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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.19

石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ

  公務員の人達には既にボーナスが支給されました。総務省によると国家公務員一般行政職の平均支給額は56万4800円(平均年齢35.6歳)で、昨
夏より1万2700円(2.2%)減ったそうです。地方公務員(平均年齢36.2歳)は1万6800円(3.1%)減の52万700円ということです。震災復興に向けて大幅に減額との話も聞きましたが、この発表ではそんなことは無いようです。中小の民間企業にとっては、この夏、これまでにも増して予測の難しいボーナスの季節です。

■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 <<<< ワンポイントクイズ  ;実態と乖離した標準報酬月額を見直す手続きは?
2 <<<< 今月のお知らせ;平成23年度職業訓練「就農支援研修科」受講募集
               ;和来市〜平和で自然でエコな市〜足湯無料開放
3 <<<< 気になるニュース ;キャリア形成と世代間コミュニケーション 
               ;セクハラ事案にかかる精神障害の労災認定基準
               ;働き続けるためには「やりがい」が必要
               ;サマータイム導入は健康に悪影響
4 <<<< 広報・リーフレット ;平成23年度60歳前半の厚生年金在職老齢年金
               ;在職中に老齢厚生年金を受けられる方へ
               ;失業給付・高年齢雇用継続給付手続をされた方へ
5 <<<< お役立ちアンサー 


■====== 1; ワンポイントクイズ ======================

Q:実態と乖離した標準報酬月額を見直す手続きは?
A:  (答えは巻末をご覧下さい)


■====== 2; 今月のお知らせ =======================
________________________
●平成23年度職業訓練「就農支援研修科」受講募集
安全安心な「食」と「健康」について考える講座
日時;平成23年7月26日〜11月25日(9時〜16時)
場所;エージェントリーダーズ金沢校(金沢市松島3丁目)
料金;無料(但しテキスト代10,000円程度は自己負担)
定員;20名(願書締切7月13日、面接7月19日)
問合;エージェントリーダーズ金沢校(076-269-1505)まで
______________________
●和来市〜平和で自然でエコな市〜足湯無料開放
※食事予定の方はマイ箸マイ食器をご持参下さい
日時;平成23年7月10日(日)10時〜16時
場所;小松市中海町・・・ピュア涌泉寺
出店;無農薬奥野野菜・新天地かっぱ堂・農園食堂極楽屋・農哲学院ほか
※みんな楽しく自分らしく、有り難うの気持ちが循環し笑顔あふれる市に
※出店出演ご希望の方は1区画(2m×2m)1,000円:090-5689-6259まで


■====== 3; 気になるニュース ======================
_____________________________________
夏期節電対策で休日変更したフレックスタイム制下の時間外労働の計算の取扱い
休日について土曜日又は日曜日を平日に変更するが行われ、清算期間の29日目を起算
日とする1週間における休日が減少する場合の均衡を考慮。
_________________________
入職初期のキャリア形成と世代間コミュニケーション  
求められる能力は、「部下や後継者の指導をすることができる能力」、「組織や人を管理するマネジメント能力」、「既存の業務を見直し改善し新たな発想を生み出せる能力」。
______________________
セクハラ事案にかかる精神障害の労災認定基準
行為者の優越的立場を利用した抑圧的行為に留意し、反復継続の程度と内容を考慮した強度評価をおこない、セクハラ申告がなくても事態解消のために対応。
___________________
働き続けるためには「やりがい」が必要 
働き続けるために必要な環境は「必要、期待、仕事にやりがい」64.4%、「仕事をやめたきっかけは、男性「職場の人間関係」28.3%、女性「結婚」32.3%。
________________
サマータイム導入は健康に悪影響
日本睡眠学会は、サマータイム制度導入により睡眠時間の短縮・睡眠の質の悪化などが生じ「健康への悪影響が大きく、節電効果が乏しい」と提言。
__________________
雇用保険の基本手当日額を5年ぶりに引き上げ
最低日額は1,600円→1,864円(+264円)、最高日額は(45歳以上60歳未満)6,543円→6,777円(+234円)、(30歳以上45歳未満)6,825円→7,170円(+345円)。


■====== 4; 広報・リーフレット ======================
_________________________
平成23年4月以降の60歳台前半の厚生年金在職老齢年金
65歳未満で在職し厚生年金保険の被保険者となっている場合、総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止。
___________________
在職中に老齢厚生年金を受けられる方へ
〜働きながら年金を受けるとき〜
_____________________
失業給付・高年齢雇用継続給付の手続をされた方へ
〜雇用保険の給付と年金の調整について〜


■====== 5; お役立ちアンサー ======================

標準報酬月額保険者算定
 協会健保・厚生年金の保険料・給付の基礎となる標準報酬月額を決定するために、まず資格取得の際に給与の見込み額を届け出て「取得時決定」(見込違いがあれば「取得時訂正」)を行い、その後は毎年4月5月6月の給与を届け出る「定時決定」を行うことになっています。昇給等の固定的賃金の変動によりこの決定が実態と乖離した場合などは「随時改定」により決め直したり、算定が困難であったり或いは算定が著しく不当な場合には「保険者算定」がなされます。
 この「保険者算定」について、定時決定の基準となる4月から6月の報酬の月平均額と年間の報酬の月平均額とが著しく乖離する場合に配慮し、その基準を見直して次の通り(1)から(3)に(4)の場合を追加して平成23年4月1日から適用することとされました。
(1)4月5月6月の三か月間に於いて3月分以前の給料の遅配分を受け又は遡った昇給 によって数月分の差額を一括して受ける等通常受けるべき報酬(健康保険法第三条第 五項但書及び厚生年金保険法第三条第一項第五号但書の規定に該当するもの以外の 報酬)以外の報酬を当該期間において受けた場合
(2)4月5月6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合
(3)4月5月6月のいずれかの月においてストライキによる賃金カットがあった場合
(4)当年の4月5月6月の三か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額 と、 前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準 報酬月額 の間に二等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年 発生することが見込まれる場合
 業務の性質から季節的に報酬が変動するなど通常の算定方法では著しく不当である場合には今年の定時決定では保険者算定が行われることになりますが、この適用を受けるには対象者の同意書と前年7月から当年6月までの報酬額内訳を添えた申立書が必要です。算定基礎届の様式に変更はありませんので、この申し立てをする際は備考欄に「年間平均」と記載します。被保険者の同意がない場合には通常通りに算定されます。
「年間平均」が4月5月6月の三か月平均を上回り事業主が申し立てをしない場合も通常通りに算定されます。
posted by 丹保社労士事務所 at 2011年07月05日 | マガジンラック(メルマガ)