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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
HOWDID118-202
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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.15

石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ

海上を低気圧が走ったのか、メイストームで始まったゴールデンウイークでした。
メイストームというのは日本語(和製英語)で、この時期の日本海では台風並みの暴風が吹いて海難事故を起すそうです。メイストーム・デイというのまであって、これは別れ話を出す日なのだとか。

■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ;出産育児一時金、3通りの受給とは
2 <<<<< 今月のお知らせ ;フェイスブックの勉強会:参加は無料
                 ;企業人フォロー研修:若年者を対象
3 <<<<< 気になるニュース;理想の上司は池上さんと天海さん
                 ;津波で死亡した工場社員を労災認定
                 ;復興特需による雇用創出効果
4 <<<<< 広報・リーフレット;出産育児一時金制度のQ&A
                 ;キャリア形成助成金の内容変更
5 <<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ======================

Q: 出産育児一時金、3通りの受給とは何ですか
A:  (答えは巻末をご覧下さい)


■====== 2; 今月のお知らせ =======================

平成23年4月1日からのキャリア形成促進助成金の内容変更

被災した既卒者を採用する企業への奨励金拡充

フェイスブックの勉強会:参加は無料
日時;平成23年5月8日(日)14:00〜16:30
場所;エージェントリーダーズLLC金沢校
金沢市松島3丁目180番地 カルゲンビル4F 

企業人基礎研修フォロー研修
        :新卒・既卒で社会人3年までの若年者を対象

コミュニケーション・チームワーク・モチベーションコントロールなど働くための基礎的スキルをテーマに研修会を開催
日時;平成23年5月19日
場所;小松商工会議所(小松市園町二-1)
費用;5,000円(会議所会員企業は3,000円)


■====== 3; 気になるニュース ======================

10年度「能力・仕事別賃金実態調査」を発表/日本生産性本部
日本生産性本部はホワイトカラー18職種の職種別賃金の調査結果を発表。能力等級別賃金(月平均)は部長相当55.9万円、課長相当42.3万円、係長・主任相当33.7万円、大卒初任相当20.6万円で、部長クラスで企業規模間の差が前年より拡大。

理想の上司、池上彰さんと天海祐希さんがトップ/産能大調査
産業能率大学は、2011年度の新入社員が選ぶ「理想の上司」ランキングを発表。
男性トップは池上彰さん、女性の1位は2年連続で天海祐希さん。

津波で死亡した工場勤務社員を労災認定/福島労働局
震災に関し「仕事中に地震や津波により建物が倒壊したり、流された等が原因で被災した場合(通勤中も含む。)にも労災保険を適用

復興特需による雇用創出効果など試算
        /インテリジェンス HITO 総合研究所

被災地ではインフラ復旧が喫緊の課題となっており今後の復興には雇用の確保や創出が重要な課題


■====== 4; 広報・リーフレット ======================

出産育児一時金制度の見直しに関するQ&A

キャリア形成促進助成金の内容変更のお知らせ

■====== 5; お役立ちアンサー ======================

 出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産した時に、申請に基づいて1児につき42万円が支給されるものです。(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は39万円となります)多胎児を出産した場合には、出産胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は2人分が支給されます。被保険者の資格喪失6ヶ月以内の出産も、被保険者期間が継続して1年以上ある場合には出産育児一時金が支給されます。なお、出産とは妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)・死産(流産)・人口妊娠中絶を言います。
 出産に係る出産育児一時金及び家族出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」という)の支給申請及び支払いの方法は、主に以下の3つの方法があります。直接支払制度及び受取代理制度を利用できるかどうかは医療機関等による制度の導入状況により異なりますので、直接支払制度又は受取代理制度の利用を希望する場合は制度の利用が可能かどうか出産を予定している医療機関等への確認が必要です。
1 出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を利用する方法
2 出産育児一時金等の受取代理制度を利用する方法
3 支給を求める保険者へ被保険者等自身が直接申請し支払いを受ける方法
 出産育児一時金等の医療機関等への「直接支払制度」は、医療機関等と被保険者等との合意に基づき、医療機関等が被保険者等に代わって支払機関(国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金)を経由して出産育児一時金等の支給申請と受け取りを行うものです。被保険者等の申請手続きにおける負担の軽減や、出産育児一時金等が医療機関等に直接支給されることにより、退院時に妊産婦等が多額の出産費用を準備しなくてすむこととなるものです。
 出産育児一時金等の「受取代理制度」は、医療機関等と被保険者等との合意に基づき、医療機関等が被保険者等に代わって保険者から出産育児一時金等の受け取りを行うものです。受取代理制度では、被保険者等が出産予定日の2か月前以降に出産育児一時金等の支給を求める保険者に対して事前に申請を行う必要がありますが、支払機関を経由することなく保険者から医療機関等に直接支給されることにより退院時に妊産婦等が多額の出産費用を準備しなくてすむこととなるものです。また、受取代理制度は、直接支払制度の実施による負担が大きいと考え
られる小規模の医療機関等であっても、妊産婦等の経済的負担の軽減を図ることができるよう制度化されたものです。
 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、被保険者等がその支給を求める保険者に出産育児一時金等の支給申請をして支払いを受けることも可能です。その場合は、退院時に医療機関等の窓口において出産費用の全額を支払うことになります。支給を求める保険者に対して支給申請を行う場合、保険者に提出する申請書に次の書類を添付します。
1 医師又は助産師が発行した出生証明書等出産の事実を証明する書類、または 市区町村長が発行した戸籍謄本か戸籍抄本
2 医療機関等から交付される出産費用の領収書の写し(この領収書には産科医療補償制度の加算対象出産である場合にはその旨を証するスタンプの押印がなされており3万円の加算対象かどうかを保険者が判断する際に必要となります)
3 医療機関等から交付される直接支払制度を利用していないことを証する書類の写し(上記2に記載されている場合には別途提出する必要はありませんが記載がない場合は医療機関等に確認が必要です)
posted by 丹保社労士事務所 at 2011年05月06日 | マガジンラック(メルマガ)