プロフィール

丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
HOWDID118-202
TEL 0761-24-1005

お問い合わせ

丹保社会保険労務士事務所へのお問い合わせ
丹保社会保険労務士事務所へのお問い合わせ

※お気軽にお問い合わせください。

  • off share オフショア
  • Tambo's スモールトーク
  • アシスタント Blog
  • スタッフ on WEB
  • 採用情報
  • プライバシーポリシー

メールマガジン


【メルマガでーす】
丹保社労士事務所では労務関係の価値あるメルマガを配信しています。無料ですので、どうぞご登録くださいね。
メルマガ登録
登録 削除
powered byメール配信CGI acmailer
メルマガバックナンバーもご覧ください。


石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.13

石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ

天気は良くても気温は低め。ぼんぼりや屋台の準備はできても、芦城公園の桜はまだつぼみのようです。この週末の気象情報は微妙なところ、お花見はもう一週先でしょうか。


■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 <<<<< ワンポイントクイズ;国民年金「運用3号」とは何ですか?
2 <<<<< 今月のお知らせ  ;中小企業子育て支援助成金の変更を予定
3 <<<<< 気になるニュース ;「運用3号」に代わる救済策
                  ;平成23年度の年金額と年金保険料
                  ;東北地方太平洋沖地震関連情報
4 <<<<< 広報・リーフレット ;性別役割分担意識チェックリスト
5 <<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ======================

Q:国民年金「運用3号」とは何ですか?
A:  (答えは巻末をご覧下さい)


■====== 2; 今月のお知らせ =======================

中小企業子育て支援助成金の変更を予定
育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)で、平成23年9月30日までに育児休業を終了し復職後1年継続勤務をした対象育児休業者までを支給予定

初めての人でも分かる社会保険と労務「入門編」無料講座
リーフレットPDF
北國新聞文化センター【年金と社会保険労務の基礎知識】
       23期の無料お試し講座、
北國新聞文化センター白山スタジオ3階
   4月12日火曜日 午後7時〜8時30分 


■====== 3; 気になるニュース ======================

「運用3号」に代わる「専業主婦年金」救済策を了承
未納期間をカラ期間として扱うこととし、特例納付を実施して過去の保険料を2年以上遡って支払えるようにする内容

平成23年度の年金額0.4%の引き下げ、
国民年金保険料額80円の引き下げ
 
年金額は老齢基礎年金1人分が月65,741円)に、国民年金保険料額:月15,020円に、 国民年金保険料の追納加算率は1.2% 、在職老齢年金の支給停止の基準額「47万円」は「46万円」に改定し「28万円」は据え置き

中小企業の約4割「人材不足感あり」
「中小企業の従業員構成に関するアンケート調査」の結果、「どこかしらの層で人材に不足感」39.2%、特に30歳未満層に不足感

企業の男女雇用管理と従業員の意識調査/東京都
男女雇用管理と従業員の意識に関する調査の結果、「短時間勤務制度」が6割超の事業所で実施され従業員が必要と考える制度とも一致

大学生「中堅中小企業を中心に活動」3年前の3倍強
2012年3月卒業予定の大学生の就職意識調査の結果、「業界トップ」「大手」は42.2%と前年並み、「中堅中小」との回答は14.5%と3年前(08年・4.3%)の3倍強


【東北地方太平洋沖地震関連情報】

=雇用労働関係厚生労働省ホームページ= 

雇用・労働関係の特例措置(リーフレット) 
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(リーフレット) 
雇用保険失業給付の特例措置について 
雇用調整助成金の活用Q&A 
雇用保険の特例措置に関するQ&A 
労働基準法等に関するQ&A(第2版)
労働基準法等に関するQ&A(第1版)


■====== 4; 広報・リーフレット ======================

職場における性別役割分担意識に関するチェックリスト


■====== 5; お役立ちアンサー ======================

国民年金「運用3号」
 旧社会保険庁職員OB17,649人に対し2009年12月に行われたアンケートで、第3号被保険者だった者が第1号被保険者に種別変更になったにも拘らず種別変更届を提出せず第3号被保険者のままになっているケースが判明しました。いわゆる国民年金の「運用3号」(夫が会社を辞める等したにもかかわらず第1号被保険者としての届出を行っていなかった専業主婦について実際には第1号被保険者にも拘わらず第3号被保険者として管理されている記録をそのままとするもの)に関して、対象となる専業主婦が100万人以上に上る可能性があることが明らかにされています。
 国民年金の加入者のうち、厚生年金・共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので個別に納める必要はありませんが、2002年4月以後は第3号被保険者に該当する場合には事業主を経由して届け出る手続が必要です。しかし、第3号被保険者資格の喪失に関しては第2号被保険者の被保険者資格喪失届のみで行われ、被保険者が自ら第1号被保険者への種別変更を行わないと第3号被保険者のまま残ることがあるということです。この問題への対応が運用3号ということで、第3号被保険者でないのに記録上は第3号被保険者として扱われて裁定処理を終えた例もあり、厚生労働省では受給者については「既に裁定が行われていることから現状のまま」とし被扶養者については「速やかに第1号被保険者に種別変更し過去2年間の保険料納付を求める」という運用を決めていました。
 総務省の年金業務監視委員会は厚生労働省が今年1月から実施している国民年金のいわゆる「運用3号」について問題があるとして是正を求めました。総務省と厚生労働省は同制度の見直しを行うことで合意し、2月には厚生働大臣は専業主婦の特例救済策について一時的に凍結する考えを表明しました。3月に入って厚生労働省は一時的に凍結中の「運用3号」による取扱いを撤回し、国民年金法の改正により専業主婦の救済を図る方針を明らかにしました。
特例納付を実施して過去の保険料を2年以上遡って支払えるようにする案、未納期間をカラ期間として扱うことにする案などが浮上しています。そして、廃止した「運用3号」の取扱いによる救済策に基づき一旦は3月15日に年金支給を行わざるを得なかった493人に対して支給後に過払い分の全額返納を求める方針を示しました。また、第3号被保険者ではなかったものの記録が確定してすでに年金を受給している人が10万人規模に上る可能性があるとする推計結果が日本年金機構から出されています。保険料未納の専業主婦の救済策として厚生労働省は低所得者に対する特例措置を検討しており、低所得で未納だった期間は国庫負担分を年金額に算入し減額幅を小さくする考えです。

posted by 丹保社労士事務所 at 2011年04月05日 | マガジンラック(メルマガ)