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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
HOWDID118-202
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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.12

石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ

このたびの東北関東大震災の被災者の皆様にお見舞い申し上げます。この震災から早期に復興することを願い、小さなことでも何かできることがあれば支援したいと思っています。かつて撮影旅行で歩いた、宮古、久慈、大間、今も自分の節目となる海の風景でした。

■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ;国民年金の三号とは?
2 <<<<< 今月のお知らせ  ;「ねんきんネット」サービス開始
                  ;「均衡待遇正社員化推進奨励金」創設
3 <<<<< 気になるニュース ;「民法改正案」国会提出を閣議決定
                  ;海外事業の拡大を図る企業が急増
                  ;中国5年間で最低賃金を上昇
4 <<<<< 広報・リーフレット ;育児介護休業法(あらまし)
5 <<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ======================

Q: 国民年金の三号というのは何ですか
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ =======================
_______________
「ねんきんネット」サービス開始
インターネット上で保険料の納付状況や将来の年金額の試算結果などを確認できる「ねんきんネット」サービスがスタート
_____________________________________
「中小企業雇用安定化奨励金」「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」は統合予定
有期契約社員・パートタイム社員のための雇用管理改善への支援を一本化してより効率的に推進するため、平成23年4月から新たに「均衡待遇正社員化推進奨励金」を創設する予定

■====== 3; 気になるニュース ======================
________________________
第3号被保険者の記録不整合問題に対する今後の対応
一時的に凍結中の「運用3号」による取扱いを撤回し、特例納付で過去の保険料を2年以上遡って支払えるようにする案、未納期間をカラ期間として扱うことにする案など
___________________________
運用3号の取扱いについて全国社労士会連合会が見解を表明
関連法令の改正と併せて「運用3号」の見直しを図るとともにモラルハザードを生じない仕組みの構築について十分議論し適切な対応を行うことを求める
__________________________
「民法等の一部を改正する法律案」の国会提出の閣議決定
法務省と厚生労働省は共同で「民法等の一部を改正する法律案」の国会提出について閣議に付議し3月4日(金)に閣議決定
________________
経済センサス基礎調査を初めて公表
“会社版の国勢調査”といえる5年に1度の「経済センサス基礎調査」の結果を初めて公表、国内の総事業所数は604万4,549カ所、
従業員数は6,293万1,350人
___________________
オーナー企業では後継者未定が68.2%
全国のオーナー企業の後継者の有無などを分析した結果、後継者未定企業は68.2%、特に年商規模の小さな企業で後継者未定
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海外事業の拡大を図る企業が急増
ジェトロは「2010年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」結果を発表し、今後(3年程度)「事業規模の拡大を図る」企業が前回調査の56.0%から69.0%に急伸
_____________
中国5年間で最低賃金を上昇
中国の尹蔚民人事社会保障相「第12次5カ年計画(2011〜15年)の期間中、労働者の法定最低賃金を上昇させていく」日系企業も賃上げ


■====== 4; 広報・リーフレット ======================
_____________________________________
育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(あらまし)


■====== 5; お役立ちアンサー ======================

 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、基礎年金を受けます。国民年金では加入者を3種類に分けています。そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人が第1号被保険者です。国民年金の保険料は自分で納めます。
 国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。この人たちは厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。
 国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合には、事業主に届け出る必要があります。
 なお、日本の公的年金は強制加入が原則ですが、次の人たちは希望すれば国民年金に任意に加入することができます。任意加入の基準は、年齢が60歳未満で日本国内に住んでいる人で退職年金を受けられる人、年齢が60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいて受給資格期間の足りない人や過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない人又は受けていない人。年齢が20歳以上65歳未満の日本国外に住んでいる日本国籍のある人で老齢基礎年金を受けていない人、年齢が65歳以上70歳未満の人で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人、が対象となります。
posted by 丹保社労士事務所 at 2011年03月21日 | マガジンラック(メルマガ)