高などの経済的な不安から、学生の安定志向と待遇面への関心が高まっている可能性があると分析しています。学生が行きたくない会社では、「ノルマのきつそうな会社」が最多。2番目に回答が多い「転勤の多い会社」は6年連続で増加しました。
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★評価制度の約4割が「やりっぱなし」、運用の形骸化が課題
 
HR総合支援サービスを行うProfessional Studioが中小企業に所属する20〜59歳の正社員267人を対象に実施した評価制度に関する調査結果によると、直近1年間に目標設定を「行った」と回答した割合は55.9%で、評価結果の説明がないケースが約4割にのぼりました。結果通知の有無によって納得度には約28ポイントの差が生じており、制度の有無だけでなく運用の質が重要であると分析しています。また、処遇決定を納得するために重要な要素として、約4割が報酬反映ルールの明確さを挙げました。目標設定など制度の導入が進む一方、運用の形骸化が課題としています。
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★インターネット上で自社に対する誹謗中傷の書込みを見つけたら?
 
 総務省がまとめたインターネット上の違法・有害情報に関する報告書によると、違法・有害情報相談センターに寄せられた令和6年度の相談件数は6,403件で、令和5年度の6,463件に引き続き高止まり傾向にあります。 相談者の属性は「個人」85.2%、「個人事業主」8.2%、「企業・団体」5.7%と、個人の割合が圧倒的に多くなっています。厚生労働省の『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』では、「SNS/インターネット上での誹謗中傷型」のハラスメント行為への対応例として、ホームページ等の運営者への削除請求や発信者情報の開示請求を挙げていることから、自社が誹謗中傷の被害にあったりプライバシーを侵害するような情報が掲載されたりした場合に備えて、方法を確認しておくとよいでしょう。 法務省が公表した『インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き』には、GoogleやLINEヤフー、InstagramやFacebook などを運営するMetaといった主なプロバイダ、サーバの管理・運営者ごとに、自ら削除依頼を行う場合の手順が掲載されています。「削除依頼フォーム」のどの項目をクリックするのか、どの選択項目にチェックを入れるのかなどが解説されており、削除依頼のメールテンプレートも掲載されています。
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★「育成就労制度運用要領」が一部改正されています
 
 外国人の就労について、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度に代わり、人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が、令和9年4月1日から始まります。 それに伴い、出入国在留管理庁のサイトには、制度の概要や関係法令、FAQ、解説動画や運用要領等の情報が掲載されています。日本における外国人の働き方には複数の制度があり、法令のみでルールづくりを行うことは困難です。
また、法令の改正を待たずに適宜見直しを行えるようにする必要もあります。そのため、育成就労制度については、制度運用に関する基本的事項などを定める基本方針、受入れ業種・職種ごとの運用に関する重要事項などを定める分野別運用方針とともに、必要な手続きなどを定める運用要領も整備されています。頻繁に情報の更新や追加が行われているので、外国人を雇用している、もしくはこれから雇用を予定している企業等においては、こまめに最新情報を確認しておくとよいでしょう。
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★人事部門でも進むAIの活用
 
現在、AIの普及が急速に進んでいます。企業においても、従業員が業務上AIを利用する場面が増えているでしょう。この動きは、企業の人事部門(1採用、2人材配置、3人材育成、4労務管理)においても例外ではありません。大企業を中心とした例になりますが、日本経済団体連合会(経団連)より、HR部門においてAI等を活用している企業やシステム開発事業者へのヒアリングを実施(回答企業75社)した報告書が公表されています。同報告書によれば、HR部門での活用状況をみると、「採用」(25社)が一番多く、その具体的内容としては「応募者スクリーニング」(15社)を挙げる企業が多くなっています。次いで多い「労務管理」(22社)の具体的内容では「労務相談の一次対応」(19社)が多く、さらに「人材育成」(20社)では、「面談サポート」(14社)が多い結果となっています。労働力不足の中、今後一層、業務におけるAI利用が進むと予想されます。様々なリスクに対応するためにも、企業が主導しての社内AI利用体制の整備が必要になってくるでしょう。
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★障害者の法定雇用率が引き上げ
 
