石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ
2月に入り、そろそろ確定申告の準備にかかる時期になってきました。一度電子申請をしてしまうと国税は紙の申告書を送らなくなるようです。確定申告は一年に一度のことで、書式の変更の有無も分らず昨年のパスワードも記憶はなく、パソコンを使って成り行きで準備しなくてはならなくなりました。今年から上乗せして源泉徴収されている復興特別税の煩雑さが重なってこれまで以上に鬱っとおしい季節ですが、早く終わって身軽になりたいところです。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ ;海外に居住するときの年金の手続きは?
2 <<<<< 今月のお知らせ;日本再生人材育成支援事業
;中小企業啓発セミナー“会計を経営に活かす”
;平成25年度新入社員教育講座
3 <<<<< 気になるニュース ;平成25年度厚生労働省関係税制改正
;従業者数「医療、福祉」のみ増加
;13年賃上げの見通し定昇込み1.64%
;新入社員の課題は「自分で考えて行動」「挨拶」
4 <<<<< 広報・リーフレット ;非正規雇用労働者育成支援奨励金パンフレット
;正規雇用労働者育成支援奨励金パンフレット
5 <<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ======================
Q:海外に居住するときの年金の手続きは?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ =======================
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●日本再生人材育成支援事業
健康・環境・農林漁業分野等(医療・介護、情報通信業、建設業の一部、製造業の一部など含む)において、雇用する労働者(非正規雇用の労働者を含む) に対して一定の職業訓練を実施した事業主に奨励金を支給
●中小企業啓発セミナー“会計を経営に活かす(受講無料)
企業にプラスとなる会計要領の活用と事業計画の策定
日時:平成25年2月16日(土)10:00〜12:00
会場:小松商工会議所
対象:中小企業経営者・管理者・後継者
講師:竹内広幸(石川県コンサルティングセンター)
受講:無料
申込:永井奈緒美税理士事務所tel 076-247-7508 fax 076-247-7505
●平成25年度新入社員教育講座(2日間連続)
新入社員を対象にビジネスのマナーとエチケットをケーススタディで学び実践行動力を身につけます
日時:平成25年3月6日(水)10:00〜17:00
平成25年3月7日(木) 9:00〜17:00
場所:小松商工会議所
講師:飯山光明・矢島久美
定員:40名
費用:一人9,000円…資料昼食代含
(商工会議所会員は6,000円)
主催:小松商工会議所
申込:小松商工会議所(tel0761-21-3121)
■====== 3; 気になるニュース ======================
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★平成25年度厚生労働省関係税制改正について
雇用促進税制の拡充・研究開発税制(総額型)の拡充・障害者の「働く場」に対する発注促進税制の延長・生活衛生関係営業者の事業活動の振興のための税制上の措置(交際費課税の見直し関係)など
★従業者数「医療、福祉」のみ増加
総務省・経済産業省「2012年経済センサス活動調査(速報)」結果によると12年2月1日現在の従業者数は5,632万4,082人で、「09年経済センサス基礎調査」と比べ3.6%減少、増加したのは「医療、福祉」(11.1%増)だけ
★13年賃上げの見通し定昇込み1.64%
労務行政研究所「2013年賃上げの見通し」の結果、13年の賃上げ見通しは5,063円・1.64%
★新入社員の課題は「自分で考えて行動」「挨拶」
新入社員を指導するOJTトレーナー300人を対象に実施した意識調査の結果を発表、新入社員に最低限できていて欲しいことは「言われたことだけではなく自分で考えて行動できる」「挨拶ができる」
■====== 4; 広報・リーフレット ======================
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◆非正規雇用労働者育成支援奨励金パンフレット
有期契約労働者等に対し一般職業訓練(Off-JT) または有期実習型訓練(Off-JT+OJT)を行った場合に賃金および訓練経費について助成、対象は健康・環境・農林漁業分野等の事業(医療・介護、情報通信業、建設業の一部、製造業の一部など含む)を行っており、 キャリアアップ管理者を配置したうえで、キャリアアップ計画・職業訓練計画を作成して訓練を実施した事業主
◆正規雇用労働者育成支援奨励金パンフレット
正規雇用の労働者に対し職業訓練(Off-JT)を行った場合に訓練に要した経費を支給、対象者1人当たり 20万円限度、対象は健康・環境・農林漁業分野等の事業を行っており職業訓練計画を作成して訓練を実施した事業主
■====== 5; お役立ちアンサー ======================
(1)国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)
海外に居住することになった時に国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の人であれば国民年金に任意加入することができます。任意加入にはそれぞれの窓口で手続きが必要です。
1.これから海外に転居する人
⇒お住まいの市区町村窓口
2.現在海外に居住されている人
⇒日本国内における最後の住所地を管轄す
る年金事務所
3.日本国内に住所を有したことがない人
⇒千代田年金事務所
保険料を納める方法は、国内にいる親族等の協力者がご本人のかわりに納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。また、任意加入被保険者も将来受け取る年金額を増やすことができる付加保険料を納めることもできます。なお、海外の大学等に留学した場合には学生納付特例制度(学生の保険料納付を猶予する制度)は利用できません。任意加入被保険者も国内の国民年金第1号被保険者同様、受給要件を満たした場合、保険料納付済期間に応じた老齢基礎年金を受け取ることができます。(任意加入しても保険料を納めない場合には、年金額には反映しません。)また、任意加入したうえで保険料を納めることで、海外在住期間に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。
(2)一時派遣(日本からの海外派遣が5年以内)の場合
A.日本と社会保障協定が発効済みの国での勤務
1.加入制度
相手国への派遣期間が5年以内である場合には、日本の社会保障制度に継続して加入することになります。
2.加入手続
不要です。必要に応じ適用証明書を相手国保険機関等に提示ください。
(海外に派遣されても、引き続き日本の社会保障制度に加入し続けます。)
B.日本との社会保障協定が未発効の国での勤務
1.加入制度
原則、勤務する国の社会保障制度に加入することになります。日本企業との間の雇用関係が継続していれば、日本の社会保障制度にも継続して加入することになります。
2.加入手続
勤務する国の社会保障制度により異なります。
(3)長期派遣(日本からの海外派遣が5年を超える)場合
A.日本と社会保障協定が発効済みの国での勤務
1.加入制度
相手国への派遣期間が5年を超える場合には、原則として、派遣される国の社会保障制度にのみ加入することとなります。但し、国により一時派遣の延長が認められる場合があります。
2.加入手続
派遣先の国により異なります。なお、日本の社会保障制度に係る資格は喪失することとなります。
B.日本との社会保障協定が未発効の国での勤務
1.加入制度
原則、勤務する国の社会保障制度に加入することになります。日本企業との間の雇用関係が継続していれば、日本の社会保障制度にも継続して加入することになります。
2.加入手続
勤務する国の社会保障制度により異なります。
(4)現地での新規採用(現地就労)の場合
A.日本と社会保障協定が発効済みの国での勤務
1.加入制度
現地で新規に採用される場合は、その採用される企業のある国の社会保障制度に加入することになります。
2.加入手続
採用される国の社会保障制度により異なります。
B.日本との社会保障協定が未発効の国での勤務
1.加入制度
原則、勤務する国の社会保障制度に加入することになります。日本企業との間の雇用関係が継続していれば、日本の社会保障制度にも継続して加入することになります。
2.加入手続
勤務する国の社会保障制度により異なります。
石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.57
posted by 丹保社労士事務所 at 2013年02月05日
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