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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.8

石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ

だんだんと気温の低い日が増えてきますが、体調のいい時は、重い雲と澄んだ冷気がパワフルで、この時期の寒さは気合が入ります。でも、乾いた空気は咽喉にはよくないようです。インフルエンザで学級閉鎖のニュースも流れています。予防はうがいと手洗いということです。新型流行のことを思い出して気を抜かないようにしましょう。

■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ;学生納付特例制度
2 <<<<< 今月のお知らせ;ワークライフバランスと企業の経営戦略セミナー
               ;1億円が貯まる人の成功ルール=田口智隆講演会
3 <<<<< 気になるニュース;就業規則による「継続雇用」対象基準特例が終了
               ;国民年金保険料を初の引下げ
               ;中国人実習生の過労死初認定/残業100時間超
4 <<<<< 広報・リーフレット;出産育児一時金制度の見直し
               ;「育児休業取得促進等助成金」は廃止予定
5 <<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ======================

Q:学生が保険料を後払いできるというのは、どのような制度ですか。
A:  (答えは巻末をご覧下さい)


■====== 2; 今月のお知らせ =======================
___________________________________
「ワークライフバランスと企業の経営戦略」
一般事業主行動計画策定セミナー

平成23年2月18日13時30分、小松商工会議所(社労士会小松支部主催)
ワークライフバランスを企業の経営戦略に位置付け、具体的に展開するための一般事業主行動計画策定セミナー。受講・相談とも無料。
_____________________________
「1億円が貯まる人の成功ルール」田口智隆氏の出版記念講演会
amazon総合1位獲得『11歳のバフェットが教えてくれる「経済」の授業』『28歳貯金ゼロから考えるお金のこと』に続き『1億円が貯まる人の成功ルール』。ビジネスにおいても人生においても「お金」は必要なもの。これからの時代に知っておくべき、お金の考え方、経済の考え方について分かりやすく解説。


■====== 3; 気になるニュース ======================
__________________________
就業規則による「継続雇用」対象基準を定める特例が終了★
現に雇用している高年齢者を定年後も引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者の基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めることができる中小企業(300人以下)の事業主に対する特例措置が、平成23年3月31日で終了。
______________________
国民年金保険料を初の引下げ月額1万5,020円に★
2011年度における国民年金保険料を今年度より80円引き下げ月額1万5,020円とする方針。賃金・物価の下落を受けたもので、1961年の国民年金制度発足以来、引下げは初めて。
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中国実習生の過労死初認定/工場で残業100時間超★
外国人研修・技能実習制度で来日し働いていた中国人男性が死亡した問題で、鹿嶋労働基準監督署は長時間労働が原因の過労死として労災認定。  
________________________
2012年度実施の介護保険制度改正案のポイントを発表★ 
厚生労働省は、「地域包括ケア」の推進、「高齢者住まい法」の改正、介護保険料の軽減、「24時間訪問介護」の創設、など盛り込み通常国会に提出。
______________________________
「雇用情勢と雇用戦略の基本方針」2011年度における主要政策★
雇用を「つなぐ」(新卒者等雇用対策の推進ほか)、「創る」(実践キャリア・アップ制度の推進ほか)、「守る」(日本国内投資促進プログラムの推進ほか)の3本柱による政策を展開。
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職場の受動喫煙防止・メンタル対策に関する安全衛生分科会報告書★ 
労働政策審議会は「受動喫煙防止対策強化」「メンタルヘルス対策推進」などを柱とした報告書を発表し労働安全衛生法改正案に盛り込む予定。
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「都内の大学・大学院生の就職活動」に関する調査結果★
行きたい業界は「商社(29.2%)」、「銀行(22.2%)」、「生保・損保(20.6%)」で、行きたくない業界は「フードサービス」。エントリー時の重視点は「国際性」が上昇し、6割以上が海外勤務に意欲的。半数の学生が「スマートフォン」を活用。
_______________________________
生きがいの順位は、「余暇、趣味」「家庭」の順で「仕事」は3番目★
仕事を生きがいとの回答割合が高い就業者は、会社の経営者・自営業主などで、雇用者では役職が高くなるほど割合が高い。 正規職員・派遣社員などは「生計の維持」、パート・アルバイトは「生計費の足し」のため働く。
______________________
雇用保険再就職手当の支給率5〜10%引上げを検討★
労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会「雇用保険制度について(素案)」で再就職手当の支給率アップや基本手当の上下限額の見直しを検討。
________________________
社会保険と税の「共通番号制度」の中間整理案が公表★
社会保障・税に関わる番号制度導入について制度設計や個人情報保護の仕組みなどの検討作業を行っている実務検討会が中間整理を公表。

■====== 4; 広報・リーフレット ======================
_____________________
平成23年4月以降の出産育児一時金制度の見直し
引き続き支給額は42万円とし、「直接支払制度」を改善するとともに、小規模施設などでは「受取代理」を制度化し、引き続き窓口での負担軽減を図る。
__________________________
「育児休業取得促進等助成金」 は平成23年3月で廃止予定 
雇用保険に加入している従業員が取得した育児休業または短時間勤務に対して、事業主が経済的支援を開始する場合は、4月以降も助成金の支給申請が可能。