令和8年7月から、民間企業における障害者の法定雇用率が現行の2.5%から2.7%へ引き上げられます。障害者を雇用しなければならない対象事業主の範囲も、現行の常時雇用労働者数40.0人以上から37.5人以上へと拡大されます。法定雇用率を満たすかは、毎年6月1日時点の障害者雇用状況報告をもとに確認されます。つまり、令和8年6月1日時点の報告は現行の法定雇用率に基づき確認されますが、令和9年6月1日の報告では引上げ後の法定雇用率に基づき確認されるため、新たに対象となる企業では、約1年後の報告を見据えた対応が求められます。
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★「治療と仕事の両立」が事業主の努力義務に

労働施策総合推進法の改正により、2026年4月から治療と仕事の両立支援が事業主の努力義務となりました。「治療と就業の両立支援指針」では、両立支援を行うにあたっての留意事項や環境整備等がまとめられていま
す。指針で掲げる9つのうち、リーフレットでは次の3つを取り上げています。
1 労働者本人の申出
2 労働者との十分な話合い、上司・同僚の理解
3 個人情報の保護 
指針では、環境整備について次の5つを掲げています。
1 事業主による基本方針の表明等と労働者への周知
2 研修等による意識啓発
3 相談窓口等の明確化
4 治療と就業の両立支援に関する制度、体制等の整備
5 事業場内外の連携
高年齢労働者やがん患者など、治療を続けながら働く人は増加しています。労働者の安心感や人材の定着などに繋げるためにも、措置を講じるようにしましょう。
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★早めの熱中症対策で酷暑日に備えましょう
 
気象庁は最高気温40℃以上の日の名称を「酷暑日」に決定すると公表しました。近年、夏に40℃を超える気温が観測されることが珍しくなくなりました。厚生労働省の「職場における熱中症防止のためのガイドライン」には、計画的に暑熱順化期間を設ける必要性が明記されており、早くから対策を始めることが重要です。暑さが本格化する前に、計画的に暑熱順化期間を設けて徐々に熱に慣らし暑熱環境に適応させることにより、熱中症リスクを大きく軽減できます。暑熱順化は休暇等のため熱へのばく露が中断すると喪失が始まるため、作業従事者が暑熱順化していないことに、特に留意する必要があります。暑熱順化プログラムや、労働者の年齢・基礎疾患等を踏まえた作業時間の短縮など、社内ルールから見直すことが肝心です。
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★新入社員の働きやすい職場環境づくり
 
新入社員の業務開始から1〜2カ月ほどが経つこの時期は、職場や仕事への理解が進む一方、不安や戸惑いが見えやすくなる時期でもあります。新規学卒者の就職後3年以内離職状況をみると、令和4年3月卒は大卒33.8%、高卒37.9%と、平成30年3月卒の大卒31.2%、高卒36.9%より増加傾向にあり、若手人材の定着は多くの企業に共通する課題です。小さな違和感をそのままにすると、意欲低下や早期離職に繋がるおそれがあります。厚生労働省の調査報告書では「『働きがい』『働きやすさ』は、従業員の意欲、定着及び会社の業績向上を高める傾向があることがうかがわれる」とされています。また、「『働きがい』は…(中略)…『自己効力感』が充足されるような雇用管理がなされた場合に高まる傾向があり、『働きやすさ』は『自己効力感』に加え、『相談できる体制』や『福利厚生』に関する雇用管理がなされた場合に高まる傾向がみられる」とされています。「困っていることはないか」「相談しやすい相手はいるか」等、短時間でも継続して対話の機会を設け丁寧に確認することが、安心して働ける職場づくりに繋がります。
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★日・ポーランド社会保障協定の署名が行われました
 
4月15日、「社会保障に関する日本国とポーランド共和国との間の協定」(日・ポーランド社会保障協定)の署名が、両国首相立会いの下で行われました。日本から一時的に海外派遣される企業駐在員等には、双方の国の年金制度への二重加入を義務づけられる一方、派遣先の国で負担した年金保険料が年金受給に繋がらないといった課題があります。社会保障協定の締結は、こうした課題を解決するものです。日・ポーランド社会保障協定締結により、具体的には「二重加入の防止」「年金加入期間の通算」という課題が解決されることになり、企業・駐在員等の負担軽減に繋がるとともに、日・ポーランド間の経済交流の一層の促進が期待されます。既に社会保障協定は米国、ドイツ、英国、韓国、ブラジル、インド、フィリピン、中国、オーストリア等の24カ国との間で協定を結び、発効済みとなっています。ポーランドは、日本が署名する25番目の社会保障協定です。
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★令和8年度地方労働行政運営方針のポイント
 
