石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ
暑さが一息して、秋祭りの旗やロードレースの旗があちこちに出され、沢山のイベントが重なる季節です。ある打ち上げのバーベキューで新そばをいただく機会がありました。白山市の鳥越から、蕎麦屋さんが出張して来てくれました。今は北海道の新そばで、11月になると鳥越の新そばを出すそうです。そばが自慢の鳥越ですが、この蕎麦屋さんは、村じゅう同じ味になってはつまらないとういことで、利賀村で修行してきたという話でした。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ ;70歳になると健康保険手続が必要ですか?
2 <<<<< 今月のお知らせ;均衡待遇・正社員化推進奨励金
;社労士会の労働・年金無料相談会
;復興支援チャリティーイベント
3 <<<<< 気になるニュース ;夫の厚生年金の半額を妻が受給
;新規就農者に年間150万円の給付金支給
;若手社員が感じている「仕事の厳しさ」
;短時間労働者の社会保険適用
4 <<<<< 広報・リーフレット ;やさしい労務管理の手引き
;知っておきたい働くときのルールについて
5 <<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ======================
Q: 70歳になると何か健康保険の手続が必要なのですか?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ =======================
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●復興支援チャリティーイベント
平成23年10月10日(月:体育の日)13時、渡辺美樹×山野市長対談ほか、
金沢歌劇座ホールにて開催、チケット代2,000円は全額直接寄付されます。
必要枚数は下記までメールにてご連絡下さい。
coach55office@gmail.com
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●社労士会の労働・年金無料相談会
労働・年金についてのご相談は、国家資格の専門家である「社会保険労務士」へ
日時:平成23年10月15日(土)午前10時から午後4時
会場:アルプラザ金沢店/アルプラザ鹿島店
/アビオシティ加賀/アピタ松任店
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●均衡待遇・正社員化推進奨励金
パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを設け、実際に制度を適用した事業主に対して支給する奨励金
■====== 3; 気になるニュース ======================
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★夫の厚生年金の半額を妻が受給
専業主婦の年金制度を見直し、厚生年金と共済年金は夫の保険料の半額を妻が負担したとみなして年金を2等分して夫と妻にそれぞれ給付する制度を検討の方針
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★新規就農者に年間150万円の給付金支給
農林水産省2012年度予算概算要求、新規就農促進策として原則45歳未満の新規就農者に年間150万円(最長7年間)の給付金を支給する制度を創設
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★若手社員が感じている「仕事の厳しさ」
若手社員にどのような点で仕事の厳しさと感じたかを尋ねると、「仕事の多さ」、「勤務時間の長さ」、「対人関係」、「仕事の進め方の細かさ」と回答
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★機会均等推進責任者
機会均等推進責任者は各事業所において、性別にとらわれない人事管理を徹底させ、女性が能力発揮しやすい職場環境をつくるという役割を担い必要な取組を推進
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★短時間労働者の社会保険適用
厚生労働省社会保障審議会は短時間労働者社会保険適用等に関する特別部会を開催、国民年金の第1号被保険者から第2号被保険者(厚生年金被保険者)になった場合、給付は生涯で約17万3,000円増加すると試算
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★12年度「外国人留学生採用予定」が4社に1社
2012年度に外国人留学生を「採用する」予定の企業は24.5%で、募集・採用の枠は「国内日本人学生と同じ」が78.5%
■====== 4; 広報・リーフレット ======================
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◆労働基準関係リーフレット「やさしい労務管理の手引き」
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◆労働基準関係リーフレット「知っておきたい働くときのルールについて」
■====== 5; お役立ちアンサー ======================
高齢受給者
健康保険の対象となる70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者を高齢受給者といい、75歳以上の人は後期高齢者医療の被保険者となります。
高齢受給者の窓口負担は今のところ1割で、現役並所得の人は3割とされています。現役並所得者を除く高齢受給者の窓口負担は原則2割に引き上げされることになっていますが、この引き上げが凍結されたまま平成34年3月まで据え置かれています。現役並所得者とは次の高齢受給者です。
A.被保険者で標準報酬月額28万円以上
B.上のAに該当する被保険者の被扶養者
ただし、上記のAまたはBに該当する人であっても、次の場合には「基準収入額適用申請書」を提出して1割負担とすることができます。
C.70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者の合計収入額520万円未満の場合
D.70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合で収入額383万円未満
(後期高齢者医療の対象となったため被扶養者でなくなった人がいる
場合は520万円未満)の場合
なお、被保険者が70歳未満であれば標準報酬月額が28万円以上であっても高齢受給者である被扶養者は1割負担となりますが、標準報酬月額が28万円以上である被保険者が70歳以上になった場合には被保険者・被扶養者とも同時に3割負担が適用されます。
高齢受給者の負担割合を示すため、被保険者・被扶養者が70歳になるとき被保険者証とは別に「高齢受給者証」が個人単位で交付されます。負担割合の判定は、定時決定の行なわれる9月1日が基準ですが、随時改定により標準報酬月額が28万円以上となったときも行なわれます。このとき「基準収入額適用申請書」が配布されます。
石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.25
posted by 丹保社労士事務所 at 2011年10月05日
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