石川中央労務研究会規約
第一条【名称】
本会は石川中央労務研究会(以下「本会」というと称し、
事務局を石川中央労務研究所内に置く。
第二条【目的】
一.本会は、本会会員たる石川中央労務研究所に所属する研究
員・職員・社員あるいはその引退者・既経歴者が相互に敬
愛し自重して広く地域社会に貢献することを基盤に、会員
の協力を以って広く見識を高め人脈をつないで、会員の交
流と研鑽に寄与することを目的とするものである。
二.本会は、本会会員たる社会保険労務士ならびに関連士業者
および事業経営者・社会保険労務担当者が相互に信頼・尊
重して独自専門の活動をなすことを基盤に、会員の協力
を以って労働基準・福利厚生・社会保険年金法務・経営管
理その他の調査研究と情報交流等にあたり、会員の資質向
上と業績発展ならびに会員相互の親睦と同和に寄与するこ
とを目的とするものである。
第三条【事業】
本会は第二条の目的を達成するために以下の事業を行う。
(1)研修事業
(2)斡旋事業
(3)親睦事業
(4)共済事業
(5)その他、前各号に準じて目的達成のため必要と
認められる事業
第四条【会員】
一.本会の正会員は本会の趣旨に賛同する個人・法人とし、
第五条第一項に定める入会手続を経た後に継続して
年会費を納入しなければならない。
二.個人である会員の同居の親族あるいは法人である会員
の役員および従業員のうち本会の趣旨に賛同する者は
第五条第二項の入会手続を経た後に本会の準会員となり
年会費の納入を要しないものとする。
第五条【入会】
一.本会に正会員として入会する者は幹事長に入会を申し
出て幹事会の承認を得た後に入会金ならびに年会費を
納入しなければならない。
二.本会に準会員として入会する者は属する正会員の推薦
を受け幹事長に申し出て承認を得た後に入会金を納入
しなければならない。
三.本会会員が会員資格を喪失した場合ならびに住所・氏
名・連絡先を変更した場合には遅滞なく事務局に届け
出なければならない。正会員が会員資格を喪失した場
合は同時に所属の準会員もその資格を失う。
四.本会会員に年会費の納入その他により本会規約に背く
行為があったとき、幹事長は退会を勧告しあるいは幹
事会は除名を宣告できる。
第六条【役員】
本会には次の役員を置く。
(1)幹事長 1名
(2)副幹事長 1名
(3)幹事 5名以内
(4)会計監事 2名以内
第七条【選任】
一.本会役員のうち幹事長ならびに監事は総会に於いて
正会員の中から選出する。幹事長は会員の中から
副幹事長および幹事を指名する。
二.役員の任期は一年とし再任を妨げないが、補欠の任期
は前任の残期間とする。なお、役員は任期満了し後任
が選出されるまで誠実に会務を執行しなければならない。
第八条【職務】
一.幹事長は本会を代表して会務を統括する。
二.副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは
これを代行する。
三.幹事は幹事長・副幹事長とともに会務を執行する。
四.会計監事は本会の会計を監査する。
第九条【会議】
一.本会は定期総会・幹事会の会議を設ける。
二.本会は毎年一回の定期総会を開催し会務の報告および
計画ならびに役員の選出・決算報告・予算案その他の
重要事項を審議し決定する。総会は正会員のみによって
構成され召集は幹事長が行う。
三.本会は必要に応じて幹事長の招集により幹事長・副幹
事長・幹事からなる幹事会を開催し総会の決定に基づ
いて会務の円滑な運営を図るとともに総会議案の作成
および入会承認・除名宣告その他の事案を審議する。
幹事会は緊急止むを得ない場合に於いては総会に代わる
ことができる。
第十条【会費】
一.本会の経費は入会金・年会費・特別会費および手数料・
寄付金その他を以って賄う。本会は毎年9月1日から8月
31日までの1年毎に収支計算を行い、剰余金のあるとき
は正会員に配当することができる。
二.本会の入会金は個人会員を1,000円とし法人会員は
2,000円とする。なお、退会時においてもこれを返却
することはない。
三.本会の年会費は個人会員・法人会員ともに1,200円と
する。
(附則)
一.本規約は平成16年9月1日より施行する。
二.本規約は総会の決議を経なければ改正変更することが
できない。
posted by 丹保社労士事務所 at 2009年09月10日
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