地方労働行政運営方針とは、厚生労働省が労働行政における重点課題への対応方針をまとめたものです。今年度の企業向け施策の主なポイントは、以下の通りです。
◇賃上げに向けた支援・非正規労働者の処遇改善等に関する支援
◇労働移動の円滑化
◇人手不足対策
◇多様な人材の活躍促進
◇女性活躍推進・ハラスメント対策
◇仕事と育児・介護の両立支援等
◇安全で健康に働くことができる環境づくり
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★「社会保険適用拡大特設サイト」リニューアル
 
厚生労働省は社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大について情報提供を行う「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルしました。令和7年年金制度改正の内容を反映したもので、リニューアルしたサイトを活用し、制度への理解促進を一層図っていくとしています。社会保険の適用拡大は段階的に設定されており、対象企業は従業員数に応じて次のように拡大していきます。
51人以上:適用済み
36〜50人:令和9年10月施行
21〜35人:令和11年10月施行
11〜20人:令和14年10月施行
10人以下:令和17年10月施行
また、従業員に関する要件は、令和8年10月以降「所定内賃金が月額8.8万円以上」という要件が撤廃され、「週所定労働時間20時間以上」で「学生でない」パート・アルバイト等の短時間労働者は、加入対象となります。
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★「在職老齢年金51万⇒65万」減額基準が引上げ
 
令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられました。平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の方の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが、今回の見直しの趣旨です。
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★社会保険適用拡大への準備:最新Q&A
 
厚生労働省では、パート・アルバイトなどで働く方や、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象となっていない個人事業所で働く方の医療保険や年金の保障が充実するよう、社会保険の加入対象となる方の範囲を拡げています。本記事では、公開されている最新のQ&Aをご紹介します。自社の判断に迷うポイントをあらかじめ整理しておきましょう。
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★通勤手当の非課税限度額の改正について
 
令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。
・通勤距離が片道65km以上の人の非課税限度額が引き上げられました。
・一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常
例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされました。

■====== 4; 広報・リーフレット ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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◆キャリアアップ助成金「正社員化コース」

有期雇用労働者等を正規雇用労働者に正社員転換した場合に、事業主に対して助成を行う制度です。(有期雇用労働者等とは有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労働者」を指します。)
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◆社会保険加入対象者の範囲拡大

厚生労働省では、パート・アルバイトなどで働く方や社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象となっていない個人事業所で働く方に対し社会保険の加入対象となる方の範囲を拡げています。2027年10月からは役員従業員35人以上の企業が対象になります。

■====== 5; お役立ちアンサー ===========

退職証明書の発行の流れ
退職証明書は、退職者(退職予定者)からの希望があったときに企業が発行します。この証明書は、退職した事実と退職者の在職期間や仕事内容、退職事由などを証明する書類です。退職証明書の発行時期について法令等で定めはないものの、退職した事実を証明する書類となるため、一般的には「退職した後」に発行します。退職前に発行を依頼された場合は、退職日を過ぎてからの発行になることを伝えてください。退職証明書は以下のようなケースで必要になることがあります。
・国民年金、国民健康保険に加入するとき
・家族の健康保険の扶養に入るとき
・転職先から提出を求められたとき
・離職票発行前に失業保険や職業訓練の仮手続をするとき… などです。
まずは、退職証明書を発行する流れを確認してください。
1.希望する記載項目を本人へ確認する 
退職証明書は、法令等によって定められた事項のうち、本人の希望する項目のみ記載します。対象者へ送るメッセージ例を参考に、対象者に「希望する証明内容」「いつまでにどこへ証明書を送付するか」を確認しましょう。
2.退職証明書を作成する
 対象者に確認した項目を記載した退職証明書(任意書式)を作成します。証明書には、退職者の名前、退職年月日、証明年月日、発行元の事業所名・事業所住所・事業主名を必ず記載します。また、会社印を押すことも
重要です。
3.退職証明書を本人に渡す  
退職証明書が完成したことを退職者に連絡し郵送します。郵送日の記録は残すようにします。また、退職証明書を送付する前に、企業の控えとしてコピーを取っておきましょう。
※従業員の退職から2年間は企業に発行義務があります。
※退職証明書の発行回数については法令等で定められていないため、希望に応じて必要な回数を発行することが求められます。
※退職証明書は、企業が発行するものであり、公的書類ではありません。
posted by 丹保社労士事務所 at 2026年05月20日 | マガジンラック(メルマガ)