プロフィール

丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
HOWDID118-202
TEL 0761-24-1005

お問い合わせ

丹保社会保険労務士事務所へのお問い合わせ
丹保社会保険労務士事務所へのお問い合わせ

※お気軽にお問い合わせください。

  • off share オフショア
  • Tambo's スモールトーク
  • アシスタント Blog
  • スタッフ on WEB
  • 採用情報
  • プライバシーポリシー

メールマガジン


【メルマガでーす】
丹保社労士事務所では労務関係の価値あるメルマガを配信しています。無料ですので、どうぞご登録くださいね。
メルマガ登録
登録 削除
powered byメール配信CGI acmailer
メルマガバックナンバーもご覧ください。


石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.7

石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
「ローム・ルーム・マガジン」第7号の配信です。ご講読、有り難うございま
す。いろいろな新年があり、それぞれの想いはありますが、多くの人にとっ
ては暦がかわる正月というのは一つの節目になります。
今年は、どんな芽を吹き、どんな成長をしますか。

■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> No.7 

1 <<<<< ワンポイントクイズ; 定年後再雇用時の標準報酬月額見直し
2 <<<<< 今月のお知らせ;「りんご塾」iphone交流会
3 <<<<< 気になるニュース;成長分野等人材育成支援事業奨励金
4 <<<<< 広報・リーフレット;セクシュアルハラスメント対策
5 <<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ======================

Q:会社から定年後再雇用で保険証も返すよう言われましたが何故ですか?
A:  (答えは巻末をご覧下さい)


■====== 2; 今月のお知らせ =======================

_______________________________________
スマイル・フェイス・ファクトリー:「りんご塾」iphone交流会 
iphoneの使い方やアプリの話、わからないことをみんなで解決。
「りんご塾」iphoneの交流会(毎月第三木曜日)、
次回は1月20日(木)19時〜20時30分開催!
__________________________________________
チェンジプロモート特別企画田口智隆さんの出版記念講演会   
「自分で考え行動する= 自立すること」が非常に重要。「仕事」と「お金」
を真面目に考える人に贈るこれからの人生戦略の立て方。
平成23年1月28日金曜日 19:00〜
石川県地場産業振興センター新館 第11研修室


■====== 3; 気になるニュース ======================
________________________________
「中小企業における最低賃金の引上げの円滑な実施のための調査」報告書  
最低賃金の引上げによって影響を受ける労働者の賃金実態調査と最低賃
金引上げのための課題や国に期待する支援策
________________________________________________________
企業の福利厚生費負担、前年度比5.7%減/日本経団連調査 
2009年度「法定福利費」は7万1,480円で前年度比5.5%減少。「法定外福利
費」が2万5,960円で同6.2%減少し、「育児関係費用」「ヘルスケアサポート」
は増加。
________________________________________________________
「旅館業」「施設介護業」の職業能力評価基準を策定/厚労省 
職業能力を客観的に評価する「職業能力評価基準」として新たに「旅館業」
及び「施設介護業」の基準を策定、事務系職種ほか42業種の基準策定。
______________________________________________________________
日本の労働生産性、OECD加盟33カ国中22位/生産性本部調査 
2009年の日本の労働生産性は755万円でOECD加盟主要先進7カ国(G7)
では最下位。製造業の労働生産性水準はG7内で米国に次ぐ2位。
_________________________________________________________
健康・環境分野の人材育成に成長分野等人材育成支援事業奨励金 
健康環境分野および関連するものづくり分野で、期間の定めのない従業員
を雇い入れまたは他の分野から配置転換し、Off-JTを実施した事業主に対
し対象者1人 20万円を上限に訓練費用を助成。

_____________________________
次世代育成支援対策推進法の改正  
☆ 改正のポイント1:一般事業主行動計画※の公表と従業員への周知
☆ 改正のポイント2:次世代育成支援対策推進法に基づく認定基準が
              変更
☆ 改正のポイント3:一般事業主行動計画の策定及び届出が101人以上
              企業に義務化
☆ 改正のポイント4:一般事業主行動計画策定・変更届及び基準適合
              申請書の様式変更


■====== 4; 広報・リーフレット ======================
________________________
セクシュアルハラスメント対策 
働く人の能力発揮を妨げ職場秩序の混乱や業務遂行に支障を生じさせる
職場のセクハラ対策に必要かつ効果的な9項目の雇用管理措置


■====== 5; お役立ちアンサー ======================
____________________________
再雇用時の標準報酬月額見直し
 年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの人が退職後も継続再雇用された場合、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることになりました。(平成22年9月1日施行)
 従来は、厚生年金保険に加入している人が退職後継続再雇用されこれに伴い給与が著しく変動した場合でも、原則として引き続いて厚生年金保険に加入するものであることから、4カ月目に標準報酬月額の随時改定が行なわれていました。ただし、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が定年により継続再雇用された場合に限っては、事業主との使用関係が一旦中断したものとみなして被保険者資格喪失届及び取得届を同時にご提出して、再雇用された月から再雇用後の給与に応じて標準報酬月額が決定されていました。
 この度、平成22年9月1日から、高齢者の継続雇用をさらに支援していくために、この取扱いの対象が定年の場合だけではなく60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある人が退職後継続再雇用される全てのケースに拡大されることになりました。これにより、定年に達する前に退職して継続再雇用される場合や定年制のない会社で退職後継続再雇用される場合でも、この取扱いの対象となります。また、この取扱いは正社員の人に限定されるものではなく、厚生年金保険等の全ての被保険者に対する取扱いとなりますので、パートタイマーやアルバイトなどで厚生年金保険等の被保険者となっている人も対象となります。法人の役員等については、法人から労務の対償として報酬を受けている場合は法人に使用される者として厚生年金保険等の被保険者となります。
 したがって、法人の役員が特別支給の老齢厚生年金の受給権者である
被保険者であれば同様の取扱いとなります。 ただし、年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が退職後継続再雇用され、再雇用の最初の月から給与変動に対応した標準報酬
月額の扱いを受けるためには、被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を同時に提出する必要があります。また、被保険者資格取得届には「就業規則、退職辞令の写し等の退職したことがわかる書類及び継続して再雇用されたことがわかる雇用契約書」又は「事業主の証明」など新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類が必要になります。
 事業主の証明は特に様式は指定されませんが、退職の日・再雇用の日が記載され事業主印が押印されたものを添付する必要があります。(なお、厚生年金基金及び健康保険組合に加入している事業所である場合には、更に当該基金・健康保険組合にも同様の届出が必要です。)
 このとき、健康保険の傷病手当金を受けている人にとっては、新たに被保険者資格取得届を提出すると再雇用後の標準報酬月額をもとに給付額の計算が行われますので、給付額が下がる場合もありますのでご注意ください。

posted by 丹保社労士事務所 at 2011年01月19日 | マガジンラック(メルマガ)