石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ
お彼岸を前に荒れた天候が続きます。北に残る寒気に南から暖気が入って気流が乱れていることが原因のようです。気温は平年より暖かく、石川県では4月に桜の開花予報が出ています。気のせいか、桜の幹も明るく色をつけたように見えて、お花見が近づいています。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ ;第三者行為の健康保険
2 <<<<< 今月のお知らせ;2013企業人基礎研修
;「HANIKAMUくらぶ」第2回目
3 <<<<< 気になるニュース ;雇用保険被保険者離職証明書の様式が変更
;雇用関係助成金の改正と新設・統廃合
;精神障害者の雇用を企業に義務付けへ
;中退共の予定利回りを据置き
;公的年金の運用収益が黒字に
4 <<<<< 広報・リーフレット ;化学物質の作業環境管理濃度などの新設と変更
;胆管がんについての労災請求の時効について
5 <<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ======================
Q:第三者行為の健康保険の取り扱いは?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ =======================
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2013企業人基礎研修
若年従業員を対象として、コミュニケーション・チームワーク・モチベーション
コントロールなど働くための基礎的スキルをテーマに研修会を開催
日 時 : 平成25年5月17日(金) 9:00〜17:00
会 場 : 小松商工会議所 新館4階
対象者 : 若年従業員(新入社員も受講できます)
受講料 : 5,000円/人(昼食代、資料代含む)
小松商工会議所会員は3,000円/人
主 催 : 小松商工会議所・石川中央労務研究所
後 援 : 石川県社会保険労務士会
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「HANIKAMUくらぶ」第2回目
投資にはまだはにかみやさん(初心者)のための投資についての勉強会で、フリー参加の気軽な会です
日 時:2013年3月24日 13:30〜15:30
場 所;しいのき迎賓館 3F セミナールームA
テーマ;会社業績を示す指標を使った株式売買
講 師;小山正宏 ファイナンシャルプランナー
酒井有香 ファイナンシャルプランナー
会 費;500円(お飲み物付き) 敷地内パーキングは有料
主 催;ベンチャーありか
■====== 3; 気になるニュース ======================
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★雇用保険被保険者離職証明書の様式が変更
2013年4月1日より「改正高年齢者雇用安定法」が施行されるのに伴い、離職理由の欄を見直し、定年により離職する者について定年後の継続雇用に関する希望の有無等を記載する項目が新たに設けられる等の変更
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★裁量労働制の採用増加
厚生労働省のまとめによると「裁量労働制」の届出数が年々増加して過去最多となり、「専門業務型」は過去10年間で約3倍、「企画業務型」は適用要件が緩和された2004年以降は約2倍
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★雇用関係助成金の改正と新設・統廃合
厚生労働省は4月から雇用関係助成金制度の一部について、既存の助成金で類似するものを統廃合するなどして活用しやすい制度体系に変更することを発表
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★「叱られること」についての若手社員の意識
入社3年目までの若手社員を対象に行った意識調査の結果、「上司・先輩に叱られることがあるか」を尋ねたところ、ほぼ半数(49.6%)が叱られたことがある(「よくある」+「時々ある」)と回答
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★「帰宅困難者対策条例」への企業の対応
首都圏では、震災から2年が経ち駅周辺の施設を中心に帰宅困難者を受け入れるスペースを設ける動きが広がっているほか、企業が協力して帰宅困難者を受け入れる訓練も次々に実施
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★精神障害者の雇用を企業に義務付けへ
厚生労働省の労働政策審議会(分科会)は、精神障害者の雇用を企業に義務付けることが必要であるとする意見書をまとめ、同省では4月中にも障害者雇用促進法の改正案を国会に提出する方針
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★中退共の予定利回りを据置き
厚生労働省は、中小企業退職金共済(中退共)制度について、加入者に約束する予定利回りを据え置く方針を決定、2012年度末時点で積立不足解消の可能性も
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★公的年金の運用収益が黒字に
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2012年10〜12月における公的年金(国民年金・厚生年金)の運用収益を5兆1,352億円の黒字と発表、四半期でみた黒字額は過去2番目
■====== 4; 広報・リーフレット ======================
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★化学物質の作業環境管理濃度などの新設と変更
有害な化学物質による健康障害の新たな知見を踏まえ、労働安全衛生法に基づく「作業環境測定基準」 「作業環境評価基準」などを改正し、測定対象物質の追加、管理濃度の新規設定・変更を実施
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★胆管がんについての労災請求の時効について
仕事が原因で胆管がんを発症したと認められた場合は労災保険を受給可能で、胆管がんの発症や死亡から長期間経過している場合も労災として認定
■====== 5; お役立ちアンサー ======================
第三者行為
交通事故や喧嘩など、第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受けたときには「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来は、加害者が負担するのが原則です。しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合には加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。そのため、加害者に対して健康保険給付した費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となります。
届出書類
「交通事故、自損行為、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」基本的に被保険者等が記入することになりますが、相手側(損害保険会社等)に依頼できる場合は相手方の記入も可能です。事故証明書を参考に記入します。
「負傷原因報告書」
業務上や通勤途上での負傷でないかどうかの確認のため必要な書類です。いつ、どこで、何をしている時に負傷されたのか等、できるだけ詳しくご記入します。
「事故発生状況報告書」
交通事故の場合、事故の状況や過失割合を判断するうえで重要な書類となりますので、できるだけ詳しく記入します。
「念書」
保険者が損害賠償請求権を取得することの明確化と今後の示談進捗状況の報告をお願いする書類です。
「損害賠償金納付確約書・念書」「損害賠償金納付確約書」
相手側(加害者)に記入してもらう書類です。事故等の状況によっては、署名を拒否される場合があります。その場合は、余白に記入できない理由を書いてください。
「同意書」
被保険者が加害者の損害保険会社等へ損害賠償請求をする際、医療費の内訳(診療報酬明細書の写)を添付します。個人情報の提供となるため本人の同意を要します。
その他の注意点
「交通事故証明書」を必ず添付してください。その際、「物件事故」となっている場合は、届出等様式にある「人身事故証明書入手不能理由書」が必要となります。書類上、「被害者」「加害者」とありますが、過失の大小ではなく、「第三者行為による傷病届」の記載にあたっては、ケガをされた被保険者=被害者とします。
石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.60
posted by 丹保社労士事務所 at 2013年03月21日
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