■====== 5; お役立ちアンサー ======================

20歳以上であれば学生の方も国民年金制度に加入しなければなりませんが、学生の方には所得がないことから、国民年金制度に加入しても保険料を納めることができません。ですから、学生本人が一定所得以下の場合には、学生本人が社会人となってから保険料を支払うこととする「学生納付特例制度」が創設され、平成12年4月からスタートしました。この学生納付特例制度は、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口に申請し、承認を受ける必要があります。この申請は前年の所得を確認する必要があることから、毎年度、必要となりますので、お忘れのないようにご注意ください。学生納付特例制度の申請をし、承認を受けたら、学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が支払われます。また、学生納付特例期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間として計算されますが、年金額には反映されません。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、保険料をさかのぼって納めること(追納)をおすすめします。学生納付特例期間については10年以内であれば、保険料を追納することができます。卒業したら、忘れずに追納してください。
(日本年金機構Q&A)
学生納付特例制度
1. 対象者
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
(注1)
平成22年度の所得基準(申請者本人のみ)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(注2)
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び (※1)各種学校、(※2)一部の海外大学の日本分校に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
(※1)各種学校 ⇒ 修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります (私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
(※2)海外大学の日本分校 ⇒  日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する方
【平成22年4月時点(順不同)】
◇テンプル大学ジャパンの一部の課程
◇カーネギーメロン大学日本校
◇レイクランド大学ジャパンキャンパス
◇専修学校ロシア極東大函館校
◇天津中医薬大学中薬学院日本校
◇コロンビア大学ティーチャーズカレッジ日本校
2. 障害基礎年金等との関係
障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、(1)その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合、又は(2)その事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。
3. 老齢基礎年金との関係
老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(※ 満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。) このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。
(承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、猶予されていたときの保険料に一定の加算額が加わります。)
※ 経済的に余裕がある場合は、保険料を納付するほうがおトクです
保険料の後払い(追納)は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありません。 経済的に余裕がある場合は、口座振替の早割制度、保険料の前納制度を利用されることをおすすめします。
申請方法
平成20年4月から在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能になりました。
(大学等の窓口で申請手続きを行うためには、在学する大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けている必要があります。)
【郵送でも申請できます】
学生納付特例の申請用紙(A4版)は、年金事務所に請求していただくほか、下記から印字(プリントアウト)することもできます。記入例を参考に申請用紙にご記入していただき、下記の添付書類とともに住民登録をしている市区役所・町村役場へ郵送してください。
● 申請用紙(PDF:3,207KB) ※ 2枚目(控)と3枚目(ご注意)は提出していただく必要はありません。
● 問い合わせ先(年金事務所) ※提出先は市区町村役場です。
【必要な添付書類】
(●必ず必要なもの、○場合によって必要なもの)
● 国民年金手帳
● 学生等であることを証明する書類
※在学証明書または学生証の写しを添付してください。ただし、各種学校(国民年金法施行規則第77条の6第1号「学校教育法第134条第1項に規定する各種学校(修業年限が1年以上である課程に限る。))にあっては、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類(在学証明書等で証明できる場合は必要ありません。)を添付してください。ただし、申請手続きを行う際に市区町村役場の窓口で直接これらを提示する場合は添付の必要はありません。
○ 前年所得の状況を明らかにすることができる書類
 課税所得がある方であって、1月1日(※)時点の住所と申請時点の住所が住所変更により異なる場合は、現在の住民票を登録している市区町村において前年(前々年)の所得を証明することができないため、前住所地の市区町村長から前年(前々年)の所得証明の交付を受けこの申請書に添付するかまたは申請書にこれに相当する記載を受ける必要があります。
※申請する月が1月から3月までの間である場合には、前々年所得の証明が必要となるため、前年の1月1日の住所地が基準となります。
○ 退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類※ 雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。
(申請は毎年必要です)
学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合がございますので、ご注意ください。
保険料の追納
○ 学生納付特例期間については、10年以内(例えば、平成22年4月分は平成32年4月末まで)であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
○学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。なお、平成22年度中に追納する場合の追納額(月額)は、下の表のようになります。
過去に学生納付特例の承認を受けた年度の保険料を平成22年度に追納する場合の額
年  度 追 納 額
平成12年度の月分 15,770
平成13年度の月分 15,180
平成14年度の月分 14,590
平成15年度の月分 14,360
平成16年度の月分 14,180
平成17年度の月分 14,220
平成18年度の月分 14,260
平成19年度の月分 14,300
平成20年度の月分 14,410
平成21年度の月分 14,660

保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行は申込みが必要ですので、現在の住所地を管轄する年金事務所まで、お問合せください。
(日本年金機構Q&A)

posted by 丹保社労士事務所 at 2011年01月27日 | マガジンラック(メルマガ)