石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ
梅雨らしい気候になったと思っているうちに早くも台風の上陸です。停滞した前線を台風が刺激すると大量の雨が長時間に亘って続くことがあって、この時期の台風は進路付近の暴風だけでなく梅雨前線に伴う大雨にも十分な注意が必要なようです。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ ;育児介護の全面施行で何が変わる?
2 <<<<< 今月のお知らせ ;ヨット・カヌー試乗会のお知らせ
;初めてのグーグルセミナー
3 <<<<< 気になるニュース ;胆管がん印刷会社約500社を調査
;新社会人が重視する関係は「同期」
;11年度雇用均等室への相談10万件超
4 <<<<< 広報・リーフレット ;出産育児一時金等の受取代理制度
5 <<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ======================
Q: ?育児介護の全面施行で何が変わる?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ =======================
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●ヨット・カヌー試乗会のお知らせ
白山市セーリング協会から小型ヨットとカヌーの試乗会について募集、気象条件により中止・変更の場合あり
日程;平成24年7月1日(日)10時30分より受付開始
会場;白山市松任海洋センター(白山市相川町CCZ海浜公園北側)
費用;無料
資格;小学生以上の健康な男女
申込;開催当日に受付でお申し込み下さい
(団体でのお申し込みは事前に御手洗公民館まで076−276-1287)
注意;肌の露出が少なく濡れてもいい服装が無難です
裸足やサンダルは避けて、帽子・サングラスは風で飛ばないように!
現金・貴重品は流したり無くしたりしないよう管理をお願いします
※シャワー・更衣室がありますので着替えは可能です
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●初めてのグーグルセミナー・Gmailアドレスをつくってみよう
Google(グーグル)ってよく聞くけどなに?どんなサービスがあるの?講師2人で少人数制ですので安心してお越しください。
日時:6月26日(金) 19時〜21時
会場:石川県小松市長崎町4-56英ビル2階
会費:1,500円(以前にセミナー受講された方は1,000円)
定員:8名
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●初心者のためのfacebookセミナーinこまつ
講師2人で少人数制ですので安心してお越しください。今回で11回目を迎え、小松方面で定期的にセミナー開催中です。
日時:6月29日(金) 19時〜21時
会場:石川県小松市長崎町4-56英ビル2階
会費:1,500円(以前にセミナー受講された方は1,000円)
定員:8名
【持ち物】筆記用具と普段facebookを使うツール
■====== 3; 気になるニュース ======================
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★胆管がん印刷会社約500社を調査
印刷会社で働いていた男性従業員が高確率で胆管がんを発症し死亡していた問題で、厚生労働省は校正印刷を行う全国約500事業所の調査を実施すると発表、発症の原因はインクを落とす際に使用する洗浄剤の化学物質が原因と推測
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★「治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会」が報告書案
厚生労働省の「治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会」がこれまでの議論を整理した報告書案を提出、病気を抱えた労働者が適切な治療を受けながら就労を続けるために企業や行政の果たすべき役割などを指摘
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★新社会人が重視する関係は上司や先輩よりも「同期」
人事総合ソリューションのレジェンダコーポレーションは新社会人の意識・実態調査の結果を発表し、今春入社した新社会人に「上司・先輩・同期」のどの関係を重視したいか尋ね49.4%が「同期」と回答し「先輩」32.9%「上司」は17.8%に
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★11年度雇用均等室への相談10万件超
厚生労働省は都道府県労働局雇用均等室で取り扱った男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する相談と紛争解決の援助申立・調停申請の受理状況について発表し、労働者や事業主などから寄せられた相談は計10万8,575件
■====== 4; 広報・リーフレット ======================
◆出産育児一時金等の受取代理制度
直接支払制度を改善し窓口での負担軽減を図り直接支払制度の導入による負担が大きい小規模施設等においては新たに受取代理制度の利用が可能
■====== 5; お役立ちアンサー ======================
【7月1日より「改正育児・介護休業法」が全面施行】
厚生労働省は、“男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方”の実現を目的として、2009年に「育児・介護休業法」を改正しました。これまで従業員数100人以下の中小零細企業については、短時間勤務制度などの適用が猶予されていましたが、7月1日からはすべての企業が対象となります。全面施行まで10日となりましたので、未対応の企業は早急に対応しなければなりません。
全面適用となる主な制度は、次の通りです。
(1)「短時間勤務制度」
3歳までの子を養育する従業員に対しては、1日の所定労働時間を原則6時間に短縮する制度を設けなければなりません。
(2)「所定外労働の制限」
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、所定労働時間を超えて労働させてはいけません。
(3)「介護休暇」
家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、1日単位での休暇取得を許可しなければなりません。日数は、介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日となります。
7月1日から新たに対象となる企業については、あらかじめ就業規則等に上記の制度を定め、従業員に周知しなければなりません。対応が済んでいない場合は施行日までに対応が必要ですので、ご注意ください。
石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.42
posted by 丹保社労士事務所 at 2012年06月20日
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