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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
HOWDID118-202
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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.9

石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ

立春を過ぎるとどんどんと日が長くなってきます。冬の風が吹いていても、日の暮どきの明るさは春を予感させるものです。このまま一気に雪解けとまではいかないでしょうが、山々の雪が消えると心配なのが花粉症です。それぞれ自分なりの花粉症対策があるようです。

■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 <<<<< ワンポイントクイズ
2 <<<<< 今月のお知らせ; 2011 企業人基礎研修…働くための基礎的スキル
               ;一般事業主行動計画策定セミナー
3 <<<<< 気になるニュース;協会けんぽ保険料率は全国平均9.5%に引き上げ
               ; 12月の求人広告掲載件数は前年同月比12.7%増
               ; 20代後半の男性の過半数が『朝活』を実践
4 <<<<< 広報・リーフレット;新卒者就職実現プロジェクト事業の対象者を拡充
               ;家内労働のしおり
5 <<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ======================

Q: 貰えるはずの健康保険の給付が不支給のときどうすればいいですか?
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ =======================
_____________________________
2011 企業人基礎研修:テイクオフ研修フォローアップ研修を開催◆ 
コミュニケーション・チームワーク・モチベーションコントロールなど働くための基礎的スキルをテーマに研修会を開催します。(受講料6,000円/人)
平成 23年 3月 29日(火) 9:00〜17:00 小松商工会議所 新館4階
_________________________
石川中央労務通信(ロームルームニュース)第84号発行◆
終身雇用制の崩壊を背景に残業代不足分を請求されるという労務管理上のリスクが高まっています。紛争を事前に予防する観点から残業代と時間管理について整理確認します。
_________________________
企業戦略「一般事業主行動計画策定セミナー」無料開催◆ 
ワークライフバランスを企業の経営戦略に位置付け、具体的に展開するための一般事業主行動計画策定セミナーです。(石川県社会保険労務士会小松支部主催)
日時:平成23年2月18日(金)13時30分〜16時00分
場所:小松商工会議所4階会議室

■====== 3; 気になるニュース ======================
________________________
協会けんぽ保険料率は全国平均9.5%に引き上げ★ 
平成23年度における激変緩和措置については、10分の2.0
_______________________
雇用調整助成金の教育訓練費の支給額一部引下げ★
事業所内訓練の教育訓練費について、4月1日以降の支給申請分から、対象労働者1人1日当たり大企業は4,000円から2,000円に、中小企業は6,000円から3,000円に引き下げ
______________________
パワーハラスメントで出勤停止は「重過ぎる」★ 
パワーハラスメント行為による出勤停止処分の無効確認や慰謝料を求めた訴訟で、「懲戒権の裁量逸脱」と未払賃金などの支払を命じ慰謝料は認めず
_________________________
12月の求人広告掲載件数は前年同月比12.7%増★ 
求人メディア全体の掲載件数は35万1,281件、内訳は有料求人情報誌3万8,871件、フリーペーパー11万1,482件、折込求人紙が5万2,570件、求人サイトが19万3,010件
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産業界の求める人材像などに関するアンケート★ 
グローバル人材の姿や育成に向けた取り組みと大学生に求められる職業意識や知識・能力・素質などを尋ねた内容
_____________________
20代後半の男性の過半数が『朝活』を実践★ 
20代後半の男性の過半数が朝の時間を仕事や趣味などに活用する『朝活』を実践、『朝活』の内容は「メールチェックや仕事の準備」「新聞でニュースをチェック」など 
 

■====== 4; 広報・リーフレット ======================
______________________
新卒者就職実現プロジェクト事業の対象者を拡充◆
平成22年度限りの緊急措置として、新卒者就職実現プロジェクト事業(3年以内既卒者採用拡大奨励金、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金、既卒者育成支援奨励金)の対象者を拡充し、平成22年度の卒業予定者で就職先が未決定の人も、平成23年2月1日以降は各奨励金の対象に
________________
家内労働のしおり(パンフレット)◆ 
家内労働者とは、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から部品や原材料の提供を受け、一人または同居の親族とともに物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人のこと

■====== 5; お役立ちアンサー ======================

=審査請求=
 「もらえると思っていた公的年金や公的医療保険の給付が受けられない」といった場合に、不服を申し出ることができる「審査請求」の件数が、近年増加しています。制度の対象は、国民年金、厚生年金保険、健康保険、船員保険です。保険者(社会保険の運営主体)の裁定に不服があった場合に、60日以内に申立てを行います。最近目立つのは、障害年金、傷病手当金、遺族年金などに関する不服申立てです。
 この制度は、保険料の徴収など一部を除き、審査と再審査の2段階です。まず、地方の厚生局に属する「社会保険審査官」に審査請求を行います。審査の結果、容認、棄却(審査の結果、認められない)、却下(申立期間を過ぎているなどで審査を受けられない)の他、取下げ(審査請求を機に保険者が再検討して元の判断を被保険者に有利に見直す場合など)を通知されますが、これが不服であった場合や、60日以内に審査官の決定がない場合には、厚生労働省にある「社会保険審査会」に再審査請求を行います。なおもその結果に不服の場合は、訴訟を提起することになります。
 審査官も審査会も、「容認」となるケースは1割弱とそれほど高くありません。容認と取下げを合わせると、2009年度は審査官の段階で2割弱、審査会では3割弱は、申立人の主張が通ったことになります。保険者に不支給と言われて諦めてしまう人も多いのですが、認定基準自体が見直された例もあるため、審査官の段階でダメであっても、審査会で別の視点から判断される場合もあり、諦めないことが大切です。申請手続の進め方や書類の記入の仕方によって支給されないことがあるため、注意が必要です。また、申立期間が60日以内だということにも注意です。これを過ぎてしまうと却下されてしまいます。社会保険に関する知識が十分でない場合、漠然と訴えても有利な結果を出すことは容易ではありません。専門家を代理人に立てるほうが、有利な結果を得られる確立は高いでしょう。

posted by 丹保社労士事務所 at 2011年02月06日 | マガジンラック(メルマガ)